【古物商許可シリーズ 第3回】古物の13品目 取扱区分の選び方と注意点


前回は、「自分に許可が必要かどうか」の線引きを見てきました。第3回となる今回は、申請のときに必ず選ぶことになる「取扱区分」のお話です。

古物は、古物営業法のルールで13の品目に分けられています。申請では、この中から自分が扱うものを選んでいくことになります。ここでの選び方が、後々の営業のしやすさにも関わってきますので、丁寧に見ていきましょう。

■ 古物の13品目

まずは全体像です。古物は、次の13品目に分類されています。

・美術品類(絵画、書、彫刻、工芸品、登録刀剣など)
・衣類(洋服、着物、敷物、布団、帽子など)
・時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石、貴金属など)
・自動車(その部分品を含む)
・自動二輪車・原動機付自転車(その部分品を含む)
・自転車類(その部分品を含む)
・写真機類(カメラ、レンズ、双眼鏡、顕微鏡など)
・事務機器類(パソコン、コピー機、ファクシミリ、レジなど)
・機械工具類(工作機械、土木機械、工具、ゲーム機本体など)
・道具類(家具、楽器、CD・DVD、ゲームソフト、玩具など)
・皮革・ゴム製品類(鞄、靴、毛皮など)
・書籍
・金券類(商品券、乗車券、切手、各種チケットなど)

■ 「主たる区分」は1つだけ選びます

申請書では、いちばん多く取り扱う「主たる区分」を13品目から1つだけ選びます。これとは別に、サブで扱う区分は複数選ぶことができます。

この「主たる区分」は、許可取得後に掲示するプレート(標識)にも記載されます。後から変えるとプレートも作り直しになりますので、最初に慎重に決めておきたいところです。

■ 間違えやすい組み合わせ

区分の分け方には、直感とは少しズレるものがあります。代表的なものを挙げておきます。

・ゲーム機の本体は「機械工具類」、ゲームソフトは「道具類」。両方を扱うなら、2つの区分が必要です。
・電動アシスト自転車は「自転車類」、原付は「自動二輪車・原動機付自転車」。別々の区分です。
・CD・DVD・ゲームソフトは、まとめて「道具類」に含まれます。

「似たような物だから同じだろう」と思っていると、区分を選び漏れて、扱いたい品物が扱えない、ということになりかねません。

■ 「とりあえず全部」はおすすめしません

複数選べるからといって、扱う予定のない区分まで選ぶのはおすすめしません。初回の申請では「その品目を扱う知識や経験があるか」を確認されることがあり、実態のない申請は、かえって審査でつまずく原因になります。区分が多いほど、営業を始めた後の管理の手間も増えていきます。

迷ったときは、「いま実際に扱う物」を基準に絞り込むのがコツです。

■ 後からでも追加できます

取扱区分は、営業を始めた後でも「変更届」で追加できます。ですので、最初は本当に扱う区分だけに絞って申請し、事業が広がってきたら追加する、という進め方が現実的です。

■ 次回予告

ここまでで、「何を扱うか」が決まってきたかと思います。次回は、いよいよ申請の必要書類・費用・流れと、見落としがちな「欠格事由」を解説します。

「自分の商材がどの区分に当たるのか分からない」 そんなときは、扱う予定の品物を具体的に挙げていただければ、一緒に整理できます。当事務所では初回のご相談は無料です。どうぞお気軽にお声がけください。


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