相続・遺言サポート

相続と遺言のこと、
まるごとお任せください。

戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、遺言書づくりのサポート、遺言執行まで。姫路市を中心に、相続・遺言に関する手続きをワンストップでお手伝いします。「何から始めればいいか分からない」という段階でのご相談も歓迎です。初回相談は無料です。

相続・遺言に関する各種ご依頼の報酬額をご案内いたします。お客様お一人おひとりのご事情に応じて、丁寧に対応させていただきます。料金についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

ご家族がお亡くなりになった方へ ― 「3か月」という期限があります

相続には「相続の開始を知った時から3か月」という期限があります。この期間内に、相続を承認するか、放棄するかを決めなければなりません。期限を過ぎると原則として相続を承認したものとみなされ、借入金などの負債もすべて引き継ぐことになります。

「借金があるかどうか分からない」という場合こそ、早めの財産・負債調査が必要です。当事務所では、信用情報機関への開示請求を含む調査を承っております。まずは無料相談にてご状況をお聞かせください。

無料相談のお申し込みはこちら →

■ 当事務所でできること・できないこと

当事務所にてお引き受けします
  • 戸籍の収集・相続人調査
  • 相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成
  • 相続財産・負債の調査、財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預貯金の解約・払戻し手続き
  • 有価証券の名義変更のご支援
  • 自動車・バイクの名義変更
  • 遺言書作成サポート・遺言執行
提携の専門家をご紹介します
  • 不動産の名義変更(相続登記)
    → 提携司法書士
  • 相続放棄・限定承認の申述
    → 提携司法書士・弁護士
  • 相続人間で争いがある場合の交渉・代理
    → 提携弁護士
  • 遺産分割調停・審判
    → 提携弁護士
  • 準確定申告・相続税の申告
    → 提携税理士

上記のお手続きが必要となった場合も、窓口は当事務所に一本化していただけます。お客様が個別に専門家をお探しいただく必要はございません。

事例で見る料金の目安

実際にご依頼いただくケースを想定し、費用の目安をまとめました。ご自身の状況に近い事例をご参考にしてください。

CASE 1

自筆証書遺言で、まずはシンプルに残したい方

60代女性・Aさまのケース。ご自宅と預貯金を長女に相続させたいとのご希望で、まずは費用を抑えて自筆証書遺言を作成。原案は当事務所でサポートし、紛失・改ざんのリスクを避けるため法務局の保管制度もあわせて利用されました。

自筆証書遺言 作成サポート 55,000円
自筆証書遺言保管制度サポート 22,000円
ご依頼額合計 77,000円

※財産の内容がシンプルで、最低額でご依頼いただいた場合の例です。上記に加え、法務局の保管手数料(1件3,900円)が実費で必要です。公正証書遺言に比べて費用を抑えられるのが特徴です。

CASE 2

ご夫婦そろって、確実な公正証書遺言を残したい方

70代ご夫婦・B様ご夫妻のケース。「お互いに全財産を相続させたい」というご希望で、より確実性の高い公正証書遺言を選択。お二人同時のご依頼のため、お二人目は半額料金となり、証人2名も当事務所にて手配しました。

公正証書遺言 作成サポート(お一人目) 88,000円
ご夫婦同時作成(お二人目・半額) 44,000円
証人立会(11,000円 × 2名) 22,000円
当事務所報酬 合計 154,000円

※最低額でご依頼いただいた場合の例です。このほか、公証役場へお支払いする公証人手数料が財産額に応じて別途必要です(お一人おひとりの財産額に対してかかります。目安は後述の「公証人手数料」をご覧ください)。

CASE 3

相続人が複数いて、手続きをまとめて任せたい方

相続人3名・C様ご家族のケース。お父様がお亡くなりになり、預貯金3行・証券会社1社・お車1台の名義変更が必要でした。戸籍収集から遺産分割協議書の作成、各機関の手続きまで、まるごとパックで一括対応しました。

相続まるごとパック(5機関まで/相続人2〜3名) 330,000円
自動車の名義変更(パック対象外のため加算) 22,000円
ご依頼額合計 352,000円

※遺産総額5,000万円未満を前提とした目安です。不動産の相続登記が必要な場合は、提携司法書士の登記費用が別途かかります。

CASE 4

遺言執行者として確実に遺言を実現してほしい方

D様のケース。生前に作成された公正証書遺言について、当事務所が遺言執行者に指定されていました。相続財産の総額は2,000万円で、預貯金の解約・名義変更・財産目録の作成まで一貫して執行いたしました。

相続財産総額 2,000万円
(500万円超〜3,000万円の区分/財産額の2.5%)
500,000円
遺言執行報酬 合計 500,000円

※2,000万円 × 2.5% = 500,000円。最低報酬額275,000円を上回るため、500,000円が報酬額となります。執行事務にかかる実費は別途申し受けます。

上記はいずれも一例です。実際のご依頼内容・財産状況によって金額は変動しますので、無料相談にて詳細なお見積りをご提示いたします。

料金のまとめ

ここからは業務ごとの詳細な料金表です。ご依頼内容に応じてご確認ください。

I.遺言書作成サポート

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業務内容 報酬額(税込) 備考
自筆証書遺言 作成サポート 55,000円〜 原案作成・形式確認
自筆証書遺言保管制度サポート 22,000円〜 法務局保管申請の同行・代行
公正証書遺言 作成サポート 88,000円〜 原案作成・公証役場との調整・立会
ご夫婦同時作成(お2人目) 半額 ご夫婦・親子同時のご依頼
証人立会(1名につき) 11,000円 公正証書遺言作成時
遺言書の書き直し 通常料金の50% 当事務所で作成された方
  • 公正証書遺言作成の場合、別途公証人手数料がかかります(下表参照)。
  • 戸籍謄本・住民票等の取得実費は別途申し受けます。
  • 自筆証書遺言保管制度の手数料(1件3,900円)は別途必要です。

II.相続手続き(個別業務)

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業務内容 報酬額(税込) 備考
相続人調査・戸籍収集 33,000円〜 被相続人の出生〜死亡まで
相続関係説明図 作成 11,000円〜 家系図形式の関係図
法定相続情報一覧図 作成 13,200円〜 法務局認証付写しの取得まで
相続財産調査・財産目録作成 33,000円〜 預貯金・有価証券・不動産に加え、
負債の調査も含みます
遺産分割協議書 作成 55,000円〜 協議内容に基づき作成
預貯金の解約・名義変更(1機関) 27,500円〜 金融機関ごとに加算
有価証券の名義変更(1社) 27,500円〜 証券会社ごとに加算
自動車の名義変更 22,000円〜 普通車・軽自動車
  • 財産調査には、信用情報機関3社(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)への開示請求による負債の調査を含みます。
  • 複数の業務をご依頼いただく場合は、相続まるごとパック(次項)が割安です。
  • 不動産の名義変更(相続登記)は、提携司法書士をご紹介いたします。

III.相続手続き まるごとパック

戸籍収集から各種名義変更まで、相続手続きを一括でお任せいただくプランです。

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手続き機関数 相続人1名 相続人2〜3名 相続人4名以上
3機関まで 187,000円〜 231,000円〜 275,000円〜
5機関まで 275,000円〜 330,000円〜 385,000円〜
6機関以上 385,000円〜 440,000円〜 495,000円〜
  • 「機関」とは、銀行・信用金庫・証券会社など、お手続きが必要となる先の数です。
  • 遺産総額5,000万円未満の場合の標準料金です。
  • 遺産分割協議書の作成、戸籍収集、財産調査、預貯金・有価証券の名義変更を含みます。
  • 自動車の名義変更はパックに含まれません(別途22,000円〜)。
  • 相続税申告が必要な場合は、提携税理士をご紹介いたします(別途費用)。
  • 不動産がある場合は、提携司法書士による登記費用が別途必要です。

IV.遺言執行業務

遺言執行者として、遺言書の内容を確実に実現するための手続きを代行いたします。

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相続財産の総額 遺言執行報酬(税込)
〜500万円 275,000円
500万円超 〜 3,000万円 相続財産の2.5%(最低275,000円)
3,000万円超 〜 1億円 相続財産の1.8%
1億円超 別途お見積り
  • 相続開始時の財産を基準といたします(負債は控除いたしません)。ただし、負債が相続財産を上回る場合など、上記の基準によることが著しく不相当と認められるときは、別途ご協議のうえ報酬額を決定いたします。
  • 執行事務に伴う実費(交通費・通信費等)は別途申し受けます。
  • 執行の過程で相続人間に争いが生じた場合、当事務所では執行を続けられないことがございます。その場合は提携弁護士に引き継ぎ、それまでの執行事務に相当する報酬のみを申し受けます。

V.ご相談料

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ご相談内容 料金(税込)
初回ご相談(60分) 無料
2回目以降のご相談(30分ごと) 5,500円
ご依頼後のご相談 無料(何回でも)
出張相談(姫路市内) 無料
出張相談(姫路市外) 交通費実費
  • ご依頼をいただいた場合、その後のご相談はすべて無料です。
  • オンライン相談(Zoom等)にも対応しております。

VI.【参考】公証人手数料

公正証書遺言を作成する場合、当事務所報酬とは別に公証役場に支払う手数料です(公証人手数料令により定められています)。

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目的の価額 公証人手数料
100万円以下 5,000円
100万円超 〜 200万円以下 7,000円
200万円超 〜 500万円以下 11,000円
500万円超 〜 1,000万円以下 17,000円
1,000万円超 〜 3,000万円以下 23,000円
3,000万円超 〜 5,000万円以下 29,000円
5,000万円超 〜 1億円以下 43,000円
1億円超 価額に応じて加算
  • 遺言で財産を受け取る人ごとに、その方が受け取る財産の価額に応じて手数料がかかります。
  • 財産の合計額が1億円以下の場合、上記に11,000円が加算されます(遺言加算)。
  • 上記のほか、正本・謄本の交付手数料(1枚250円)が必要です。通常、数千円程度となります。
  • 公証人の出張を依頼する場合、手数料が50%加算され、別途日当・交通費がかかります。

■ 共通注意事項

  • 上記報酬額はすべて税込表示です。
  • 戸籍謄本・住民票等の取得実費、郵送料、交通費は別途申し受けます。
  • 案件の難易度・分量により、お見積りにて調整させていただく場合がございます。
  • ご依頼前に必ず詳細なお見積書をご提示し、ご納得いただいた上で着手いたします。
  • お支払いは、ご契約時に着手金として報酬額の半額を、業務完了時に残額をお支払いいただきます。実費は概算額を事前にお預かりし、業務完了時に精算のうえ、明細書とともにご報告いたします。
  • ご依頼後にお客様のご都合で業務を中止される場合は、それまでに完了した業務に相当する報酬と、支出済みの実費を精算のうえ、残額をご返金いたします。
  • 調査の結果、負債が財産を上回ることが判明し、相続放棄をご選択される場合は、提携司法書士をご紹介のうえ、調査分の報酬のみを申し受けます。
  • 相続争い等の紛争性のある案件は、提携弁護士をご紹介いたします。

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