【古物商許可シリーズ 第4回】申請の必要書類・費用・流れと欠格事由


前回までで、「許可が必要かどうか」「何を扱うか」が見えてきました。第4回となる今回は、いよいよ実際の申請手続きに入ります。

必要な書類、かかる費用と期間、そして意外な落とし穴になりやすい「欠格事由」。ここを押さえておけば、申請のイメージがぐっと具体的になります。

■ 申請の窓口と費用

申請先は、主たる営業所を管轄する警察署(生活安全課・防犯係)です。手数料は19,000円で、これは全国一律。収入証紙で納めます。

ここで気をつけていただきたいのが、もし不許可になっても、この手数料は戻ってこないという点です。だからこそ、「申請してみてダメだった」を避けるために、出す前の確認が何より大切になります。

■ 必要書類(個人の場合)

個人で申請する場合、主に次の書類が必要です。

・許可申請書
・本籍が記載された住民票の写し
・身分証明書(本籍地の市区町村が発行するもの。運転免許証などとは別物です)
・略歴書
・誓約書
・(ホームページで取引する場合)URLの使用権限を証する資料

法人の場合は、これらに加えて、登記事項証明書や定款の写し、役員全員分の書類なども必要になります。

特に見落とされやすいのが「身分証明書」です。これは本籍地の役所でしか取得できないため、本籍が遠方にある方は、郵送で取り寄せる時間も見込んでおきましょう。

■ 審査にかかる期間

申請が受理されてから許可が下りるまでは、土日を除いて約40日が目安です。

ただし、これはあくまで「書類がきちんと揃っていれば」の話。不備があると、そもそも審査が始まらず、さらに時間がかかってしまいます。開業の予定日から逆算して、余裕を持って準備を進めることをおすすめします。

■ 見落としがちな「欠格事由」

意外な落とし穴になりやすいのが、この欠格事由です。次のいずれかに当てはまる方は、許可を受けられません。代表的なものを挙げます。

・破産手続開始の決定を受けて、まだ復権を得ていない
・拘禁刑以上の刑、または一定の犯罪で罰金刑を受け、執行終了などから5年を経過していない
・集団的・常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある
・住居が定まっていない
・古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過していない
・心身の故障により、業務を適正に行えないと判断される
・営業所ごとに管理者を選任しない
・未成年者(婚姻している場合などの例外あり)

法人の場合は、役員のうち1人でも欠格事由に当てはまると、許可は下りません。会社で申請される方は、役員全員について確認しておく必要があります。

■ 申請の前に確認しておきたいこと

繰り返しになりますが、手数料は戻ってきません。前科の有無や営業所の要件など、判断に迷う点は、申請する前に整理しておくと安心です。

書類だけ見るとシンプルそうに思えても、本籍地からの取り寄せ、欠格事由の確認、営業所要件の判断など、つまずきやすいポイントは点在しています。準備の段階で「これで大丈夫かな」と感じたら、その時点で確認しておくのが確実です。

■ 次回予告

いよいよ次回は最終回。許可を取った「後」に課される義務――プレートの掲示や古物台帳、各種の届出について解説します。

申請書類の準備でお困りの際は、どの段階からでもお手伝いできます。当事務所では初回のご相談は無料です。どうぞお気軽にお声がけください。


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