【古物商許可シリーズ 第5回】許可取得後の義務 ― プレート・古物台帳・各種届出


晴れて許可が下りた。これで自由に中古品を売買できる——と思いきや、古物商は「取ってから」が本当のスタートです。シリーズ最終回は、営業を続けるうえで守るべき義務を整理します。

■ 古物商プレート(標識)の掲示

営業所の見やすい場所に、古物商プレート(標識)を掲示する義務があります(古物営業法第12条)。プレートには許可番号、公安委員会名、屋号、主たる取扱区分を記載します。サイズは縦8cm×横16cmが標準で、市販品を1,500〜3,000円程度で購入できます。

■ 取引時の本人確認

一定額以上の買い取りなどでは、相手方の本人確認が義務付けられています(同法第15条)。盗品が紛れ込んだ際に、誰から仕入れたかをたどれるようにするためです。

■ 古物台帳への記帳と保存

取引の内容は古物台帳に記録し、最終記載日から3年間保存しなければなりません(同法第16条・第18条)。記録するのは、取引年月日、品目、特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢などです。これを怠ると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象になり得ます。

■ 変更があったら「変更届」

許可証の記載事項に変更が生じたときは、変更届の提出が必要です。たとえば次のような場合です。

・氏名・住所・屋号が変わった
・営業所を移転した、または増やした
・取扱区分を追加・変更した
・管理者を変更した
・(法人の場合)役員や所在地が変わった

届出を怠ると、罰則や許可取り消しの対象になることもあります。

■ 管理者の選任

営業所ごとに、業務を適正に行う責任者として管理者を1人選任する義務があります。自動車やバイクなど盗難リスクの高い品目では、不正品を見分ける知識・経験が求められます。

■ 6か月以内に営業を開始する

許可を受けてから6か月以内に営業を開始しない、または6か月以上営業を休止すると、許可が取り消される場合があります。「許可だけ取って寝かせる」ことはできない点に注意しましょう。

■ まとめ

全5回にわたり、古物商許可の基本から取得後の義務までを整理してきました。許可は中古品ビジネスのスタートラインであり、取得後も継続的な義務が伴います。とりわけ台帳の記帳や変更届は、日々の積み重ねと正確さがものを言う部分です。

申請書類の準備から取得後の体制づくりまで、つまずきやすい場面は少なくありません。当事務所では、ルールを守り抜く下支えとして、開業の前後をトータルでお手伝いしています。これから古物商許可を検討される方は、早めにご相談いただくことで、開業準備に専念していただけます。


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