姫路・飾磨で行政書士をしております、ふじか行政書士事務所の古角です。
前回は、別の在留資格に乗り換える「変更」を取り上げました。今回はその相棒ともいえる「在留期間更新許可申請」です。日本で暮らす外国人にとって、いちばん登場回数の多い手続き、と言ってもいいでしょう。
「更新」ってどんな手続き?
更新は、いまの在留資格も、やっている活動もそのまま。在留できる「期間」だけを延ばす手続きです。
在留資格には「3年」「1年」などの期限が必ずついていて、放っておくと切れてしまいます。同じ仕事・同じ生活を続けるなら、期限が来るたびに更新して、滞在の許可を延ばしていく。これを定期的に繰り返していくイメージです。
いつから申請できる?
更新は、在留期間が満了する概ね3か月前から申請できます(在留期間が6か月以上の場合)。
ここでの鉄則は「早めに出す」。とくに1月から4月は申請が集中する繁忙期で、審査に時間がかかりがちです。期限ギリギリに動くと、思わぬ遅れで肝を冷やすことになります。
期限を過ぎても大丈夫? 「特例期間」
「審査が間に合わず、期限が来てしまったら不法滞在……?」と不安になる方も多いのですが、ご安心を。
期限までに申請さえ受理されていれば、「特例期間」というルールが働きます。結果が出るまで(または期限から2か月の早いほう)は、これまでの在留資格のまま、日本に居続けることも、働き続けることもできます。
裏を返せば、この特例が効くのは「期限前に出していた人」だけ。期限を過ぎてからの申請では救われません。だからこそ、早めの申請が何より大切なんですね。
手数料と手続きの流れ
手数料は許可されたときに納めます。2025年4月の改定で、窓口申請6,000円、オンライン申請5,500円となりました。許可されると、はがきやメールで通知が届き、入管で新しい在留カードを受け取って完了です。
「更新だから安心」とは限らない
更新は比較的通りやすい手続きですが、「ただの手続き」と油断は禁物。落ちてしまうケースもあります。
たとえば、退職してずっと再就職していない(資格に見合う活動の実態がない)、税金や社会保険を滞納している、住所や勤務先の変更を14日以内に届け出ていない――こうした「普段の暮らしぶり」が、そのまま審査に表れます。日々きちんとしておくことが、いちばんの更新対策なんです。
まとめ
更新は「同じ資格のまま、在留期間を延ばす」手続き。
- 満了の3か月前から、早めに動く
- 特例期間に頼り切らず、期限前に申請する
- 普段の納税・届出をきちんとしておく
この3つを押さえておけば安心です。
「うちの従業員さんの更新、書類これで足りる?」といった疑問があれば、無理に抱え込まんと、うちで一緒に確認していきましょか。
次回はいよいよシリーズ最終回。多くの方のゴールでもある「永住許可申請」を取り上げる予定です。

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