開業準備、進めてます。
表札作って、看板作って、職印作って、封筒作って……ってやってたら、ふと手が止まる瞬間があるんですよ。
「あれ、インボイスどうしたらいい・・・」
いや、分かってます。分かってるんです。考えなあかんやつやって。でも正直、開業前の頭で考えると、これがまあまあしんどい問題で。6月1日の開業に向けて準備を進めている真っ最中の今、頭の整理がてら独り言として書いていきます。同じく開業準備中の方、よかったら一緒に悩みましょう。
そもそも、行政書士とインボイスってどう関係あんの
行政書士は、お客さんから報酬もらう仕事です。当然、報酬請求書を出します。で、そのお客様が課税事業者(=消費税を納めてる事業者)だった場合、向こうは仕入税額控除のために「インボイス(適格請求書)」を欲しがるわけです。
ここでこっちがインボイス登録してないと、お客様側は控除を受けることが出来ません。つまり、お客様から見たら「この行政書士に頼むと、消費税分まるっと損する」ってことになりかねません。
登録する場合・しない場合のメリット・デメリットを並べてみる
一回整理します。
登録する場合のメリット
- 法人や課税事業者のお客様から敬遠されにくい
- 請求書に登録番号書けるから、信用面で見栄えがいい
- 元請け行政書士から下請け案件もらう時にもスムーズ
登録する場合のデメリット
- 開業1〜2年目から消費税の納税義務が発生する(本来なら売上1,000万以下は免税のはずなのですが・・・)
- 申告事務が増える(これは税理士さんの領域)
- 簡易課税かインボイス特例(2割特例)か、選択でまた悩む
登録しない場合のメリット
- 売上1,000万までは免税事業者でいられる(資金繰り的にデカい)
- 経理が楽
登録しない場合のデメリット
- 課税事業者のお客さんに敬遠されるリスク
- 「登録してないのですか?」って聞かれた時の説明がしんどい
- 請求書の値引き交渉される可能性
書き出してみて思ったんですけど、「お客さんがどんな層か」で答えが変わる問題なんですよね、これ。
どんな客層を狙うかで、答えが変わる
たとえば、相続とか遺言を中心にやろうと思ってる行政書士やと、お客様はほぼ個人。個人の方は基本的に消費税の控除なんて関係ないんで、インボイス登録しなくても何の問題もない。
一方で、建設業許可とか産廃とか入管とか、法人のお客様相手の業務を中心に考えてるなら、話は変わってきます。法人の経理担当からしたら、登録番号のない請求書はちょっとモヤッとする存在で、「次から別の事務所に頼もうか」となる可能性はゼロではない。
つまり「行政書士全員が登録すべき」みたいな単一解はなくて、自分の事業計画と客層次第ってことになります。いやそれ、開業前に決めとかなあかんやつやん、って自分でツッコみながら書いてます。6月1日まであと少し、ほんまに悩ましい。
お客様視点で考えるとどう見えるのか
ここがいちばん悩ましいとこで。
仮に自分が中小企業の経理担当やったとして、見積もり比較してる時に、A事務所はインボイス登録あり、B事務所はなし、報酬は同じ。さあどっち選ぶ?
……まあ、A選びますよね。少なくとも、Bを選ぶ理由を上司に説明しにくい。
「登録していない=何かあやしい」って意味ではありません。経理の人も分かってるはずなんですけど、それでも選ばれる側に回った時に不利が一個でも増えるのは、開業したてには地味に効くんじゃないかなと思うわけです。
現時点での自分の結論
正直に言うと、登録する気持ちでいます。
開業1年目から消費税納めるっていうのは確かに痛いんですけど、2割特例(令和8年9月30日までの期間限定の経過措置)を使えば、当面の負担はそこまで重くない。
同じく開業準備中の方へ
インボイスの問題は、開業準備のチェックリストの中では地味に見えます。事務所探しや看板作りみたいな「分かりやすい準備」に比べると、後回しにしがち。
でも、請求書の書式に関わる話なんで、開業初日から発生する問題です。1件目のお客さんが課税事業者やったら、もうその時点で答えを出さなといけない。
それでは、また明日。

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