開発や造成を伴う案件は、
費用の「考え方」から明確にご説明します
農地転用だけで済む案件と、開発許可(都市計画法29条)・盛土規制法の許可がからむ案件では、必要な書類・関わる専門家・費用の構造がまったく異なります。当事務所は、報酬に含まれる範囲と、外部の専門家が担う範囲を、ご契約前にはっきりお示しします。
同じ「土地の手続き」でも、費用は段階的に変わります
「農地に家を建てたい」というご相談でも、その土地がどの区域にあり、どの程度の造成を伴うかによって、必要な許可が積み上がっていきます。費用が変わるのは、事務所の方針ではなく、法律上必要となる手続きそのものが増えるためです。
農地転用のみ
市街化区域内の届出や、造成を伴わない小規模な転用。行政書士が作成できる書類で完結します。
目安:数万円台〜農地転用 + 開発許可
市街化調整区域での建築などで、都市計画法29条の開発許可が加わるケース。測量・設計図書が必要になり、公共施設管理者との事前協議も発生します。
目安:25万円台〜開発・盛土規制法まで
一定規模以上の盛土・切土を伴い、盛土規制法の許可が必要な案件。技術基準への適合を示す設計図書と、中間・完了検査への対応が加わります。
目安:40万円台〜許可区分ごとの料金表
表示価格はすべて税込・行政書士報酬です。案件の規模・区域区分・添付書類の状況により変動します。開発許可・盛土規制法案件は、正式なご依頼前に必ず概算お見積りをご提示します。
農地法関連
農地転用・権利移動| 手続き内容 | 報酬額 | 実費目安 |
|---|---|---|
| 農地法4条許可申請自己所有農地の転用 | 88,000円〜 | 数千円程度 |
| 農地法5条許可申請転用目的の権利移動(売買・賃貸) | 110,000円〜 | 数千円程度 |
| 農地法3条許可申請転用を伴わない権利移動 | 66,000円〜 | 数千円程度 |
| 農地転用届出市街化区域内 | 44,000円〜 | - |
| 農用地区域(青地)からの除外申出 | 88,000円〜 | - |
| 非農地証明願・現況証明の取得代行 | 33,000円〜 | 数千円程度 |
都市計画法関連
開発許可・調整区域の建築| 手続き内容 | 報酬額 | 設計・測量費 |
|---|---|---|
| 開発許可申請(都市計画法29条)市街化区域・非線引き区域など | 250,000円〜 | 別途(下記参照) |
| 開発許可申請(市街化調整区域)立地基準(34条)判断・開発審査会案件 | 400,000円〜 | 別途(下記参照) |
| 分家住宅・既存宅地等の事前調整調整区域内の建築可否の確認・協議 | 別途お見積り | 案件による |
| 都市計画法43条 建築許可申請 | 別途お見積り | 案件による |
盛土規制法関連
宅地造成及び特定盛土等規制法| 手続き内容 | 報酬額 | 設計・測量費 |
|---|---|---|
| 盛土規制法 許可申請宅地造成等工事(規制区域内・一定規模以上) | 400,000円〜 | 別途(下記参照) |
| 変更許可申請・軽微変更届許可後の計画変更 | 別途お見積り | 案件による |
| 中間検査・完了検査の対応施工状況報告を含む | 別途お見積り | 案件による |
- ブロックB・Cの報酬額は、行政書士が担当する範囲(他法令調整・許認可の取次・申請書類一式)に対するものです。設計・測量・造成工事の費用は含まれません(次のセクションで詳しくご説明します)。
- 行政庁への申請手数料等の実費は、報酬額とは別に依頼者様のご負担となります。
- 案件区分の判定は、区域区分・面積・造成の規模により異なります。まずは無料相談で状況をお伺いし、概算をお示しします。
- 農地転用と開発許可・盛土規制法を同時に進める場合は、全体でのお見積りをご提示します。
当事務所の報酬に「含まれるもの」「含まれないもの」
開発許可・盛土規制法の案件では、費用の総額のうち行政書士報酬が占める割合はごく一部です。何にいくらかかるのかを最初に切り分けておくことが、見積りの行き違いを防ぐ一番のポイントです。
報酬に含まれるもの
行政書士が担当する範囲
- 事前相談・区域区分/農地区分の調査都市計画・農地・関連法令の該当関係の確認
- 他法令との調整・申請方針の設計農地法・都市計画法・盛土規制法の同時進行の整理
- 行政書士が作成できる申請書類一式申請書本体・委任状・資金計画書・各種協議書類 等
- 公共施設管理者との協議、行政庁窓口の対応事前協議から審査中の追加資料対応まで
- 許認可の取次・進捗管理・完了報告
報酬に含まれないもの
外部の有資格者・業者が担当する範囲(別途費用)
- 測量・分筆土地家屋調査士・測量士が担当
- 開発設計・造成計画の図面作成実測平面図・縦横断図・設計書など(建築士・測量士等)
- 造成・インフラ整備の工事施工業者が担当
- 所有権移転・地目変更などの登記司法書士・土地家屋調査士が担当
- 行政庁への申請手数料などの実費
なぜ、この線引きになるのか
開発許可・盛土規制法の申請図書は、実測平面図・縦横断図・設計書といった技術的な図面が中心です。これらは原則として測量士・土地家屋調査士・建築士などの有資格者が作成するもので、行政書士が単独で作成することはできません。
そのため、当事務所の報酬は「他法令の調整・許認可の取次・行政書士が作成できる書類一式」に対する対価であり、設計費・測量費は別建てとなります。金額の大小ではなく、担当する専門家がそもそも異なる、という点をご理解ください。この切り分けを最初に共有することで、後から想定外の費用が生じる事態を防ぎます。
窓口は一本化。専門家との連携でワンストップに進めます
「含まれないもの」があるといっても、依頼者様がご自身で測量士や建築士を個別に探す必要はありません。当事務所が全体の窓口となり、必要な専門家との連携・段取りをまとめて担います。
各専門家への依頼・日程調整は当事務所が取りまとめます。依頼者様は当事務所とのやり取りに集中いただけます。
農地転用・開発許可・盛土規制法が並行する案件でも、順序と提出先を整理し、手戻りのない段取りを組みます。
行政書士報酬だけでなく、連携先の設計・測量費の目安も含め、総額の見通しを早い段階でお示しします。
開発・盛土を伴う案件の進め方
対象地の場所・目的・現況をお伺いします。
必要となる許可を洗い出し、行政書士報酬と連携先費用を含む総額の目安をお示しします。
案件に応じて土地家屋調査士・建築士・測量士等との連携体制を組みます。
連携先が図面を作成し、当事務所が申請書類一式を整えます。
公共施設管理者との協議(都計法32条等)を経て、農業委員会・県等へ申請します。
盛土規制法案件では中間・完了検査に対応し、許可書の受領後にご説明のうえお引き渡しします。
