太陽光発電・FIT(固定価格買取制度)

太陽光発電の名義変更、そのままにしていませんか。

売買・相続・法人成りで所有者が変わったら、経済産業省の「事業計画認定」と電力会社の「受給契約」、両方の名義を変える必要があります。手続きが止まると、売電収入の振込が止まることもあります。姫路市飾磨区の行政書士が、書類集めから電子申請まで代行します。

CASE

想定モデルケース

当事務所は開業して間もないため、以下はいずれも実際のご依頼ではなく、想定されるご相談を組み立てたモデルケースです。ご自身の状況と近いものがあれば、進め方の目安としてご覧ください。

想定モデルケース①

親名義の野立て太陽光を相続した

姫路市・低圧49.5kW/相続

想定されるご相談
父が亡くなり、実家横の野立て設備を長男が引き継ぐことに。売電の振込は続いているが、名義は父のまま。何から手を付ければいいか分からない。
想定される流れ
遺産分割協議書で承継者を確定 → 経済産業省へ事後変更届出(相続による事業者の変更)→ 関西電力送配電へ受給契約の名義変更。相続の場合は変更認定申請ではなく届出で進むため、説明会・事前周知措置も不要です。土地の相続登記は提携先の司法書士へおつなぎします。
想定モデルケース②

中古の太陽光発電所を購入した

たつの市・低圧/事業譲渡

想定されるご相談
セカンダリー市場で稼働中の発電所を購入。売主から設備IDは聞いたが、電子申請システムのID・パスワードが分からず申請が進まない。
想定される流れ
ID・パスワードの照会 → 売主の委任状・印鑑証明書を整える → 事業譲渡による事業者変更のため、申請前に説明会または事前周知措置を実施 → 変更認定申請(事業実施体制図・関係法令手続状況報告書を添付)→ 認定後に受給契約を切替。
想定モデルケース③

個人事業から法人化した(法人成り)

姫路市・屋根置き/法人成り

想定されるご相談
会社を設立し、個人名義の発電設備を法人へ移した。個人から法人への移転なので、単なる名称変更では済まないと言われた。
想定される流れ
個人と法人は別人格のため、事業譲渡として整理。譲渡契約書を作成 → 変更認定申請 → 受給契約の名義変更。10kW以上の設備であれば、申請の前に説明会または事前周知措置が必要です。会社設立からご一緒することも可能です。
想定モデルケース④

引っ越した/結婚・離婚で姓が変わった

姫路市・住宅用10kW未満/住所・氏名変更

想定されるご相談
売電名義人の住所が変わり、あわせて姓も変わった。所有者そのものは変わっていないが、届出が要るのかどうかも分からない。
想定される流れ
所有者が変わらない場合は、事業譲渡ではなく事後変更届出で対応します。住所の変更は届出が必要です。一方、婚姻・離婚に伴う戸籍上の姓の変更については、事業者名の変更は原則として不要とされており、変更を希望される場合に届け出る扱いです。まず「そもそも届出が要るのか」を確認したうえで、必要な範囲だけを、電力会社側の登録情報とあわせて整理します。
想定モデルケース⑤

離婚の財産分与で設備を引き継いだ

姫路市・住宅用10kW未満/財産分与

想定されるご相談
離婚に伴い、夫名義の屋根置き設備を妻が引き継ぐことになった。売電の振込先は夫の口座のままで、名義の変え方が分からない。
想定される流れ
所有者が変わるため手続きは必要ですが、区分は事後変更届出です。登記事項証明書、公正証書または離婚協議書、当事者双方の印鑑証明書、離婚届受理証明書などを揃えて届け出たうえで、受給契約の名義と振込口座を切り替えます。
想定モデルケース⑥

買取期間が終了した設備(卒FIT)を引き継いだ

姫路市・住宅用10kW未満/卒FIT

想定されるご相談
10年の買取期間が終わった屋根置き設備付きの中古住宅を購入。認定の名義は前の所有者のままで、そもそも手続きが要るのかも分からない。
想定される流れ
買取期間が終了している設備は認定の状態が異なり、申請区分も卒FIT事前変更届出などになります。添付書類は少なく、変更認定申請ではないため説明会・事前周知措置も不要です。あわせて、現在の買取先との契約の名義を整理します。
※上記6件はすべて架空の想定モデルケースであり、実際の受任実績を示すものではありません。手続きの区分(変更認定申請か届出か)や必要書類は、認定の状態・出力・変更内容によって異なります。実際のご相談では、設備IDと現在の認定内容を確認したうえで、必要な手続きをご案内します。
CHECK

ひとつでも当てはまれば、ご相談ください

  • 親から太陽光発電設備を相続したが、名義が故人のまま
  • 中古の発電所を買ったが、認定の名義変更が終わっていない
  • 法人成りしたが、設備は個人名義のままになっている
  • 離婚の財産分与で、太陽光設備を引き継ぐことになった
  • 買取期間が終了した設備(卒FIT)の名義が前の所有者のまま
  • 売電収入の振込が止まった/通知が旧所有者に届いている
  • 電子申請システムのID・パスワードが分からない
  • 申請したが差し戻しが続いて前に進まない
  • 説明会・事前周知措置が必要と言われたが、やり方が分からない
  • 売主・買主のあいだで、どちらが何をするのか整理できていない
STRUCTURE

「名義変更」はひとつの手続きではありません

太陽光発電の名義変更は、窓口の違う手続きが最大3つ重なります。ここを分けて考えないと、どこかが抜けたまま止まります。

1経済産業省|事業計画認定の名義変更

FIT認定を受けている設備は、再エネ特措法に基づく「認定を受けた事業」です。名義が変わるときは再生可能エネルギー電子申請システムから手続きしますが、変わる原因によって区分が分かれます

  • 売買・生前贈与・法人成りなどの事業譲渡、会社分割・合併 … 変更認定申請
  • 相続 … 事後変更届出
  • 離婚に伴う財産分与 … 事後変更届出
  • 所有者は変わらず、住所や商号だけが変わる場合 … 事後変更届出
  • 買取期間が終了した設備(卒FIT) … 卒FIT事前変更届出または事後変更届出

なお、婚姻・離婚による戸籍上の姓の変更に伴う事業者名の変更は、原則として不要とされています。この区分の見極めが最初の分かれ道で、資源エネルギー庁の「変更内容ごとの変更手続の整理表」に沿って判定します。

2電力会社|受給契約(売電契約)の名義変更

認定の変更が終わっても、売電の入金先は自動では変わりません。管轄の送配電事業者(当地は関西電力送配電)へ、別途名義変更の届出が必要です。買取期間が終了している設備の場合は、現在の買取先との契約について同様の手続きを行います。書式や添付書類は事業者ごとに異なるため、事前確認をしたうえで進めます。当事務所ではこの手続きを名義変更の料金に含めて対応します。

3土地・建物|所有権移転登記

野立てで土地ごと取得した場合や、相続の場合は不動産登記も伴います。登記は司法書士の業務ですので、当事務所では取り扱わず、提携先の司法書士をご紹介し、スケジュールを合わせて進めます。

事業譲渡・合併・会社分割による名義変更は「説明会等」が先に来ます

事業譲渡・合併・会社分割等を原因として認定事業者を変更する場合は、変更認定申請の前に、周辺地域への説明会を開催するのが原則です。一定の要件を満たす場合に限り、書面の配布による事前周知措置で代えることができます。相続や、所有者が変わらない届出のケースは対象外です。

どちらのルートになるかは、設備の出力・設置形態(屋根設置価格が適用されるものは除かれます)・周辺の他の発電設備の状況などから判断します。当事務所ではポスティングによる事前周知措置の実施と報告書の作成をお引き受けし、説明会の開催が必要と判断される場合は、開催時期の逆算・市町村への事前相談・記録の保管まで含めて別途お見積りします。

この工程を飛ばすと申請そのものが受け付けられません。実際に多いのは、申請後に不備通知を受けて取下げとやり直しになるケースです。

PRICE

料金

すべて税込・報酬額です。設備1基あたりの金額で、経済産業省への手続き(変更認定申請または変更届出)と電力会社への受給契約名義変更を含みます。着手前に必ずお見積りを提示し、ご承諾いただいてから着手します。

名義変更(事業者の変更)

設備の出力 卒FIT(買取期間終了後) FIT期間中
10kW未満
住宅用
33,000円 55,000円~
10kW以上50kW未満
低圧・野立て/屋根置き
66,000円〜 99,000円〜
50kW以上
高圧
別途お見積り 別途お見積り

・10kW以上の料金には、事業実施体制図・関係法令手続状況報告書の作成を含みます。
・売買・生前贈与・法人成りは変更認定申請、相続と離婚に伴う財産分与は事後変更届出となりますが、収集・作成する書類の量は大きく変わらないため、いずれも上記の料金体系です。
・変更認定申請となる場合で10kW以上の設備は、説明会または事前周知措置の費用が別途かかります。

オプション・その他の手続き

業務 報酬額(税込) 内容
説明会・事前周知措置 33,000円〜 事業譲渡・合併・会社分割による名義変更で、10kW以上の設備(屋根設置価格が適用されるものを除く)に必要です。ポスティングによる事前周知措置の実施と報告書の作成まで対応し、実施エリアの戸数により変動します。説明会の開催が必要な場合は別途お見積りします。
ID・パスワードの照会 11,000円 事業者ID・パスワード、設備IDが分からない場合の照会です。資料が断片的でも、分かる範囲からお出しください。
氏名・住所・商号の変更のみ 22,000円 所有者が変わらないケース(転居・商号変更・代表者変更など)の事後変更届出です。なお、婚姻・離婚による姓の変更に伴う事業者名の変更は原則として不要とされていますので、そもそも届出が必要かどうかの確認から承ります。
譲渡契約書の作成 33,000円〜 売主・買主間の設備譲渡契約書を作成します。申請の添付書類としてもそのまま使えます。
設備の廃止届 33,000円 設備を撤去・廃止する場合の届出を代行します。

・上記のほか、印鑑証明書・住民票・戸籍等の実費、郵送費、遠方への出張日当が別途かかります。
・「〜」表記は最低額です。書類の揃い具合・売主との連絡状況・差し戻しの有無により変動します。
・相続で戸籍の収集や遺産分割協議書の作成が必要な場合は、相続手続き・遺言書作成の料金体系で別途承ります。
・不動産登記が必要な場合の司法書士報酬は含みません(提携司法書士をご紹介します)。
・初回のご相談は無料です。まず「どの手続きが必要か」だけを確認したい、という段階でも構いません。

FLOW

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ・初回相談(無料)

    電話・LINE・フォームのいずれでも。設備ID(A・6・8・S・T・7・F から始まる10桁)が分かればスムーズですが、不明でも照会からお手伝いします。

  2. 認定内容の確認とお見積り

    現在の認定状態を確認し、変更認定申請・変更届出のどちらに当たるか、説明会または事前周知措置が必要かを判定。必要書類と費用、想定期間をお示しします。

  3. ご契約・委任状のご準備

    委任状には実印での押印と、発行後3か月以内の印鑑証明書が必要です。売主・買主それぞれの分をご案内します。

  4. 説明会・事前周知措置の実施(事業譲渡等の場合)

    事業譲渡・合併・会社分割による名義変更では、申請の前にこの工程が入ります。ポスティングによる事前周知措置の実施と報告書の作成に対応し、説明会の開催が必要な場合は別途ご案内します。相続や届出のケースでは不要です。

  5. 書類の作成・収集

    譲渡契約書、事業実施体制図、関係法令手続状況報告書など、案件に応じた書類を整えます。ここでの整合性が差し戻しを防ぎます。

  6. 電子申請・電力会社への届出

    再生可能エネルギー電子申請システムから提出。変更認定申請の審査には2〜4か月程度かかるのが一般的です。認定後、受給契約の名義変更へ進みます。

  7. 完了のご報告

    変更認定通知書・受給契約の切替をご確認いただいて完了です。定期報告など、その後の義務についてもご説明します。

FAQ

よくあるご質問

名義変更をしないままだと、どうなりますか?

売電収入が旧所有者の口座に入り続けたり、認定事業者への通知や定期報告の依頼が旧所有者に届いたりします。報告義務を果たせない状態が続けば、認定が取り消される可能性も否定できません。取引としては終わっていても、制度上は前の方の事業のままです。早めに整理しておくことをおすすめします。

相続の場合も「変更認定申請」が必要ですか?

相続による事業者の変更は、変更認定申請ではなく事後変更届出で対応します。被相続人の戸除籍謄本、法定相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書、遺産分割協議書(または相続人全員の同意書)、土地の取得を証する書類などを添えて届け出ます。変更認定申請ではないため、説明会・事前周知措置も不要です。戸籍の収集や遺産分割協議書の作成からお手伝いできます。

結婚・離婚で姓が変わりました。届出は必要ですか?

婚姻・離婚に伴う戸籍上の姓の変更については、事業者名の変更は原則として不要とされています。変更を希望される場合に事後変更届出を行う扱いです。一方、住所が変わった場合や、離婚の財産分与で設備そのものの所有者が変わる場合は、届出が必要になります。ご自身のケースがどれに当たるかの確認だけでも承ります。

手続きにはどれくらい時間がかかりますか?

書類が揃ってからの申請自体は数日ですが、変更認定申請の場合は経済産業省の審査に2〜4か月程度かかるのが一般的です。さらに認定が下りてから電力会社の手続きに進むため、全体では半年近くを見ておくのが安全です。加えて、年度末に向けては申請の受付期限が設けられます。売買のスケジュールがある場合は、早い段階でご相談ください。

名義変更でFIT単価が下がることはありますか?

事業者が変わるだけであれば、原則として調達価格は引き継がれます。ただし、変更の内容によっては調達価格が変わり得る項目もあるため、手続き前に変更内容を精査します。「ついでにここも直しておこう」が思わぬ減額につながることがあるので、まとめて申請する前にご相談ください。

「説明会・事前周知措置」とは何ですか?必ず必要ですか?

事業譲渡・合併・会社分割等を原因として認定事業者を変更する場合に、変更認定申請の前に求められるものです。原則は周辺地域への説明会で、一定の要件を満たす場合に限り、書面の配布による事前周知措置で代えることができます。相続による名義変更や、所有者が変わらない届出のケース、住宅用(10kW未満)、屋根設置価格が適用される設備は対象外です。実施しないと申請が受け付けられないため、名義変更とセットでお引き受けしています。

設備IDも、電子申請のID・パスワードも分かりません。

よくあるご相談です。設備IDは認定通知書のほか、電力会社の検針票や受給契約書に記載があることがあります。分からない場合も照会が可能ですので、まずは現状をお聞かせください。

売主が遠方に住んでいます。手続きできますか?

可能です。売主側にご準備いただくのは主に委任状と印鑑証明書で、郵送でやり取りできます。ただし委任状の住所は印鑑証明書と一致している必要があるなど細かい要件があるため、記載例をお送りしてご案内します。なお、時間が経つほど旧所有者と連絡がつかなくなり、書類が揃えられなくなる例が多いので、お早めに。

土地の相続登記もお願いできますか?

登記は司法書士の業務ですので、当事務所では行いません。提携先の司法書士をご紹介し、認定・受給契約の手続きと足並みを揃えて進めます。窓口はこちらで一本化しますので、別々にご依頼いただく手間はありません。

姫路市以外でも対応してもらえますか?

電子申請が中心の手続きですので、遠方でも対応可能です。兵庫県内は問題なくお受けしています。県外の場合も、まずはご相談ください(現地での事前周知措置や出張が必要なときは、日当・交通費を申し受けます)。

CONTACT

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初回相談無料 / 電話・メール・LINE対応

ふじか行政書士事務所 TEL:079-278-6050/携帯:090-5656-3611
〒672-8098 兵庫県姫路市飾磨区富士見ケ丘町14番地13

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