不動産業者様・施工業者様向け 太陽光発電設備の名義変更
決済は一日。名義変更は、半年。
太陽光発電付き物件の名義変更は、経済産業省の認定の審査だけで2〜4か月。そのあと電力会社の手続きに進むため、決済後に動き出すと、引き渡しから半年近く名義が売主様のまま残ります。
決済日が決まった時点でご連絡ください。そこから逆算して、書類の準備から申請、電力会社への届出まで組み立てます。
- 住宅用の名義変更 55,000円〜
- 屋根設置は全国対応
- 原則6時間以内にお返事
決済日を起点にした、名義変更の工程
説明会・事前周知措置が要らない場合の一般的な目安です
- 決済前設備の確認・書類の準備決済前から始めておくと、その後がすべて早まります
- 売買契約のあと(該当する場合のみ)説明会・事前周知措置実施から3か月たつまで変更認定の申請ができないため、全体が3か月ほど延びます。決済の前に始めておくと、そのぶん早く終わります
- 決済日
- 約1か月後〜4か月後変更認定の審査(経済産業省)審査期間は2〜4か月が目安
- 認定の後受給契約の名義変更(電力会社)ここまで終えて完了。全体で半年近くを見ておくのが安全です
説明会・事前周知措置が必要な場合は、実施から3か月たってからでないと変更認定の申請ができず、全体が3か月ほど延びます。売買契約のあと、決済の前に始めておくと早く終わります。
認定が下りるまで電力会社の手続きには進めないため、工程は並行できません。着手が一日遅れれば、完了も一日遅れます。この間、売電収入は売主様の口座に入り続け、定期報告の通知も売主様に届きます。
電子申請と郵送で完結するため、物件の所在地を問いません。野立て(地面に置いた設備)で10kW以上の場合は、事前周知措置などの現地作業の有無によって対応の可否が変わるため、案件ごとにご相談ください。
窓口は、ひとつではありません。
太陽光の名義変更は、窓口の違う手続きがいくつも重なります。どこか一つが抜けると、そこで止まります。当事務所が窓口をまとめ、御社は結果の報告を受け取るだけで済むようにします。
経済産業省
事業計画認定の名義変更
売買・法人成りなどは変更認定申請、相続・財産分与は事後変更届出。区分の見極めが最初の分かれ道です。
順番どおりに進めます
送配電事業者・買取先
受給契約の名義変更
認定が変わっても、売電の入金先は自動では変わりません。認定の変更後に別途届け出ます。
別途 11,000円保安ネット(10kW以上50kW未満)
電気事業法の届出
小規模事業用電気工作物として、地位承継届出や基礎情報の変更届出が必要になる場合があります。
別途 22,000円〜法務局
土地・建物の登記
登記は司法書士の業務です。提携先の司法書士をご紹介し、スケジュールを合わせて進めます。
決済日は動かせないのに、
太陽光だけが進まない。
- 太陽光付き物件の決済が決まったが、名義変更を誰がやるか決まっていない
- 設備ID・事業者ID・パスワードが分からず、そこから進めない
- 売主様と連絡がつきにくく、必要書類が揃わない
- 電子申請システムで差し戻され、やり直しになった
- 相続がからんでいて、誰が申請人なのか整理できていない
- 10kW以上で、説明会や事前周知措置が要るのか判断がつかない
止まっている案件ほど、お回しください。
書類がきれいに揃った案件だけを選ぶことはしません。こじれた状態からでも、取りうる手順を組み立てます。
ID・パスワードが分からない
設備ID・事業者ID・パスワードが不明なところからの照会に対応します。手元の資料が断片的でも、分かる範囲からお出しください。
相続がからんでいる
相続人の確定、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成まで、当事務所の相続業務とあわせて一本で処理します。名義人が亡くなっている案件もそのままお持ちください。
売主様と連絡が取りにくい
どの書面に誰の押印が要るかを整理し、必要書類の取り付けを含めて、取りうる手順をご提案します。
説明会・事前周知措置の要否
説明会・事前周知措置が必要か、屋根設置の要件で対象外になるか。判断が分かれるところを事前に確認したうえで着手します。
決済前の事前チェックだけ
契約前・決済前に、設備の状況と必要書類を確認しておくご相談も承ります。着手前に問題を潰しておくのが、いちばん早く、安く済みます。
最近お引き受けしたご依頼
お客様が特定されないよう、場所などはおおまかに書いています。
購入した物件の太陽光、名義変更が止まっていた
- ご状況
- 会社様が太陽光付きの物件を購入。時間がたっても、国の名義変更が終わっていませんでした。
- お困りごと
- 途中まで入力された申請が、止まったままになっていました。
- お手伝いしたこと
- 必要な手続きを一つずつ確かめ直し、国への申請まで、まとめてお引き受けしました。
太陽光付きの収益物件を、物件ごと購入
- ご状況
- 不動産会社様が、屋根に太陽光が載った収益物件を購入。
- お困りごと
- 売主様・買主様・物件のそれぞれに必要な書類があるうえ、年度内の申請の締め切りにも間に合わせる必要がありました。
- お手伝いしたこと
- だれが・どの書類を用意するかを一覧にしてご案内し、国の書式で委任状と譲渡の証明書を作成。物件の場所にかかわる法令の確認も進めています。
御社にお願いするのは、最初のご連絡だけです。
そこから先の書類の特定、作成、申請、電力会社への届出は当事務所で行います。売主様・買主様にご用意いただくのは、主に委任状(実印)と印鑑証明書です。
ご連絡・事前確認
物件と設備の状況、決済日をお知らせください。
お見積り・書類のご案内
報酬額と、必要書類・押印箇所、申請までのスケジュールをまとめてお出しします。
申請
委任状と添付書類を整え、電子申請システムから申請します。
完了のご報告
申請時と認定時の2回ご報告し、途中経過もこまめにお伝えします。
CHECKLIST
必要書類を、質問に答えてチェック
売買・相続、買い取り期間中か卒FITかを選ぶだけで、用意する書類の目安が分かります
必要書類チェックを使うNEW SERVICE
売買契約の前に、太陽光の事前調査を
名義・手続き・事前周知の要否・決済日までのスケジュールを調べて、1枚の報告書にまとめます。11,000円(税込)から
事前調査について見る報酬額
設備1基あたりの税込・報酬額です。着手前に必ずお見積りをお示しし、ご承諾いただいてから着手します。
名義変更(経済産業省への手続き)
| 設備の出力 | 卒FIT(調達期間終了後) | FIT・FIP期間中 |
|---|---|---|
| 10kW未満住宅用 | 33,000円 | 55,000円〜 |
| 10kW以上50kW未満低圧・野立て/屋根置き | 66,000円〜 | 99,000円〜 |
| 50kW以上高圧 | 別途お見積り | 別途お見積り |
10kW以上の料金には、事業実施体制図・関係法令手続状況報告書の作成を含みます。売買・相続・生前贈与・財産分与・法人成りのいずれも、上記の料金体系です。国の審査があるため、認定の結果を約束するものではありません。
あわせて必要になる手続き・オプション
| 業務 | 報酬額(税込) | 内容 |
|---|---|---|
| 電力会社の受給契約の名義変更 | 11,000円 | 認定の変更後、送配電事業者(卒FITの設備は現在の買取先)への名義変更の届出を代行します。 |
| 電気事業法の届出小規模事業用電気工作物 | 22,000円〜 | 10kW以上50kW未満の設備で必要となる、保安ネットでの基礎情報の届出・変更届出・地位承継届出などを代行します。電子申請には設置者のGビズIDが必要です。太陽光の名義変更とは別の手続きで、ご存じない方がほとんどです。(参考:経済産業省の特設サイト) |
| 説明会・事前周知措置 | 33,000円〜 | 売買などの事業譲渡・合併・会社分割による名義変更で、10kW以上の設備に必要になる場合があります(屋根設置の設備は不要な場合があります)。ポスティングによる事前周知の実施と報告書の作成まで。実施エリアの戸数により変動します。説明会の開催が必要な場合は、別途お見積りします。 |
| ID・パスワードの照会 | 11,000円 | 事業者ID・パスワード、設備IDが不明な場合の照会です。 |
| 氏名・住所・商号の変更のみ | 22,000円 | 所有者が変わらず、届出で対応できる場合の料金です。 |
| 前の持ち主からの書類集め売買・贈与など | 22,000円〜 | 前の持ち主(売主様など)に当事務所から直接連絡し、申請に必要な書類(印鑑証明書や押印した書類など)を集めます。設備の出力(10kW未満・10kW以上)にかかわらず同じ料金です。前の持ち主と連絡がつきにくい場合など、やり取りが多くなる場合は、事前にお見積りをお示しします。相続の場合は対象外です。 |
| 設備の廃止届 | 33,000円 | 設備を撤去・廃止する場合の届出を代行します。 |
上記のほか、印鑑証明書・住民票・戸籍・登記事項証明書等の取得実費、郵送費、遠方への出張日当が別途かかります。「〜」表記は最低額で、書類の揃い具合・売主様との連絡状況・差し戻しの有無により変動します。
相続で戸籍の収集や遺産分割協議書の作成が必要な場合は、相続手続きの料金体系で別途承ります。不動産登記が必要な場合の司法書士報酬は含みません。
報酬・実費は、原則として買主様(新しい所有者様)からお支払いいただきます。御社を窓口としてまとめてお支払いいただく形にも対応します。
太陽光付き物件に関わる方と、
長くお付き合いしたいと考えています。
不動産業者様
売買のたびに発生する手続きを、決済スケジュールに合わせて処理します。事前チェックの段階からお声がけください。
工務店様・施工業者様
設置・リフォームにともなう変更手続きから設備の廃止届まで、社内で抱えている書類作成を外に出せます。
買取業者様・競売落札業者様
売主が非協力的、書類が最小限しかない。そうした前提の案件も、取りうる手順から組み立てます。
よくいただくご質問
ここにないご質問も、お電話やLINEでお気軽にどうぞ。
決済までに名義変更が終わりません。問題ありませんか?
認定の審査に2〜4か月かかる以上、決済に間に合わないのが通常です。実務では、決済は予定どおり行い、名義変更は決済後も継続する前提で、必要書類の取り付けを契約条件に織り込んでおくのが一般的です。大切なのは、決済後も売主様の協力が得られる状態を作っておくことです。
費用は、どなたにお支払いいただくのですか?
当事務所の報酬と実費は、原則として買主様(新しい所有者様)からお支払いいただきます。御社を窓口として、案件ごとにまとめてお支払いいただく形にも対応できます。
売主様・買主様と、直接やり取りしてもらえますか?
はい。ご希望であれば、必要書類のご案内から押印のお願いまで、当事務所から直接ご連絡します。御社を経由していただいても構いません。
姫路から遠い物件でも対応できますか?
10kW未満の住宅用設備や、屋根に載った設備であれば、全国の物件に対応します。野立て(地面に置いた設備)で10kW以上の場合は、事前周知措置などの現地作業が必要になるかどうかで対応の可否が変わるため、物件の所在地と設備の状況を伺ったうえで、案件ごとにお答えします。
設備IDも分からない状態ですが、見積りは出ますか?
出ます。物件の所在地、設備の出力、認定を受けたおおよその時期が分かれば、想定される手続きと費用の幅をお伝えできます。設備IDは、認定通知書のほか電力会社の検針票や受給契約書に記載があることがあります。
アパートの入居者が退去したあと、売電が止まってしまいました。
2024年4月から、太陽光発電と同じ場所の電気の契約が解約されると、売電の契約(受給契約)も同じ日に解約されるようになりました(東京電力・関西電力送配電など)。再開するには受給契約の申込みをやり直す必要があり、手続きが済むまで売電は止まったままです。退去のときは、電気の契約を解約せず、オーナー様や管理会社様の名義に切り替えて、空室の間も切らさないようにしてください。
まだ契約前ですが、相談だけでもいいですか?
その段階でのご相談が一番ありがたいです。設備の状況を先に確認しておけば、事前周知措置の要否や必要書類の見通しが立ち、契約条件に織り込めます。初回のご相談・お見積りは無料です。
自分で途中まで進めましたが、続きから頼めますか?
はい。ご自身で集めた書類も、発行から3か月以内であれば、そのまま使います。不備の通知が届いた、関係法令の確認や事前周知のところで止まった、という段階からでもご相談ください。事前周知をやり直す場合は、そこから3か月待つことになるので、迷ったときは早めのご相談がおすすめです。
売主様が、電子申請のIDとパスワードを知りません。
買主様の側でも、国に照会できます。その場合は、買主様の委任状(実印)と印鑑証明書、家の売買契約書か登記簿謄本をご用意いただきます。照会から名義変更まで、まとめてお引き受けします。
卒FIT(買い取り期間が終わった)物件は、手続きが違いますか?
買い取り期間が終わった設備は、国への届出1回で名義変更でき、付ける書類はありません。年度の申請期限もかかりません。ただし、電子申請のIDとパスワードは必要です。
年度の申請期限に間に合わないと、どうなりますか?
申請は受け付けられますが、審査は4月以降になり、認定は夏ごろになる見込みです。期限があるのは、買い取り期間中の売買・贈与(変更認定申請)だけで、相続・離婚・卒FITの届出にはかかりません。
競売で落札した物件に、太陽光が載っていました。名義変更できますか?
はい、落札後に名義変更の申請ができます。主に、物件目録、登記嘱託書(権利証)または登記識別情報通知書、事業実施体制図、関係法令手続状況報告書を使います。事業実施体制図と関係法令手続状況報告書は、当事務所で作ります。
決済日が決まったら、
その日にご連絡ください。
物件と設備の状況、決済日を伺えれば、必要な手続きと完了までの見通しをお伝えします。初回のご相談・お見積りは無料です。
お電話でのご相談(ふじか行政書士事務所 古角)
お電話 9:00〜21:00(土日祝も受付)/LINE・メール・フォームは24時間受付
LINEで相談する フォームで問い合わせる〒672-8098 兵庫県姫路市飾磨区富士見ケ丘町14番地13
FAX 079-244-1379
個人のお客様(ご自宅の売却・ご相続など)は、太陽光発電の名義変更ページをご覧ください。
