行政書士の「職印」、実は地域によってルールが違うのをご存じですか?
行政書士になって、まず最初に用意するもののひとつが「職印(しょくいん)」です。業務で作成した書類や領収書に押す、いわば商売道具の中の商売道具と言えます。
この職印、行政書士法施行規則と日本行政書士会連合会(日行連)の会則によって、基本的なルールが定められています。具体的には、
- 角印(正方形)であること
- 「行政書士 〇〇(氏名)之印」と縦書きで彫ること
- 単位会(各都道府県の行政書士会)に届け出ること
ここまでは全国共通のルールです。ところが——。
サイズや細かい決まりは、各単位会によって違う
ここが今日のメインテーマ。「全国一律でしょ?」と思いきや、実は地域によって取り決めが微妙に違うのです。これは開業前に知っておかないと、作り直しになりかねない落とし穴でもあります。
たとえばサイズ。
- 東京都行政書士会:一辺15mm以上〜24mm以下の正方形
- 埼玉県行政書士会:一辺18mmと指定
そして書き方の作法にも違いがあります。大阪府行政書士会では、書体に「篆書体(てんしょたい)」を奨励していたり、文字の改行を「縦3行で作るように」と支部会レベルで指定されていたりするそうです。日行連のサンプルは縦2行ですが、実際は2行に収めるのが難しいため3行が主流。とはいえ「2行でも可」とする単位会もあれば、「3行で」と求める単位会もある、というわけです。
さらに「之印」の有無。規定上は「行政書士〇〇之印」と入れるのが基本ですが、「印」だけや、「之印」をつけなくても登録できる単位会もあるそうです。このあたりは、本当に各単位会に確認するしかありません。
では兵庫県行政書士会はどうなのか
私が所属する兵庫県行政書士会にも、職印に関する細かい取り決めがあります。兵庫県は職印の大きさは1.5cm~1.8cmの角印とする。書体は判読可能なこと。表示は「行政書士○〇〇〇之印」又は「行政書士○〇〇〇印」のいずれかとすること。
ネットで「行政書士の職印は18mmで作っておけば間違いない」といった記事を見て、そのまま発注してしまうと、いざ届出のときに「うちの会の規定と違います」となる可能性もゼロではありません。職印は1万円前後する買い物ですから、作り直しはなかなか痛い出費になります。
なぜ地域によってルールが違うのか
これは私の推測も入りますが、行政書士会は各都道府県ごとに独立した組織で、それぞれが独自の会則・規則を持っています。大きな枠組み(日行連の会則)は共通でも、運用レベルの細かいルール——サイズ、改行、書体の推奨——は、それぞれの単位会の歴史や慣行のなかで形作られてきたものだと思われます。
弁護士会も司法書士会も似たような構造ですので、士業全体に共通する仕組みではありますが、新人としてはちょっとややこしく感じる部分でもあります。
まとめ:職印を作る前に、必ず確認を
職印は、行政書士を引退するまで使い続ける一生モノ。だからこそ、最初の発注で失敗したくないものです。
- 全国共通のルール(角印・縦書き・「行政書士〇〇之印」)をまず押さえる
- そのうえで、所属する単位会の規定を必ず確認する
- 不安なら、会に電話一本入れて「うちの会の規定はどうなっていますか」と聞くのが一番早い
これから開業される方の参考になれば嬉しいです。私も日々勉強の身ですので、また気づいたことがあればこのブログで発信していきますね。

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