【在留資格シリーズ②】海外から人を呼ぶ第一歩 ―「在留資格認定証明書(COE)」をやさしく解説


姫路・飾磨で行政書士をしております、ふじか行政書士事務所の古角です。

前回は在留資格の全体像をお話ししました。今回からは、申請の種類をひとつずつ見ていきます。第2回は、海外にいる外国人を日本へ呼び寄せるときの最初の関門、「在留資格認定証明書(COE)」です。

そもそもCOEって何?

在留資格認定証明書は、英語の頭文字をとって「COE」とも呼ばれます。ひとことで言えば、日本に長期滞在するための「入国前の事前審査」です。

海外にいる外国人が、日本でやろうとしている活動が在留資格のどれかに当てはまり、上陸の条件を満たしている――。それを入国の前にあらかじめ入管がチェックして、お墨付きを出す書類、というイメージです。これがあると、その後の査証(ビザ)審査や入国審査がぐっとスムーズになります。

誰が、どこに出すの?

ポイントは、申請するのは本人ではないということ。本人はまだ海外にいますからね。

実際には、日本国内の代理人 受入企業や学校、配偶者などの親族、あるいは 行政書士が、申請人の予定居住地や受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局へ申請します。

交付されたあとの流れ

COEが交付されたら、ゴール……ではありません。ここから本番です。

(1) 交付されたCOEを海外の本人へ送る → (2) 本人が現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)を申請 → (3) ビザを持って来日し、入国審査 → (4) 在留カードを受け取る。この一連の流れで、はじめて適法な在留がスタートします。

ここが落とし穴 ― 3つの注意点

① 有効期限は「交付から3か月」

コロナ禍では一時的に延長されていましたが、その特例はすでに終了しています。原則どおり、交付日から3か月(90日)以内に、現地でのビザ申請・入国まで済ませる必要があります。うっかり寝かせていると失効してしまうので要注意です。

② いまはメールで受け取れる

2023年3月から、COEは紙ではなく電子メールでの交付が可能になりました。郵送の手間も費用もかからず、海外の本人へそのまま転送できて、現地ではスマホ画面の提示でOK。紙を紛失して再発行……という事故も減りました。

③ 審査は1〜3か月。中身が勝負

混雑状況や追加資料の有無で前後しますが、目安はおおむね1〜3か月。そして審査では、「本当にその活動を行うのか」「条件を満たしているのか」を、立証資料と理由書でどれだけ示せるかが、許可・不許可を分けます。ここが、この手続きのいちばんの山場です。

まとめ

COEは「入国前の事前審査」。本人ではなく日本側の代理人が申請し、交付後はビザ申請・入国へと続いていく――まずはこの流れを押さえておきましょう。

書類の組み立てや理由書ひとつで結果が変わるのが、この世界のシビアなところ。「うちのケース、何から手をつけたら……」となったら、無理にひとりで悩まんと、うちで一緒に段取り組んでいきましょか。

次回は、すでに日本にいる方の在留資格を切り替える「在留資格変更許可申請」を取り上げる予定です。


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