開業して事業が軌道に乗ってくると(自分はまだまだ先ですが・・・。)、次に気になるのが「将来の備え」と「税金」です。会社員のように退職金もなく、厚生年金もない個人事業主にとって、この二つをまとめて解決してくれる制度があります。それが「小規模企業共済」です。
国の機関である中小機構(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)が運営する、いわば「個人事業主のための退職金制度」です。廃業時や退職時に、積み立てた掛金をもとに共済金を受け取れる仕組みになっています。
毎月の掛金は1,000円から、しかも全額が所得控除
掛金は月額1,000円から最高70,000円まで、500円単位で自由に設定できます。事業の状況に合わせて増額・減額もできるので、まずは無理のない金額から始められるのが特徴です。
そして最大の魅力が税制面です。支払った掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象となる所得から差し引けます。上限まで掛ければ年間最大84万円が所得から控除でき、所得税・住民税の負担が大きく軽くなります。生命保険料控除などと違って「全額」というのがポイントです。
受け取るときにも優遇があります。共済金を一括で受け取れば退職所得扱い、分割なら公的年金等の雑所得扱いとなり、いずれも税制上有利な計算が適用されます。
いざというときの貸付制度も
「積み立てたお金が事業に使えないのは不安」という方もいるかもしれません。小規模企業共済には貸付制度があり、納付した掛金の範囲内で事業資金などの借り入れが可能です(一般貸付の利率は年1.5%)。資金繰りの備えにもなる、というわけです。
ただし注意点もあります。加入期間が20年未満で任意解約した場合は、元本割れのリスクがあります。あくまで「長く続ける」ことが前提の制度だとご理解ください。
加入の流れ
加入できるのは、個人事業主や小規模企業の役員、共同経営者などです。会社などと常時雇用関係にある給与所得者は、別に事業所得があっても加入できません。
手続きはそれほど難しくありません。
まず、「契約申込書(様式小101)」と「預金口座振替申出書(様式小201)」を用意します。あわせて、立場に応じた添付書類が必要です。個人事業主の方は確定申告書の控え(開業したばかりで申告がまだの場合は開業届の控え)、法人役員の方は履歴事項全部証明書などを準備します。
書類がそろったら、商工会議所・商工会・中小企業団体中央会などの委託団体、または都市銀行・地方銀行・信用金庫・信用組合・商工中金といった金融機関の窓口で手続きします。ゆうちょ銀行やネット専業銀行などは取り扱っていないので、その点だけご注意ください。
最近はマイナンバーカードとスマートフォンを使ったオンライン加入受付サービスも始まっており、窓口に出向かずに手続きを完結させることもできます。
まとめ
節税しながら、将来の退職金を積み立て、いざというときの備えにもなる。 小規模企業共済は、個人事業主にとって「入っておいて損のない」制度のひとつです。掛金は年内に納めた分が、その年の確定申告に反映されます。「いつか入ろう」と先延ばしにするほど積立期間が短くなりますから、思い立ったときが始めどきです。自分は始めようと思います。

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