前回の記事で、「うちは財産が少ないから関係ない」という思い込みこそが相続トラブルの入り口になりやすい、というお話をしました。
そして、その対策として「遺言書を一通用意しておく」ことの大切さに触れました。
ただ、いざ遺言書を書こうと思うと、こんな疑問が出てきますよね。
「自筆証書遺言と公正証書遺言、どっちがいいの?」
今回は、この二つの遺言書の違いを整理してみたいと思います。
自筆証書遺言:手軽さがいちばんの魅力
自筆証書遺言とは、遺言者本人が全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言書のことです(民法968条)。
メリットは、なんといっても手軽さ。紙とペンと印鑑さえあれば、いつでも、誰にも知られずに、無料で作成できます。
「思い立ったその日に書ける」というのは、大きな強みです。
ただし、手軽さの裏側にはいくつかのデメリットもあります。
- 形式不備で無効になるリスク:日付の書き方や訂正の仕方など、民法が定める方式は意外と厳格です
- 紛失・改ざん・隠匿のリスク:自宅で保管していると、見つけてもらえなかったり、誰かに破棄されてしまったりする可能性があります
- 検認が必要:相続発生後、家庭裁判所で「検認」という手続きを経なければ、預金の解約や名義変更に使えません
なお、2020年7月から始まった「自筆証書遺言書保管制度」を使えば、法務局で遺言書を保管してもらえます。
これにより、紛失・改ざんのリスクが減り、検認も不要になります。自筆証書遺言の弱点をかなり補える制度です。
ただし、この制度を使っても遺言の内容そのものが法的に有効かどうかまでは法務局はチェックしてくれない点には注意が必要です。
公正証書遺言:確実性がいちばんの魅力
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です(民法969条)。証人2名の立ち会いのもと、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人が文書化します。
最大のメリットは、その確実性です。
- 法律のプロが作成するため、形式不備で無効になる心配がほぼない
- 原本は公証役場が保管するので、紛失・改ざんのリスクがない
- 検認が不要なので、相続発生後すぐに手続きを始められる
- 遺言者の意思能力も公証人が確認するため、後から「あの時ボケていた」と争われるリスクも低い
一方で、デメリットもあります。
- 費用がかかる(遺産額に応じて数万円〜十数万円ほど)
- 証人2名が必要(推定相続人やその配偶者・直系血族はなれません)
- 作成までに時間がかかる(事前相談や戸籍収集が必要なため、数週間ほど)
で、結局どっちを選べばいいの?
ざっくりとした目安をお伝えすると、こんな感じです。
- 内容がシンプルで、まずは手軽に書いてみたい方 → 自筆証書遺言(可能なら保管制度を併用)
- 内容が複雑、財産が多い、相続人同士で揉めそう、確実に実現させたい方 → 公正証書遺言
費用はかかりますが、「一度きちんと作っておきたい」という方にとって、公正証書遺言の安心感は大きいものがあります。
何より、遺された家族が手続きで余計な負担を背負わずに済む——これが、ご本人にとっても、ご家族にとっても、いちばん大切なことなのではないかと、勉強しながら感じています。

コメントを残す