建設業許可の要件②「専任技術者」とは


前回は建設業許可の最大の関門である「経営業務の管理責任者(経管)」について書きました。

「では、専任技術者ってどんな人ならなれるの?」 これも経管と並んで、建設業許可の人的要件の柱になるポジションです。今回はこの「専任技術者」について整理してみます。

■そもそも「専任技術者」とは何か

簡単に言えば、各営業所に常勤で1人以上配置する必要のある、技術面の責任者です。

役割は、請け負う工事の技術的な内容を確認・指導すること。経管が経営面の責任者なら、専任技術者は技術面の責任者、というイメージです。

■「資格」か「実務経験」か

専任技術者になるには、次のいずれかを満たす必要があります。

  1. 一定の国家資格を保有していること
  2. 指定学科の学歴+一定年数の実務経験があること
  3. 10年以上の実務経験があること

具体例を挙げると

  • 国家資格:一級・二級建築施工管理技士、土木施工管理技士、電気工事施工管理技士、建築士など、業種ごとに認められた資格があります。
  • 学歴+実務経験:大学の指定学科卒なら3年以上、高校の指定学科卒なら5年以上の実務経験。
  • 学歴要件なし:10年以上の実務経験。

ポイントは、取りたい業種ごとに専任技術者を据える必要があるということです。たとえば「とび・土工工事業」と「電気工事業」の両方を取りたい場合、それぞれの業種に応じた専任技術者が必要になります(ただし、1人が複数業種を兼ねることは可能です)。

■実務経験を証明するハードル

資格がない場合に頼ることになるのが「実務経験10年」のルートですが、これも経管に負けず劣らずの曲者です。

10年分の工事実績を、原則として契約書・注文書・請求書などで立証する必要があります。1年につき1件以上の工事実績が求められ、空白期間があるとカウントが止まります。

「現場一筋でやってきたから経験は十分」というベテランの方でも、書類が残っていなければ証明できません。元請会社に証明書を依頼するケースもありますが、会社が廃業していたり連絡が取れなかったりすると、ここで行き詰まることになります。

■よくある落とし穴

  • 他社との掛け持ちはNG:「専任」とは、その営業所に常勤していること。他社の専任技術者を兼ねることはできません。
  • 業種と資格のミスマッチ:取りたい業種にひもづく資格かどうかを必ず確認します。電気工事業を取りたいのに建築系の資格しかない、というケースは要注意です。
  • 経管との兼任は可能:意外と知られていませんが、要件を両方満たしていれば、経管と専任技術者を1人が兼ねることもできます。小規模な事業者ではよくあるパターンです。

■まずは候補者の資格と経歴を棚卸し

建設業許可をお考えの方は、いきなり申請に進む前に、社内に「専任技術者になれる人」がいるかどうかを棚卸ししてみてください。資格証や卒業証明書、過去の工事資料を集めるだけでも、見通しがはっきりします。

姫路で建設業許可をご検討の方には、「誰が専任技術者になれそうか」を一緒に整理する事前相談を無料で承っております。資格証や経歴のメモをご持参いただければ、その場で見通しをお伝えできます。

経管と専任技術者、この2つが揃えば建設業許可の人的要件はほぼクリアです。次回は「財産的基礎」について書く予定です。


“建設業許可の要件②「専任技術者」とは” への1件のフィードバック

  1. toku-sanのアバター
    toku-san

    許認可申請において「人」「物」「金」という要素の一つですね。
    私が従事する産廃業も許可申請の際に、一定の資格を有する人物の
    設置義務があります。

    自治体がもとめる申請等の基準が面倒な場合もあるので、
    専門家にお願いすることが人も時間も節約できるので
    大きなメリットですね。

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