あなたは申請が必要?—普通自動車・軽自動車別チェックリスト


前回の記事で、車庫証明には普通自動車用と軽自動車用の2つの制度があることをお伝えしました。今回は、それぞれの制度について「あなたは申請・届出が必要なのか」を判断するためのチェックリストをご用意しました。

車種によって必要性の判断基準が大きく異なるため、まずはご自身の車が普通自動車か軽自動車かを確認してください。

普通自動車の場合

普通自動車(登録自動車)の保管場所証明書は、原則として兵庫県内のすべての地域で必要です。

以下のいずれかに該当する場合、申請が必要となります。

  1. 新車・中古車を新規登録するとき
  2. 名義変更で使用の本拠の位置が変わるとき
  3. 引っ越しで住所が変わるとき
  4. 保管場所のみを変更するとき(届出)

同居の家族間での名義変更や、婚姻による氏名変更など、使用の本拠の位置が変わらない場合は、車庫証明は不要です。

姫路市内の場合は、家島町・夢前町・香寺町・安富町を含めて、市内全域で保管場所証明書の取得が必要となります。

軽自動車の場合

軽自動車の保管場所届出は、対象地域が限定されています。兵庫県内では以下の10市のみが対象です。

神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、明石市、加古川市、姫路市

ただし、姫路市内でも以下の地域は対象外(届出不要)となっています。

家島町、夢前町、香寺町、安富町

これら以外の兵庫県内の市町村(加西市、加東市、三木市、小野市、西脇市、たつの市、太子町など)では、軽自動車の届出は不要です。

ただし、ディーラーや金融機関の指示により、手続きを求められることもあります。

申請・届出が必要かを判断するチェック項目

ご自身に該当するかを以下で確認してください。

普通自動車をお持ちの方は、Q1のみで判断できます。

Q1:兵庫県内で新規登録・名義変更・住所変更のいずれかを行いますか? → はい:保管場所証明書の取得が必要 → いいえ:手続き不要

軽自動車をお持ちの方は、Q1とQ2の両方を確認してください。

Q1:使用の本拠の位置(住所地)は兵庫県の対象10市のいずれかですか? → はい:Q2へ → いいえ:届出不要

Q2:姫路市の場合、住所地は家島町・夢前町・香寺町・安富町以外ですか? → はい:保管場所届出が必要 → いいえ:届出不要

保管場所の要件

申請・届出が必要な場合、以下の3つの要件をすべて満たす保管場所が必要です。

  1. 距離要件:使用の本拠(住所)から直線距離2キロメートル以内
  2. 物理的要件:道路から支障なく出入りでき、車全体を収容できる
  3. 権利要件:自分の土地・建物か、賃貸契約がある(月極駐車場など)

賃貸と持ち家での違い

自分の土地や駐車場を保管場所とする場合は「自認書」を自分で作成して提出します。書類作成は比較的簡単です。

一方、アパート・マンション・月極駐車場を利用する場合は「保管場所使用承諾証明書」を、大家さんや駐車場管理会社から発行してもらう必要があります。この書類の取得には時間がかかることがあるため、早めに依頼することをお勧めします。

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次回は「申請に必要な書類と図面作成のポイント」というテーマで、実際の書類の作り方を詳しくご説明します。


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