前回の記事で、車庫証明には普通自動車用と軽自動車用の2つの制度があることをお伝えしました。今回は、それぞれの制度について「あなたは申請・届出が必要なのか」を判断するためのチェックリストをご用意しました。
車種によって必要性の判断基準が大きく異なるため、まずはご自身の車が普通自動車か軽自動車かを確認してください。
普通自動車の場合
普通自動車(登録自動車)の保管場所証明書は、原則として兵庫県内のすべての地域で必要です。
以下のいずれかに該当する場合、申請が必要となります。
- 新車・中古車を新規登録するとき
- 名義変更で使用の本拠の位置が変わるとき
- 引っ越しで住所が変わるとき
- 保管場所のみを変更するとき(届出)
同居の家族間での名義変更や、婚姻による氏名変更など、使用の本拠の位置が変わらない場合は、車庫証明は不要です。
姫路市内の場合は、家島町・夢前町・香寺町・安富町を含めて、市内全域で保管場所証明書の取得が必要となります。
軽自動車の場合
軽自動車の保管場所届出は、対象地域が限定されています。兵庫県内では以下の10市のみが対象です。
神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、明石市、加古川市、姫路市
ただし、姫路市内でも以下の地域は対象外(届出不要)となっています。
家島町、夢前町、香寺町、安富町
これら以外の兵庫県内の市町村(加西市、加東市、三木市、小野市、西脇市、たつの市、太子町など)では、軽自動車の届出は不要です。
ただし、ディーラーや金融機関の指示により、手続きを求められることもあります。
申請・届出が必要かを判断するチェック項目
ご自身に該当するかを以下で確認してください。
普通自動車をお持ちの方は、Q1のみで判断できます。
Q1:兵庫県内で新規登録・名義変更・住所変更のいずれかを行いますか? → はい:保管場所証明書の取得が必要 → いいえ:手続き不要
軽自動車をお持ちの方は、Q1とQ2の両方を確認してください。
Q1:使用の本拠の位置(住所地)は兵庫県の対象10市のいずれかですか? → はい:Q2へ → いいえ:届出不要
Q2:姫路市の場合、住所地は家島町・夢前町・香寺町・安富町以外ですか? → はい:保管場所届出が必要 → いいえ:届出不要
保管場所の要件
申請・届出が必要な場合、以下の3つの要件をすべて満たす保管場所が必要です。
- 距離要件:使用の本拠(住所)から直線距離2キロメートル以内
- 物理的要件:道路から支障なく出入りでき、車全体を収容できる
- 権利要件:自分の土地・建物か、賃貸契約がある(月極駐車場など)
賃貸と持ち家での違い
自分の土地や駐車場を保管場所とする場合は「自認書」を自分で作成して提出します。書類作成は比較的簡単です。
一方、アパート・マンション・月極駐車場を利用する場合は「保管場所使用承諾証明書」を、大家さんや駐車場管理会社から発行してもらう必要があります。この書類の取得には時間がかかることがあるため、早めに依頼することをお勧めします。
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次回は「申請に必要な書類と図面作成のポイント」というテーマで、実際の書類の作り方を詳しくご説明します。

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