昨日、兵庫県行政書士会から行政書士証票と微章を受け取りました。
長かった。本当に長かった。
この瞬間を迎えるまでに、沢山の書類を揃え、手続きを踏んできたか。その全てが昨日、一つの形になったのです。
直前の提出書類と手続き
行政書士登録が完了してから、行政書士会へ提出すべき書類は三点です。
- 職印届
- 口座振替依頼書
- 会費等自動引落にかかる承諾書
兵庫県行政書士会の開業前研修で学んだこと
昨日の研修は、単なる説明会ではなく、行政書士という職業の重みを改めて認識させる場でした。
会長の挨拶から始まり、以下の内容が順序立てて説明されました:
1. 行政書士賠償責任保障制度(保険)について
私たちが日々の業務で行うのは、個人や企業の人生を左右する決定のサポートです。相続手続き、会社設立、許認可申請。これらは依頼者にとって極めて重要な案件です。しかし、行政書士とはいえ人間・・・。ミスもあります。
だからこそ、万が一のときに備える保険制度があります。これは加入するべき保険制度だと自分は思います。
2. 特定行政書士について
特定行政書士とは 一定の研修を修了し所定の試験に合格した行政書士は特定行政書士である旨が付記され、行政不服申立てに係る手続の代理が行うことが出来るようになります。この付記を受けた行政書士を「特定行政書士」といいます。
研修ではこの考査を受験することを薦めていました。
3. 職務上請求書についての詳細な説明
この説明が最も時間を割かれ、かつ最も重要でした。
職務上請求書は、行政書士が戸籍謄本、住民票、登記簿謄本といった公文書を本人に代わって取得する際に使用する書類です。これは行政書士に付与された特権であると同時に、大きな責任を伴うものです。
不正使用があれば、依頼者の信頼を失うだけでなく、行政書士としての社会的信用そのものが失われます。その説明の丁寧さ、詳しさから、行政書士会がこの制度をいかに厳格に管理しているかが伝わってきました。
開業できるようになった喜びと、同時に感じた責任感
提出書類が受理された瞬間、証票を手にした瞬間、不思議な感覚を覚えました。
長い準備期間を経て、ようやく行政書士として依頼者と向き合える環境が整った。この上ない喜びが込み上げてきました。
しかし同時に、身が引き締まる思いも強くなりました。
行政書士会の研修で学んだ内容 とりわけ職務上請求書と賠償責任保障制度の説明 は、私たちが決してひとりで仕事をしているのではなく、制度に守られながらも、社会に対して大きな責任を負っているのだと改めて認識させました。
金融機関や鉄鋼メーカーでのサラリーマン生活の中で、組織的な責任の重さは理解していたつもりです。しかし、行政書士として個人で依頼者と向き合うというのは、また別の次元の責任感です。
これから
開業に必要な全ての手続きは完了しました。法的には、いつでも業務を開始できます。
長かった開業までの道のりを噛みしめながら、いよいよ開業届を提出するのみです。

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