いざ開業 その足で銀行へ向かったところ、屋号口座が作れませんでした


本日、姫路税務署に開業届を提出してまいりました。ふじか行政書士事務所、これにて正式にスタートです。長らく「準備中」としていた看板を、ようやく下ろすことができました。

税務署では、3点セットをまとめて提出

せっかく税務署まで足を運ぶのですから、開業届だけで帰るのはもったいない。そこで、関連する3つの書類を一度に提出してきました。

  1. 開業届……これがなければ始まりません。事業者としての出発点です。
  2. 青色申告承認申請書……最大65万円の控除が受けられる申請書です。これを出さなければ、節税メリットを丸ごと逃すことになります。
  3. インボイス(適格請求書発行事業者)の登録申請……取引先へ請求書を発行する立場上、登録は欠かせません。

窓口で書類を受理してもらい、「これで正式な事業者だ」と気分も高まっておりました。ところが、本番はこの後に待っていました。

「その足で銀行へ」が、裏目に出る

事業を営むなら、屋号の入った銀行口座がほしいところです。屋号入りの口座があると、お客様から見た安心感が違いますし、プライベートと事業のお金をきれいに分けることもできます。

そこで開業届を提出した勢いのまま、三井住友銀行 姫路支店へ向かいました。結論から申し上げますと口座は作れませんでした。

理由は、「事業の実態が確認できる書類がない」というものでした。開業届を出したばかりの私は、いわば「これから事業を始める人」であって、「すでに事業が動いている人」を証明する材料を何ひとつ持っていなかったのです。

なぜ開業届だけでは足りないのか

ここからは、行政書士の視点で少し掘り下げてみます。

近年、屋号口座や法人口座の審査は、かなり厳しくなっています。背景にあるのは、振り込め詐欺やマネーロンダリングへの対策です。口座が犯罪に悪用される事案が後を絶たないため、銀行側は「この口座が本当に正当な事業に使われるのか」を、より慎重に確認するようになっています。

そのため、開業届の控え1枚だけでは「これから始める予定の人」という扱いになりがちで、事業が実際に動いていることを示す証拠を、別途求められるケースが多いのです。

何を準備しておけばよかったのか

申込時に用意しておくもの(下記4点基本全て必要)

  • 事業実態が確認できる書類 (事務所の賃貸借契約書・確定申告書・取引先との契約書等)
  • 事業に関する許認可証(業種によっては不要な場合もある)
  • 開廃業等届出書
  • 運転免許証・マイナンバーカード等

これから開業される方へ、ひとつだけ

本日の私の失敗を一言でまとめると、こうなります。

開業届を提出したその足で銀行へ、というのは気が早い。

自宅開業であれば開業と同時の口座開設は三井住友銀行では不可能だとわかりました。他の銀行、信用金庫を当たってみようと思います。

残念です・・・。


“いざ開業 その足で銀行へ向かったところ、屋号口座が作れませんでした” への2件のフィードバック

  1. toku-sanのアバター
    toku-san

    開業、おめでとうございます。
    待ちに待ったというのが伝わります。

    口座作れないのですね。
    人は、得てして”形から入る”ところがあると思います。
    私も往々にしてその類の人間です。

    屋号の口座番号もその一つであり、それを目にして沸々と実感が湧いて
    くるのではないでしょうか。
    看板や職印、名刺も然りですよね。

    早く口座が作れるといいですねw

    1. fujika-asのアバター
      fujika-as

      ありがとうございます!もしかすると新人行政書士で自宅開業であれば口座開設はハードルが高いのかもしれません。何件が業務を受任してからでないと口座開設は叶わないかもしれませんが、現状で作れるかどうか他も当たってみようと思います。

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