姫路・飾磨で行政書士をしております、ふじか行政書士事務所の古角です。
今回から、在留資格まわりの手続きを数回に分けて整理していきます。第1回は全体像。「そもそも在留資格って何なん?」というところから、ひとつずつほどいていきましょう。
ビザと在留資格は、実は別もの
まず最初のつまずきポイント。日常会話では「就労ビザ」とひとくくりにされがちですが、ビザ(査証)と在留資格は、法律上はまったくの別ものです。
ビザは、海外にいる外国人が日本へ入国する前に、大使館・領事館で受け取る「入国のための推薦状」のようなもの。入国審査が済めば役目を終えます。一方の在留資格は、日本に入った後、どんな活動をして、どのくらい滞在できるかを定めた資格です。入国してからずっと効いてくるのは、後者の在留資格のほうなんですね。ここが混ざると話がややこしくなるので、最初に切り分けておきましょう。
在留資格は全部で29種類
2026年時点で、在留資格は全部で29種類あります。数だけ聞くと身構えてしまいますが、ざっくり分けると次の2タイプです。
ひとつは「活動にもとづく資格」。技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営・管理など、日本で行う仕事や活動の中身に応じて与えられるものです。仕事の内容と資格が合っていないと、思わぬトラブルにつながります。
もうひとつは「身分・地位にもとづく資格」。永住者、日本人の配偶者等、定住者などがこれにあたり、就労に制限がないのが大きな特徴です。
「自分(あるいは雇いたい人)は、どちらのタイプに当てはまるのか」を見極めることが、すべての出発点になります。
「申請」にもいろいろな種類がある
在留資格そのものだけでなく、「申請」のほうにも種類があります。海外から呼び寄せるときの認定証明書交付申請、別の資格に切り替える変更許可申請、期限を延ばす更新許可申請、そして永住許可申請……。それぞれ必要書類も、審査で見られるポイントも違います。このあたりは次回以降、ひとつずつ掘り下げていく予定です。
いま、制度が大きく動いています
実は今、入管まわりの制度がちょうど動いている時期でもあります。
2026年6月14日からは、在留カードとマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード」の運用がスタート。さらに2027年4月には、長く続いた技能実習に代わる「育成就労制度」の施行も控えています。
「去年と同じやり方でいけるはず」が通用しにくくなっているのが、今の在留手続きの怖いところです。最新の情報をおさえておくことが、ますます大切になっています。
まとめ
今回の3つのポイントを整理しておきましょう。
- ビザと在留資格は別もの
- 在留資格は全29種類。「活動系」か「身分系」かで、まずざっくり把握
- 申請にも種類があり、それぞれポイントが違う
まずはこの3点を押さえておけば十分です。
とはいえ、「自分のケースやと、結局どれになるの?」となると、途端にややこしくなるのが在留の世界。書類ひとつの不備で不許可、なんてことも珍しくありません。
次回は「認定証明書交付申請」を取り上げる予定です。お楽しみに。

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