姫路・飾磨で行政書士をしております、ふじか行政書士事務所の古角です。
前回は、海外から人を呼び寄せるときの「在留資格認定証明書(COE)」を取り上げました。今回はその逆 すでに日本にいる外国人が、別の在留資格に切り替えるときの手続き、「在留資格変更許可申請」です。
「変更」と「更新」はどう違う?
まずここが、いちばん混同されるポイント。似た言葉ですが、中身はまったくの別ものです。
更新は、いまの在留資格はそのままに、在留できる「期間」だけを延ばす手続き。活動の中身は変わりません。
いっぽう変更は、活動の中身そのものが変わるときの手続きです。たとえば「留学」していた人が卒業して就職する、というように、やることが切り替わる場面で必要になります。
ざっくり言えば、「同じことを続けるなら更新、やることが変わるなら変更」。こう覚えておくと分かりやすいです。
こんなときに「変更」が必要
具体例を挙げてみましょう。
- 留学生が卒業して日本の会社に就職する(留学 → 技術・人文知識・国際業務 など)
- 会社員が独立して起業する(技術・人文知識・国際業務 → 経営・管理)
- 日本人の配偶者と離婚・死別したあとも、引き続き日本で暮らす(日本人の配偶者等 → 定住者 など)
いずれも「日本にいながら、立場を乗り換える」イメージです。海外から呼ぶわけではないので、COEは使いません。
手続きの基本
申請するのは原則として本人(または取次の行政書士)で、提出先は住居地を管轄する地方出入国在留管理局です。
手数料は、許可されたときに納めます。2025年4月の改定で、窓口申請は6,000円、オンライン申請は5,500円となりました。
いちばん大事なのは「タイミング」
変更で気をつけたいのが、申請のタイミングです。
いまの在留期限が来る前に申請しておけば、「特例期間」というルールにより、結果が出るまで(または期限から2か月の早いほう)は、これまでの資格のまま日本に居続けられます。逆に、うっかり期限を過ぎてしまうと、一気に話がややこしくなります。
特に留学生の就職は、入管が4月入社向けに「12月から1月末」の申請を案内しています。卒業ギリギリではなく、内定が出た段階から逆算して動くのが鉄則です。
審査で見られるところ
変更の審査では、(1) その活動が在留資格に当てはまるか、(2) 基準を満たすか、に加えて、(3) これまでの在留態度 留学なら出席率や成績、アルバイト(資格外活動)が認められた範囲内か、住所などの届出をきちんと出しているか もチェックされます。「これまで真面目にやってきたか」が、地味に効いてくるんですね。
まとめ
変更は「日本にいながら、別の在留資格に乗り換える」手続き。更新との違いと、在留期限の前に動くこと この2つを押さえておけば、まず大きくは外しません。
とはいえ、「どの資格に変えるのが正解か」「うちの書類で通るのか」は、ケースごとにまるで違います。判断に迷ったら、無理にひとりで抱え込まんと、うちで一緒に道筋立てていきましょか。
次回は、同じ資格のまま在留期間を延ばす「在留期間更新許可申請」を取り上げる予定です。

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