姫路市の行政書士|ふじか行政書士事務所

姫路の農地転用、
許可・届出をまとめて。

田んぼや畑に家を建てる、駐車場にする、太陽光を置く。
その前に必要な、農業委員会への許可・届出をお引き受けします。

  • 初回相談無料
  • 事前調査の費用は報酬に充当

お電話 9:00〜21:00(土日祝も受付) / LINE・メール・フォームは24時間受付
原則6時間以内にお返事します(夜9時〜朝9時に届いたものは翌朝)。

For Your Worries

こんなことで、お困りではありませんか?

ひとつでも当てはまれば、お気軽にご連絡ください。

01

親の畑に、子どもの家を建てたい

02

使っていない田んぼを、駐車場や資材置き場にしたい

03

農地に太陽光発電を置きたい

04

農地を相続したが、どうすればいいか分からない

05

登記は「田」のままだが、何十年も前から宅地として使っている

06

そもそも、自分の土地が転用できるのか分からない

Check First

まずは、土地がどこにあるかを確かめます

同じ農地でも、場所によって「届出で済む」「許可が必要」「そもそも難しい」に分かれます。
どれに当たるかは、最初のご相談で一緒に確かめます。

市街化区域の農地

届出で済みます

家やお店が建ち並ぶことを前提にした区域です。農業委員会に届け出れば転用できます。

農地転用の届出

市街化調整区域などの農地

許可が必要です

農地の場所や周りの状況(農地の区分)によって、許可が出るかどうかが変わります。事前の確認が欠かせません。

農地法4条・5条の許可

農用地区域(いわゆる青地)

原則として転用できません

農業を続けるための区域です。転用するには、先に区域から外してもらう「除外」の申出が必要で、受付の時期も限られます。

農用地区域からの除外申出

当事務所は、開発許可(都市計画法)が必要な案件はお引き受けしていません。市街化調整区域で家を建てる場合などは、農地転用とは別に開発許可や建築の許可が必要になることがあります。最初のご相談で、開発許可が要るかどうかを確かめ、必要な場合は対応できる事務所をご紹介します。

Article 4 / 5

自分の農地か、人に渡すかで手続きが変わります

手続きどんなとき例
農地法4条自分で転用する自分の農地を、自分で農地以外に使うとき自分の畑に自宅を建てる/自分の田を駐車場にする
農地法5条転用のために渡す農地を農地以外に使うために、売ったり貸したりするとき親の畑を子どもに渡して家を建てる/田を業者に貸して資材置き場にする
農地法3条農地のまま渡す農地を農地のまま、売ったり貸したりするとき農地を近所の農家に売る
  • 市街化区域の農地は、4条・5条とも許可ではなく届出になります。
  • 許可を受けずに転用すると、元に戻すよう命じられたり、罰則の対象になったりすることがあります。
Our Strength

ふじか行政書士事務所に頼む理由

POINT 01

「できるかどうか」を先に確かめます

区域や農地の区分によっては、転用が難しい土地もあります。費用をかける前に、場所と区分を調べて、見込みをお伝えします。

POINT 02

相続や太陽光とも、まとめて

相続した農地の手続きや、農地に置く太陽光発電の名義のことも、同じ窓口でご相談いただけます。太陽光の名義変更

POINT 03

書類の不備で、遅らせません

農地転用は、月ごとの締切に間に合わないと1か月遅れます。鉄鋼メーカーの品質保証部門で18年、製品の品質を守ってきた目で、書類をそろえます。

Price

料金(税込)

土地の広さや筆数、添付する書類によって変わります。
ご依頼の前に、必ずお見積りをお示しします。

農地法の許可・届出

手続き報酬額(税込)実費の目安
事前調査許可の見込みの確認・書面でご報告33,000円数千円程度
農地法4条の許可申請自分の農地を転用99,000円〜数千円程度
農地法5条の許可申請転用のための売買・貸し借り121,000円〜数千円程度
農地法3条の許可申請農地のままの売買・貸し借り66,000円〜数千円程度
農地転用の届出市街化区域55,000円〜なし
相続などで農地を取得したときの届出農地法3条の319,800円〜数百円程度
農用地区域(青地)からの除外申出143,000円〜なし
非農地証明・現況証明の取得66,000円〜数千円程度
  • 実費は、登記事項証明書・公図・住民票などの取得費用です。
  • 測量・分筆は土地家屋調査士、所有権の移転や地目変更の登記は司法書士・土地家屋調査士の仕事です。これらの費用は含まれません。
  • 開発許可(都市計画法)が必要な案件は、お引き受けしていません。対応できる事務所をご紹介します。

事前調査について

  • 許可の申請(農地法3条・4条・5条)と青地からの除外は、ご依頼の前に事前調査(33,000円・税込)を行います。市街化区域の届出は対象外です。
  • 調査では、登記事項証明書と公図の確認、市街化区域か・青地に当たるかなどの区分の確認、現地の確認、農業委員会への事前相談を行い、許可の見込みと必要な手続きを書面でご報告します。
  • 調査結果のご報告から3か月以内に申請をご依頼いただいた場合は、調査の費用33,000円を報酬額から差し引きます。
  • 調査の結果、転用が難しいと分かった場合も、調査の費用はお返しできません。あらかじめご了承ください。
  • 最初のご相談(お話をうかがい、必要な手続きと調査の進め方をご案内するまで)は無料です。

ご依頼にあたって

  • 料金はすべて税込です。ご依頼の前に必ずお見積書をお示しし、ご納得いただいてから始めます。
  • お支払いは、ご契約時に報酬額の半額(着手金)、完了後に残りの半額です。実費は完了時にまとめて精算し、明細を付けてご報告します。
  • お客様のご都合で途中でおやめになる場合は、それまでに終えた分の報酬と、使った実費だけをいただき、残りはお返しします。
Flow

ご相談から許可まで

許可の申請には月ごとの締切があり、許可が出るまで1〜2か月ほどかかります。

  1. 無料相談

    土地の場所(地番)と、何に使いたいかをお聞かせください。

  2. 事前調査

    登記・公図・区域や区分の確認、現地の確認、農業委員会への事前相談を行い、許可の見込みを書面でご報告します(33,000円)。市街化区域の届出は、この調査なしで進めます。

  3. お見積り・ご契約

    報酬と実費の総額をお示しし、ご納得いただいてから始めます。ご報告から3か月以内のご依頼なら、調査の費用は報酬から差し引きます。

  4. 書類の収集・作成

    登記事項証明書や公図の取得、申請書・図面・事業計画などの書類をそろえます。

  5. 農業委員会へ申請

    締切に合わせて申請し、審査中の問い合わせにも対応します。

  6. 許可・完了

    許可書(届出なら受理通知)をお渡しして完了です。

FAQ

よくあるご質問

相談は無料ですか? 事前調査とは何ですか?

最初のご相談は無料です。土地の場所と使い道をお聞かせいただき、必要な手続きと進め方をご案内します。許可の申請や青地からの除外が必要な場合は、ご依頼の前に事前調査(33,000円・税込)を行い、現地の確認と農業委員会への事前相談をしたうえで、許可の見込みを書面でご報告します。ご報告から3か月以内に申請をご依頼いただければ、調査の費用は報酬から差し引きます。市街化区域の届出は、事前調査なしで進めます。

許可が出るまで、どのくらいかかりますか?

許可の申請は月ごとの締切があり、申請から許可まで1〜2か月ほどが目安です。市街化区域の届出は、それより短く済みます。青地からの除外が必要な場合は、受付の時期が限られるため、半年以上かかることもあります。

市街化調整区域の畑に、家を建てられますか?

農地転用の許可に加えて、都市計画法の開発許可や建築の許可が必要になることが多く、建てられる人や建物も限られます。当事務所は開発許可の案件はお引き受けしていませんが、最初のご相談で開発許可が要るかどうかを確かめ、必要な場合は対応できる事務所をご紹介します。

許可を取らずに、すでに駐車場として使ってしまっています。

そのままにせず、まずはご相談ください。状況をうかがい、農業委員会に相談しながら、どう手続きを進めるかを一緒に考えます。許可なく転用した場合は、元に戻すよう命じられることもあるため、早めの対応が大切です。

農地を相続しました。何か手続きは必要ですか?

相続で農地を取得した方は、相続を知ってからおおむね10か月以内に、農業委員会への届出が必要です。登記とは別の手続きです。家や預金の相続手続きとあわせてご相談いただけます。くわしくは相続手続きのページをご覧ください。

農地に太陽光発電を置くことはできますか?

太陽光発電を置く場合も、農地転用の許可や届出が必要です。区域や農地の区分によっては認められないこともあるため、設置の計画を立てる前にご相談ください。すでに設置済みの太陽光の名義変更は、太陽光の名義変更のページをご覧ください。

登記は「田」のままですが、昔から宅地として使っています。

長い間、農地として使われていないことが確かめられれば、農業委員会の「非農地証明」を受けられる場合があります。これがあれば、地目を変える登記に進めます。地目変更の登記は土地家屋調査士が担当します。

Contact

まずはお気軽にご相談ください

初回相談無料。土地の場所と使い道をお聞かせいただければ、必要な手続きと進め方をご案内します。

090-5656-3611

お電話 9:00〜21:00(土日祝も受付)
LINE・メール・お問い合わせフォームは24時間受付
原則6時間以内にお返事します(夜9時〜朝9時に届いたものは翌朝)

〒672-8098 兵庫県姫路市飾磨区富士見ケ丘町14番地13
JR英賀保駅より徒歩10分 アクセス・地図はこちら
FAX:079-244-1379 / tsuneki_kokado@fujika-as.com

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