遺言サポート

大切なご家族への想いを、
確実にのこす。

自筆証書遺言・公正証書遺言の作成サポートから、法務局の保管制度の利用、そして遺言執行まで。姫路市を中心に、「のこす側」の準備を丁寧にお手伝いします。「まだ内容が固まっていない」という段階でのご相談も歓迎です。初回相談は無料です。

遺言書の作成サポート・遺言執行に関するご依頼の報酬額をご案内いたします。お客様お一人おひとりのご事情やご希望に応じて、丁寧に対応させていただきます。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

事例で見る料金の目安

実際にご依頼いただくケースを想定し、費用の目安をまとめました。ご自身の状況に近い事例をご参考にしてください。

CASE 1

自筆証書遺言で、まずはシンプルに残したい方

60代女性・Aさまのケース。ご自宅と預貯金を長女に相続させたいとのご希望で、まずは費用を抑えて自筆証書遺言を作成。原案は当事務所でサポートし、紛失・改ざんのリスクを避けるため法務局の保管制度もあわせて利用されました。

自筆証書遺言 作成サポート 55,000円
自筆証書遺言保管制度サポート 22,000円
ご依頼額合計 77,000円

※財産の内容がシンプルで、最低額でご依頼いただいた場合の例です。上記に加え、法務局の保管手数料(1件3,900円)が実費で必要です。公正証書遺言に比べて費用を抑えられるのが特徴です。

CASE 2

ご夫婦そろって、確実な公正証書遺言を残したい方

70代ご夫婦・B様ご夫妻のケース。「お互いに全財産を相続させたい」というご希望で、より確実性の高い公正証書遺言を選択。お二人同時のご依頼のため、お二人目は半額料金となり、証人2名も当事務所にて手配しました。

公正証書遺言 作成サポート(お一人目) 88,000円
ご夫婦同時作成(お二人目・半額) 44,000円
証人立会(11,000円 × 2名) 22,000円
当事務所報酬 合計 154,000円

※最低額でご依頼いただいた場合の例です。このほか、公証役場へお支払いする公証人手数料が財産額に応じて別途必要です(お一人おひとりの財産額に対してかかります。目安は後述の「公証人手数料」をご覧ください)。

CASE 3

遺言執行者として確実に遺言を実現してほしい方

D様のケース。生前に作成された公正証書遺言について、当事務所が遺言執行者に指定されていました。相続財産の総額は2,000万円で、預貯金の解約・名義変更・財産目録の作成まで一貫して執行いたしました。

相続財産総額 2,000万円
(500万円超〜3,000万円の区分/財産額の2.5%)
500,000円
遺言執行報酬 合計 500,000円

※2,000万円 × 2.5% = 500,000円。最低報酬額275,000円を上回るため、500,000円が報酬額となります。執行事務にかかる実費は別途申し受けます。

上記はいずれも一例です。実際のご依頼内容・財産状況によって金額は変動しますので、無料相談にて詳細なお見積りをご提示いたします。

料金のまとめ

ここからは業務ごとの詳細な料金表です。ご依頼内容に応じてご確認ください。

I.遺言書作成サポート

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業務内容 報酬額(税込) 備考
自筆証書遺言 作成サポート 55,000円〜 原案作成・形式確認
自筆証書遺言保管制度サポート 22,000円〜 法務局保管申請の同行・代行
公正証書遺言 作成サポート 88,000円〜 原案作成・公証役場との調整・立会
ご夫婦同時作成(お2人目) 半額 ご夫婦・親子同時のご依頼
証人立会(1名につき) 11,000円 公正証書遺言作成時
遺言書の書き直し 通常料金の50% 当事務所で作成された方
  • 公正証書遺言作成の場合、別途公証人手数料がかかります(下表参照)。
  • 戸籍謄本・住民票等の取得実費は別途申し受けます。
  • 自筆証書遺言保管制度の手数料(1件3,900円)は別途必要です。

II.遺言執行業務

遺言執行者として、遺言書の内容を確実に実現するための手続きを代行いたします。

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相続財産の総額 遺言執行報酬(税込)
〜500万円 275,000円
500万円超 〜 3,000万円 相続財産の2.5%(最低275,000円)
3,000万円超 〜 1億円 相続財産の1.8%
1億円超 別途お見積り
  • 相続開始時の財産を基準といたします(負債は控除いたしません)。ただし、負債が相続財産を上回る場合など、上記の基準によることが著しく不相当と認められるときは、別途ご協議のうえ報酬額を決定いたします。
  • 執行事務に伴う実費(交通費・通信費等)は別途申し受けます。
  • 執行の過程で相続人間に争いが生じた場合、当事務所では執行を続けられないことがございます。その場合は提携弁護士に引き継ぎ、それまでの執行事務に相当する報酬のみを申し受けます。

III.【参考】公証人手数料

公正証書遺言を作成する場合、当事務所報酬とは別に公証役場に支払う手数料です(公証人手数料令により定められています)。

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目的の価額 公証人手数料
100万円以下5,000円
100万円超 〜 200万円以下7,000円
200万円超 〜 500万円以下11,000円
500万円超 〜 1,000万円以下17,000円
1,000万円超 〜 3,000万円以下23,000円
3,000万円超 〜 5,000万円以下29,000円
5,000万円超 〜 1億円以下43,000円
1億円超価額に応じて加算
  • 遺言で財産を受け取る人ごとに、その方が受け取る財産の価額に応じて手数料がかかります。
  • 財産の合計額が1億円以下の場合、上記に11,000円が加算されます(遺言加算)。
  • 上記のほか、正本・謄本の交付手数料(1枚250円)が必要です。通常、数千円程度となります。
  • 公証人の出張を依頼する場合、手数料が50%加算され、別途日当・交通費がかかります。

IV.ご相談料

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ご相談内容 料金(税込)
初回ご相談(60分)無料
2回目以降のご相談(30分ごと)5,500円
ご依頼後のご相談無料(何回でも)
出張相談(姫路市内)無料
出張相談(姫路市外)交通費実費
  • ご依頼をいただいた場合、その後のご相談はすべて無料です。
  • オンライン相談(Zoom等)にも対応しております。

■ ご依頼にあたって

  • 上記報酬額はすべて税込表示です。
  • 戸籍謄本・住民票等の取得実費、郵送料、交通費は別途申し受けます。
  • 案件の難易度・分量により、お見積りにて調整させていただく場合がございます。
  • ご依頼前に必ず詳細なお見積書をご提示し、ご納得いただいた上で着手いたします。
  • お支払いは、ご契約時に着手金として報酬額の半額を、業務完了時に残額をお支払いいただきます。実費は概算額を事前にお預かりし、業務完了時に精算のうえ、明細書とともにご報告いたします。
  • ご依頼後にお客様のご都合で業務を中止される場合は、それまでに完了した業務に相当する報酬と、支出済みの実費を精算のうえ、残額をご返金いたします。
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