先日、ご近所の建設業を営まれている方から声をかけられました。私と同年代で、地元でしっかり仕事をされている経営者さんです。
「建設業許可って5年で更新やんな?」
立ち話で15分ほど。せっかくなので、その内容をブログにまとめておきます。
■更新は「有効期限の30日前まで」がデッドライン
建設業許可は5年ごとの更新が必要です。そして意外と知られていないのが、申請は「有効期限の30日前まで」に出さないといけないという点。
許可通知書に書かれている有効期限の前日が満了日で、その30日前というのは、思っているより早くやってきます。
もし期限を1日でも過ぎてしまうと、許可は失効。改めて「新規申請」からやり直しとなり、その間は500万円以上の工事を請け負えません。長年積み上げてきた許可番号も変わってしまうので、これは絶対に避けたいところです。
■更新の前にチェックすべき「決算変更届」
ここが最大の落とし穴です。
建設業許可を持っている事業者さんは、毎年、決算終了後4か月以内に「決算変更届(事業年度終了届)」を提出する義務があります。
ところが、この届出が抜けていると、更新申請を受け付けてもらえません。「5年分まとめて出すハメになった…」という話、現場では本当によく聞きます。
■見落としがちな「変更届」も要チェック
更新の前には、こんな変更がなかったかも確認が必要です。
- 経営業務管理責任者や専任技術者の変更
- 役員の就任・退任
- 営業所の移転
- 商号や資本金の変更
これらは事実が発生してから2週間〜30日以内に届出が必要なもの。提出していなければ、更新と合わせて整理することになります。
■理想は「3か月前」から動き始める
決算変更届の積み残しチェック、必要書類の収集、納税証明書の取得などを考えると、更新申請の3か月前から準備を始めるのが理想です。
「まだ余裕あるわ」と思っていても、決算変更届に抜けがあると一気にタイトになります。許可通知書を引っ張り出して、有効期限を確認するところから始めてみてください。
姫路で建設業許可をお持ちの方で、「次の更新ちょっと不安やな」という方は、ふじか行政書士事務所までお気軽にご相談ください。期限の確認だけでも、早めに動いておくと安心です。

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