前回までで、車庫証明の必要性の判断方法と、申請に必要な書類についてご説明しました。今回は、実際に警察署で手続きを行う際の流れと、証明書が交付されるまでの期間について、行政書士の視点から詳しくご説明します。
なお、兵庫県では2025年4月に制度変更があり、手続きが一部簡素化されています。最新の情報を踏まえて解説します。
申請する場所
車庫証明の申請は、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署の交通課で行います。
ここで注意したいのは、申請窓口は「住所地」ではなく「保管場所の所在地」を基準に決まるという点です。自宅と駐車場が別の警察署の管轄にある場合は、駐車場側の警察署が窓口となります。
なお、警察本部での受付は行っていません。必ず管轄の警察署窓口で申請してください。
受付時間
兵庫県警察の車庫証明の受付時間は、月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前9時から午後4時までです。
平日の日中のみの受付となるため、お仕事をされている方は時間の確保が難しい場合があります。書類審査に時間を要するため、早めの来庁が推奨されています。
手数料
2025年4月の制度変更により、兵庫県の車庫証明の手数料は以下のとおりとなりました。
自動車保管場所証明申請手数料:2,200円
この手数料は、兵庫県収入証紙を事前に購入し、申請書の証紙貼付欄に貼り付けて納付します。現金での支払いではない点に注意が必要です。
兵庫県収入証紙は、主な金融機関や交通安全協会などで購入できます。販売時間や在庫を事前に確認しておくとスムーズです。
2025年4月からの変更点:保管場所標章の廃止
兵庫県では、2025年4月1日から「保管場所標章(ステッカー)」が廃止されました。
これまでは、車庫証明の交付時にリアガラスに貼るステッカーが交付され、標章交付手数料(500円)が必要でした。この制度が廃止されたことで、手数料が2,200円のみとなり、貼り付けの義務もなくなりました。
ステッカーの管理が不要になり、利用者にとっては手続きが簡素化された形となります。
普通自動車の手続きの流れと期間
普通自動車の保管場所証明書は、以下の流れで交付されます。
- 必要書類を管轄警察署の交通課に提出
- 書類審査と現地確認が行われる
- 書類提出時に交付日が指定される
- 指定された交付日以降に、管轄警察署で証明書を受け取る
交付までの期間は、おおむね3日から7日程度です。土日祝日を挟むと、その分日数がかかります。
受け取った証明書は、運輸支局での登録手続きに使用します。
軽自動車の手続きの流れと期間
軽自動車の保管場所届出は、普通自動車と異なり、現地確認による交付待ちがありません。
兵庫県の場合、申請の翌日には受け取りが可能とされており、普通自動車に比べて短期間で完了します。届出書を提出し、受理の確認を受ける形となります。
証明書の有効期限に注意
見落としやすい点として、保管場所証明書には事実上の有効期限があります。
兵庫県警察によれば、証明書は証明の日からおおむね1か月を経過すると、運輸局で受け付けられないことがあります。つまり、車庫証明を取得したら、速やかに登録手続きを行う必要があります。
引っ越しや車の購入のスケジュールを立てる際は、この期限を念頭に置いて、登録手続きの直前に車庫証明を取得するのが効率的です。
インターネット申請について
車庫証明は「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」を通じたインターネット申請も可能です。ただし、登録手続きと一括で行う必要があり、車庫証明のみの単独申請はできない点に注意が必要です。
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次回はシリーズ最終回として、「申請できない場合と複雑なケース」というテーマで、却下される事由や、事業用車両・複数台所有などの個別の状況についてご説明します。

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