これまでの記事で、車庫証明には普通自動車用と軽自動車用の2つの制度があり、それぞれ必要性の判断基準が異なることをお伝えしました。今回は、実際に申請・届出を行う際に必要な書類と、特につまずきやすい図面の作成方法について、行政書士の視点から詳しくご説明します。
普通自動車の申請書類
普通自動車の保管場所証明書を取得するには、以下の4つの書類を警察署に提出します。
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 自認書または保管場所使用承諾証明書
申請書と標章交付申請書は、警察署の窓口または兵庫県警察のウェブサイトから入手できます。複写式のため、4枚一組で記入する形式となっています。
軽自動車の届出書類
軽自動車の保管場所届出に必要な書類は以下のとおりです。
- 自動車保管場所届出書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 自認書または保管場所使用承諾証明書
書類の種類は普通自動車とほぼ同じですが、1つ目の書類が「申請書」ではなく「届出書」となっている点が異なります。
所在図と配置図とは
書類のなかで、最もつまずきやすいのが「所在図」と「配置図」です。この2つは別物で、それぞれ異なる目的があります。
所在図は、使用の本拠(住所)と保管場所との位置関係を示す図です。地図上に両者の場所を明示し、直線距離が2キロメートル以内であることを確認できるようにします。住所と保管場所が同じ場合は、所在図の作成は不要です。
配置図は、保管場所そのものの形状と寸法を示す図です。駐車スペースの縦・横の長さ、出入り口の幅、接する道路の幅などを具体的に記入します。
所在図作成のポイント
所在図は、住宅地図のコピーやインターネット地図の印刷でも代用可能です。
作成時のポイントは以下のとおりです。
- 使用の本拠の位置(自宅)を明示する
- 保管場所の位置を明示する
- 両者を結ぶ線を引き、距離を記入する
- 目印となる施設(駅、学校、コンビニなど)を入れる
地図のコピーを使う場合でも、両者の位置をマーカーで囲むなど、わかりやすく加工することが大切です。
配置図作成のポイント
配置図は手書きでも問題ありませんが、定規を使って正確に描く必要があります。
記入すべき項目は以下のとおりです。
- 駐車スペースの縦・横の寸法(メートル単位)
- 接する道路の幅
- 出入り口の位置と幅
- 隣接する建物や駐車スペースとの位置関係
- 方位(北を示す矢印)
特に、車両を実際に収容できる広さがあることを示すため、寸法の正確な記入が重要です。軽自動車の場合は最低でも縦3.4メートル×横1.5メートル程度、普通車であれば縦5メートル×横2.5メートル程度のスペースが目安となります。
自認書と保管場所使用承諾証明書の違い
書類4点目の「自認書」と「保管場所使用承諾証明書」は、保管場所の権利関係によって使い分けます。
自分の土地や建物を保管場所とする場合は「自認書」を作成します。これは「私自身がこの土地を保有しており、車の保管場所として使用します」という宣言書です。書式は警察署またはウェブサイトから入手できます。
賃貸物件の駐車場、月極駐車場、親族名義の土地などを保管場所とする場合は「保管場所使用承諾証明書」が必要です。土地・建物の所有者または管理者に発行してもらう必要があるため、早めに依頼することをお勧めします。
書類提出時の注意点
書類はすべて、姫路市内の場合は飾磨警察署または姫路警察署など、保管場所を管轄する警察署に提出します。住所地ではなく、保管場所の所在地で判断する点に注意が必要です。
また、申請書類の記入ミスや図面の不備があると、再提出を求められて手続きが遅れます。特に引っ越しや新車購入で期日が決まっている場合は、余裕をもって準備することが大切です。
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次回は「申請手続きと完了までの期間」というテーマで、警察署での具体的な手続きの流れと、証明書交付までの期間について詳しくご説明します。

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