遺言執行者がいる相続、相続人は何をすればいい?──勝手に動いたらダメなの?


「亡くなったお父さんの遺言で、執行者として○○さんが指定されていました。これから手続きを進めますので、ご協力お願いします」

ある日突然、こんな連絡が来たら、ちょっと身構えますよね。「協力って、何を?」「勝手に進められたら困るんやけど……」と思って当然です。

相続人の立場からすると、遺言執行者は「いきなり登場して、いろいろ仕切る人」に見えがちです。でも、対立する関係ではありません。役割分担を理解しておけば、手続きはずいぶんスムーズに進みます。

大前提 執行者がいる間、相続人は財産に勝手に手を出せません

ここが一番大事なところです。

遺言執行者がいる場合、相続人は遺言の執行を妨げる行為(財産の処分など)をすることができません(民法1013条1項)。違反すると、その行為は無効になります(同条2項)。

つまり「先に預金を下ろしておこう」「不動産を自分名義に変えておこう」「形見分けで車を持って帰ろう」──こういうのは、執行者が動いている間は基本NGです。「うちの親父の財産やのに」と思われるかもしれませんが、相続人が先回りすると話がややこしくなります。

相続人がやるべきことは、意外とシンプル

執行者がいる場合、相続人の動きは大きく3つです。

①通知・財産目録を確認する
執行者から届く通知と財産目録は、内容を必ず確認してください。「こんな預金あったかな」「不動産が抜けてないか」など、気づいた点はすぐ伝えましょう。

②書類提供に協力する
戸籍謄本、印鑑証明などを求められたら、速やかに対応するのが手続きを早める近道です。

③遺留分が侵害されていないか確認する
遺言の内容が偏っている場合、他の相続人の遺留分が侵害されている可能性があります。遺留分侵害額請求には時効(1年)があるので、気になる場合は早めに専門家に相談してください。

執行者が信用できないと感じたら

「報告が来ない」「身内びいきな進め方をしている気がする」 そう感じたら、我慢する必要はありません。

執行者には任務遂行の報告義務があります(民法1012条3項、645条準用)。質問しても答えない、報告書を出さないという状況なら、家庭裁判所に解任の申立てもできます(民法1019条1項)。

ただ、いきなり解任に走るより、まずは書面で説明を求めるのが先です。誠実な対応がなければ、専門家に相談しましょう。

まとめ 「待つ」と「確認する」のバランス

執行者がいる相続では、相続人の役割は「執行者の仕事を見守りつつ、必要なところでしっかり関わる」というスタンスがちょうどいいです。

勝手に動かない。でも、放っておかない。通知が来たら内容を確認する。疑問があれば質問する。書類を求められたら早めに出す。

これだけで、相続手続きの体感スピードはまったく変わります。一人で抱え込まず、早めに専門家に相談されることをおすすめします。

次回(最終回)は、「専門家に頼むという選択 行政書士・弁護士・司法書士、それぞれの守備範囲」をお届けします。「結局、誰に頼めばええの?」という素朴な疑問にお答えします。

ふじか行政書士事務所では、相続人の立場からのご相談もお受けしています。「執行者から連絡が来たけど、どう動いたらいいか分からない」というレベルからで構いません。お気軽にお問い合わせください。


“遺言執行者がいる相続、相続人は何をすればいい?──勝手に動いたらダメなの?” への2件のフィードバック

  1. toku-sanのアバター
    toku-san

    確かに相続開始後に突然執行者がいることを通知されたら驚きますよね。
    しかし私も父の相続について不動産相続手続きをしましたが、
    単に父の財産のすべてを母に相続させるだけでも集める書類が多さに驚きました。

    相続問題は誰にでも直面し得る問題です。
    多くの人がこのブログを目にされることで不安が払拭できることを願っています。

    1. fujika-asのアバター
      fujika-as

      コメントありがとうございます。お父様のご相続、ご自分でされたんですね。すべてお母さまでもすごい書類の量ですから、揉めごとが加わったら…と思うとゾッとしますよね。ご自身のご経験を踏まえてそう言っていただけると、書いている側としても励みになります。引き続き、少しでも不安をやわらげられる記事を心がけます。

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