姫路市の行政書士|ふじか行政書士事務所
姫路の古物商許可、
仕入れを始める前に。
リサイクルショップ、中古品のネット販売、買取。
中古品を仕入れて売るなら、警察署を通じた公安委員会の許可が必要です。
書類の準備から警察署への申請まで、お引き受けします。
外国籍の方のご相談もお受けしています。
- 初回相談無料
- 報酬 38,500円〜(税込)
- 不許可なら報酬を全額返金
お電話 9:00〜21:00(土日祝も受付) / LINE・メール・フォームは24時間受付
原則6時間以内にお返事します(夜9時〜朝9時に届いたものは翌朝)。
こんなことで、お困りではありませんか?
ひとつでも当てはまれば、お気軽にご連絡ください。
フリマアプリでの転売に、許可が要るのか分からない
リサイクルショップや買取店を開きたい
13ある品目のうち、どれを選べばいいか分からない
自宅を営業所にできるのか知りたい
平日に警察署へ何度も行く時間がない
外国籍だが、自分でも許可を取れるか知りたい
外国籍の方へ
日本語が苦手でも大丈夫です 永住者・定住者・日本人の配偶者等の方など
- やさしい日本語で、ゆっくりご説明します。
- 書いていただく書類や案内には、ふりがなを付けてお渡しします。
- ご家族やお知り合いと一緒のご相談も大丈夫です。
- 在留カードを見れば、許可が取れるかをすぐにお伝えします。LINEで在留カードの写真を送っていただくだけでも、まず相談できます。
許可が要るのは、「仕入れて売る」とき
一度使われた物や、使うために取引された物(新品同様の物も含みます)を、
商売として売買・交換・レンタルするときは、古物商許可が必要です。
- 許可が要る例:中古品を仕入れて売る(店舗・ネットとも)、お客様から品物を買い取る、仕入れた中古品をレンタルする。
- 許可が要らない例:自分で使っていた物・もらった物を売るだけ、自分が海外で買ってきた物を売る、売った相手から買い戻すだけ。
- フリマアプリやネットオークションでも、売るために仕入れて、くり返し売るなら許可の対象です。
許可を取らずに営業すると
3年以下の拘禁刑 または100万円以下の罰金(両方科されることもあります)- 他人の許可を借りる「名義貸し」は、法律で禁止されています。
- 許可を取り消されると、その後5年間は許可を受けられません。
申請では、取り扱う品目を選びます
古物は次の13の区分に分かれています。主に扱う品目を1つ選び、ほかに扱う品目もあわせて申請します。
後から品目を増やすときは、変更の届出が必要です。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車・原付
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
- 家具やCD・DVDは「道具類」、パソコンは「事務機器類」、スマートフォンやゲーム機は「機械工具類」など、迷いやすい品目もあります。扱う予定の品物をうかがって、区分を一緒に確かめます。
料金(税込)
個人で申請する場合の報酬額です。警察署に納める申請手数料19,000円は、別に必要です。
ご依頼の前に、必ずお見積りをお示しします。
許可申請おまかせ
書類集めから警察署への提出、警察署とのやり取りまで、すべてお引き受けします。
38,500円〜
+申請手数料 19,000円
- 許可が取れるか、どの品目で申請するかの確認
- 申請書一式の作成
- 住民票・身分証明書などの取得
- 管轄の警察署への事前の確認
- 警察署への提出
- 警察署からの問い合わせ・書類の補正への対応
- 法人での申請、営業所が2か所以上、管理者が申請者と別の方の場合などは、報酬が加算されます。お見積りは無料です。
- 住民票・身分証明書などの取得費用と郵送料は、実費として別にかかり、完了時にまとめて精算します。
不許可の場合は、当事務所の報酬を全額お返しします。ただし、警察署に納めた申請手数料19,000円と、書類の取得にかかった実費はお返しできません。また、過去の経歴など、お申し出いただいた内容と事実が違っていたことによる不許可の場合は、お返しできません。ご相談の段階で正確にお聞かせいただければ、そもそも申請できるかを先にお伝えします。
主な必要書類
営業所ごとに置く「管理者」の書類も必要です(申請者本人が管理者を兼ねることもできます)。
個人で申請する場合
- 許可申請書
- 略歴書(最近5年間の経歴)
- 住民票の写し本籍(外国籍の方は国籍)が記載されたもの。マイナンバーの記載は不要です
- 身分証明書本籍地の市区町村で取るもの。運転免許証などとは別の書類です。外国籍の方は不要で、代わりに在留カードの写しを付けます
- 誓約書
- 管理者の略歴書・住民票の写し・身分証明書・誓約書本人が管理者を兼ねる場合は、管理者用の誓約書を追加
法人で申請する場合
- 許可申請書
- 定款の写し目的に古物の売買などが入っていること
- 法人の登記事項証明書
- 役員全員(監査役を含む)の略歴書・住民票の写し・身分証明書・誓約書
- 管理者の略歴書・住民票の写し・身分証明書・誓約書
- 自分のホームページで取引をする場合は、そのURLを届け出て、使う権限があることを示す資料を付けます。フリマアプリなど、他社のサービスの中だけで売る場合は不要です。
- 営業所が賃貸の場合など、警察署から使用の承諾書や契約書の写しを求められることがあります。
書類の不備で、出直しをさせない
古物商の申請は、住民票の記載内容や略歴書の書き方など、細かい点で警察署から差し戻されることがあります。18年、工場で製品の品質を守ってきた目で、提出前に一つずつ確かめます。
許可を取った後に、することがあります
古物商許可に更新はありませんが、守ることがいくつかあります。
標識(プレート)の掲示
営業所の見やすい場所に、決まった様式の標識を掲げます。作成費は数千円ほどです。
相手の確認と帳簿への記録
買い取るときは原則として相手の身元を確かめ、取引の内容を帳簿に記録して、3年間保存します。
変更の届出
住所・役員・管理者・品目・ホームページのURLなどが変わったときは、警察署に届け出ます。
ご相談から許可まで
申請してから許可が出るまで、土日祝日を除いておおむね40日が目安です。
無料相談
電話・LINE・フォームから。扱う品物や、店舗かネットかなど、営業のしかたをうかがいます。
お見積り・ご契約
料金と必要書類をご案内し、ご納得いただいてから始めます。
書類の収集・作成
申請書を作り、住民票や身分証明書などをそろえます(1〜2週間ほど)。
警察署へ申請
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ、申請書と手数料を提出します。
審査
公安委員会が審査します。営業所の様子などについて、警察署から確認の連絡が来ることがあります。
許可証の受け取り
許可が出ると警察署から連絡があり、ご本人(法人は代表者)が受け取りに行きます。
よくあるご質問
メルカリで不用品を売るだけでも、許可は必要ですか?
自分で使っていた物や、もらった物を売るだけなら、許可は要りません。売るために仕入れた物をくり返し売る場合は、フリマアプリでも許可が必要です。どちらに当たるか迷う場合は、お気軽にご相談ください。
自宅を営業所にできますか?
できる場合が多いです。賃貸住宅の場合は、契約で事業に使うことが認められているかを確かめ、必要に応じて貸主の承諾を得ます。管轄の警察署の考え方も事前に確かめます。
個人で取った許可は、法人にしたら使えますか?
使えません。個人の許可と法人の許可は別のものなので、法人になったら法人として新しく許可を取り、個人の許可は返納します。
外国籍でも、古物商許可は取れますか?
外国籍の方も、日本人と同じ条件で申請できます。ただし、在留資格によっては、ご自身で古物の商売をすることが認められていない場合があります。永住者・日本人の配偶者等・定住者などの方は、仕事の内容に制限がありません。留学や、会社員として働くための在留資格の方は、そのままでは商売ができないことがあります。在留カードを拝見して、申請できるかを先にお伝えします。
過去に自己破産していても、申請できますか?
破産手続きの開始決定を受けて、まだ復権していない方は許可を受けられません。免責許可の決定が確定していれば復権しているので、申請できます。ほかにも許可を受けられない場合がありますので、ご事情をお聞かせください。
許可に更新はありますか? 取った後にかかる費用は?
古物商許可に更新はありません。営業を始めるときに標識(プレート)の作成費が数千円かかります。住所や管理者などが変わったときは、変更の届出が必要です。
古物商許可のご相談は、お気軽に
初回相談無料。「許可が要るのか」を確かめるだけでも構いません。
090-5656-3611お電話 9:00〜21:00(土日祝も受付)
LINE・メール・お問い合わせフォームは24時間受付
原則6時間以内にお返事します(夜9時〜朝9時に届いたものは翌朝)
〒672-8098 兵庫県姫路市飾磨区富士見ケ丘町14番地13
JR英賀保駅より徒歩10分 アクセス・地図はこちら
FAX:079-244-1379 / tsuneki_kokado@fujika-as.com
