姫路市の行政書士|ふじか行政書士事務所
姫路の建設業許可、
取得から更新まで。
元請けから「許可を取ってほしい」と言われたら。
要件の確認から申請、毎年の届出や5年ごとの更新まで、まとめてお引き受けします。
- 初回相談無料
- 実務経験での証明に対応
- 毎年の届出の時期もお知らせ
お電話 9:00〜21:00(土日祝も受付) / LINE・メール・フォームは24時間受付
原則6時間以内にお返事します(夜9時〜朝9時に届いたものは翌朝)。
こんなことで、お困りではありませんか?
ひとつでも当てはまれば、お気軽にご連絡ください。
元請けから「許可を取ってほしい」と言われた
500万円以上の工事の話が来たが、許可がない
国家資格がなく、実務経験で要件を満たせるか分からない
一人親方だが、許可が取れるのか分からない
決算変更届を何年か出していない
5年ごとの更新の期限が近づいている
「500万円」の線引きを、正しく知っておきましょう
次の金額に届かない工事(軽微な建設工事)だけなら、許可がなくても営業できます。
これを超える工事を1件でも請け負うには、許可が必要です。
| 工事の種類 | 許可がなくても請け負える工事(軽微な建設工事) |
|---|---|
| 建築一式工事以外 | 1件の請負代金が500万円未満 |
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅 |
- 請負代金は消費税込みで判断し、お客様が支給する材料の価格も含めます。
- 契約を分けても、正当な理由がなければ合算して判断されます。
- 解体工事は、500万円未満でも、建設業許可がなければ解体工事業の登録が必要です。
- 営業所が兵庫県内だけなら兵庫県知事許可、2つ以上の都道府県にあれば国土交通大臣許可です。元請けとして下請けに出す金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる場合は、特定建設業の許可が必要です。
許可を取るために、満たすべき要件
次の要件をすべて満たす必要があります。
どの要件を、どの書類で証明するかを見極めるのが、申請の中心です。
要件 1
経営業務の管理を適正に行う体制
建設業の経営に一定期間携わった常勤の役員等(個人なら事業主本人など)がいること。建設業の経営経験5年以上が代表的な形です。
要件 2
営業所技術者
営業所ごとに、国家資格か実務経験を持つ技術者が常勤していること(2024年12月の改正前の「専任技術者」)。資格がなくても、実務経験10年で認められる場合があります。
要件 3
財産的基礎
一般建設業なら、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金を調達できることなど。決算書や預金残高証明書で確認します。
要件 4
誠実性
請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。
要件 5
欠格要件に当たらないこと
申請者や役員等が、一定の刑罰を受けてから期間が経っていない、許可を取り消されてから期間が経っていない、などに当たらないこと。
あわせて
社会保険への加入
健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、加入義務のある事業所がきちんと加入していること。
決算書の数字も、書類の細かい不備も
財産的基礎の確認や毎年の決算変更届では、決算書を読むことが欠かせません。金融機関の財務部で、返済計画や資金繰りを担当した経験を活かしています。その後18年、工場で製品の品質を守ってきた目で、差し戻しにつながる書類の不備を出さないよう確かめます。
ご相談いただいたら、こう進めます
よくある2つの場面で、進め方と費用の目安をまとめました。
実際のご依頼ではなく、イメージしていただくための例です。
例 1
資格はないが、塗装の実務は15年。許可は取れる?
一人親方として塗装工事を15年続けてきた方が、元請けから「500万円以上の工事を任せたいので許可を」と言われた場合です。
課題
営業所技術者になる国家資格がなく、実務経験10年分の証明が必要。過去の注文書や請求書が整理できていない。
進め方
注文書・請求書・入金の記録などから、実務経験の裏付けを整理します。経営の経験も個人事業主としての経歴で満たせるかを確かめ、書類をそろえて申請します。
- 新規許可申請(知事・一般/個人)110,000円〜
- 実務経験による要件の証明22,000円〜
- 法定費用(県の手数料)90,000円
- 合計の目安222,000円〜
例 2
決算変更届を出さないまま、更新の時期が来た
許可は取ったものの、毎年の決算変更届を出しておらず、5年ごとの更新期限が近づいてきた場合です。
課題
決算変更届が出ていないと、更新申請を受け付けてもらえません。期限を過ぎれば許可は切れてしまいます。
進め方
出していない年度の決算変更届をさかのぼって作って出し、そのうえで期限内に更新を申請します。以後は、毎年の届出の時期にこちらからご連絡します。
- 決算変更届(1年度分)33,000円〜
- 許可更新申請55,000円〜
- 法定費用(県の手数料)50,000円
- 合計の目安(1年度分の場合)138,000円〜
住民票・登記事項証明書・納税証明書などの取得費用は、実費として別にかかります。
料金(税込)
法定費用(県や国に払う手数料・登録免許税)は、報酬とは別に必要です。
ご依頼の前に、必ずお見積りをお示しします。
許可の申請・届出
| 内容 | 報酬額(税込) | 法定費用 |
|---|---|---|
| 新規許可申請(知事・一般)個人 | 110,000円〜 | 90,000円 |
| 新規許可申請(知事・一般)法人 | 165,000円〜 | 90,000円 |
| 新規許可申請(知事・特定) | 187,000円〜 | 90,000円 |
| 新規許可申請(大臣許可) | 220,000円〜 | 150,000円 |
| 許可更新申請 | 55,000円〜 | 50,000円 |
| 業種追加申請 | 55,000円〜 | 50,000円 |
| 決算変更届(毎年) | 33,000円〜 | なし |
| 各種変更届(役員・営業所技術者・営業所など) | 22,000円〜 | なし |
| 経営事項審査(経審) | 88,000円〜 | 11,000円〜 |
| 入札参加資格申請 | 44,000円〜 | なし |
- 経営事項審査の法定費用(経営規模等評価と総合評定値をあわせて申請する場合)は、1業種で11,000円、2業種目から1業種につき2,500円が加わります(2業種で13,500円、3業種で16,000円)。
- 経営事項審査の前に受ける経営状況分析の手数料(分析機関に払う費用)は、別にかかります。
加算
| 内容 | 加算額(税込) |
|---|---|
| 業種の追加(同時に複数の業種を申請する場合) | 1業種につき 22,000円 |
| 役員が4名以上 | 4人目から1名につき 2,200円 |
| 営業所が複数 | 2か所目から1か所につき 33,000円 |
| 実務経験による要件の証明 | 22,000円〜 |
| 特急対応 | 報酬額の50% |
- 特急対応は、書類の準備を優先して進めるものです。申請してからの審査期間は変わりません。
- 住民票・登記事項証明書・納税証明書などの取得費用と郵送料は、実費として別にかかります。姫路市内の交通費はいただきません。
- お支払いは、ご契約時に報酬額の半額(着手金)、完了後に残りの半額です。法定費用は申請時にお預かりし、実費は完了時にまとめて精算します。
許可は、取って終わりではありません
取った後も、決まった時期に届出が必要です。取得後の手続きも続けてお引き受けします。
決算変更届
事業年度が終わってから4か月以内に、工事の実績や決算の内容を届け出ます。
許可の更新
許可の有効期間は5年です。期間が満了する日の30日前までに、更新の申請が必要です。
各種変更届
役員、営業所技術者、営業所の所在地などが変わったときは、決められた期限内に届け出ます。
決算変更届が出ていない年度があると、更新の申請を受け付けてもらえません。期限までに更新できなければ許可は切れ、新しく取り直すことになります。「何年か出していない」という場合も、まずはご相談ください。
ご相談から許可まで
申請してから許可が出るまで、おおむね1か月〜1か月半が目安です。
無料相談
電話・LINE・フォームから。「そもそも許可が要るのか」の段階でも構いません。
要件の確認
経歴や決算書、お手元の注文書・請求書などから、要件を満たせるか、どの書類で証明するかを整理します。
お見積り・ご契約
報酬・法定費用・実費をお示しし、ご納得いただいてから始めます。
書類の収集・作成
証明書類の取得から申請書の作成まで、当事務所で進めます。
申請
主たる営業所を管轄する土木事務所へ申請します(電子申請にも対応しています)。
許可・取得後のサポート
許可が下りたらご報告します。その後の決算変更届や更新の時期も、こちらからお知らせします。
よくあるご質問
許可が取れるまで、どのくらいかかりますか?
要件の確認と書類の準備に数週間、申請してから許可が出るまでにおおむね1か月〜1か月半が目安です。実務経験の証明資料を集める場合は、準備にもう少し時間がかかります。受注の予定があるときは、早めにご相談ください。
国家資格がなくても、許可は取れますか?
営業所技術者は、国家資格がなくても、許可を受けたい業種の実務経験が10年以上あれば認められる場合があります。指定学科を卒業している場合や、施工管理技士の第一次検定に合格している場合は、必要な年数が短くなります。経験を証明する資料の整理からお手伝いしますので、まずは経歴をお聞かせください。
500万円未満の工事しかしていなくても、許可を取ったほうがいいですか?
法律上は不要です。ただ、元請けから許可業者であることを取引の条件にされる場合や、今後大きな工事を受けたい場合に備えて取る方もいます。取った後は毎年の届出が必要になるため、その手間も含めて判断できるようご説明します。
一人親方でも許可は取れますか?
要件を満たせば取れます。個人事業主として建設業を5年以上営んできた経験があり、ご本人が営業所技術者の要件も満たしていれば、お一人でも許可を受けられる場合があります。財産的基礎の要件もあわせて確かめます。
決算変更届を何年も出していません。どうすればいいですか?
出していない年度の分を、さかのぼって出すことができます。決算変更届が出ていないと、更新や業種追加の申請ができません。更新期限が近い場合は、特にお急ぎください。出していない年度の数を確かめて、お見積りします。
姫路を中心に、播磨一円に対応
兵庫県知事許可の申請は、主たる営業所を管轄する土木事務所で行います。
中心エリア
姫路土木事務所の管轄
姫路市・相生市・たつの市・赤穂市・宍粟市・市川町・福崎町・神河町・上郡町・太子町・佐用町
対応エリア
加古川土木事務所の管轄
明石市・加古川市・高砂市・稲美町・播磨町
対応エリア
加東土木事務所の管轄
西脇市・三木市・小野市・加西市・加東市・多可町
風俗営業許可など、建設業以外の許認可もご相談ください。内容をうかがったうえで、お引き受けできるかとお見積りをお伝えします。古物商許可・農地転用は、古物商許可・農地転用のページをご覧ください。
建設業許可のご相談は、お気軽に
初回相談無料。「許可が要るのか」を確かめるだけでも構いません。
090-5656-3611お電話 9:00〜21:00(土日祝も受付)
LINE・メール・お問い合わせフォームは24時間受付
原則6時間以内にお返事します(夜9時〜朝9時に届いたものは翌朝)
〒672-8098 兵庫県姫路市飾磨区富士見ケ丘町14番地13
JR英賀保駅より徒歩10分 アクセス・地図はこちら
FAX:079-244-1379 / tsuneki_kokado@fujika-as.com
