ご家族が亡くなられた後の相続手続きでは、預貯金の払戻し、不動産の名義変更、証券口座の解約、年金の手続きなど、いくつもの窓口を回ることになります。その都度求められるのが、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人全員の戸籍・住民票などの書類一式です。
従来は、この戸籍の束を金融機関ごと・役所ごとに提出し、返却を待ってから次の手続きへ、という流れが一般的でした。手続き先が多いほど時間がかかり、相続人の負担は決して小さくありません。
こうした煩雑さを解消してくれるのが、今回おすすめしたい法定相続情報証明制度です。
法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度とは、平成29年(2017年)に始まった、法務局(登記所)が被相続人と相続人の関係を公的に証明してくれる制度です。戸籍一式を法務局に提出すると、登記官がその内容を確認し、相続関係を一覧にまとめた「法定相続情報一覧図の写し(認証文付き)」を交付してくれます。
この一覧図の写しがあれば、各手続き先に分厚い戸籍の束を提出する代わりに、写し1枚を提出するだけで済むようになります。
おすすめする3つの理由
1. 発行手数料が無料
制度の利用にあたって手数料はかかりません。一覧図の写しは必要な枚数を無料で交付してもらえるため、手続き先がいくつあっても費用がふくらむ心配がありません。
2. 複数の手続きを同時に進められる
写しを必要枚数だけ取得しておけば、銀行・法務局・証券会社などの手続きを並行して進められます。「戸籍が返ってくるまで次の窓口に進めない」という待ち時間がなくなり、相続手続き全体を大幅に短縮できます。
3. 相続登記の義務化で出番が増えています
令和6年(2024年)4月から相続登記が義務化され、不動産の名義変更を放置できなくなりました。不動産と預貯金の両方が残る相続では、両方の手続きで同じ一覧図が使えるため、この制度を利用するメリットがいっそう大きくなっています。
利用前に知っておきたい注意点
一覧図には、戸籍上の法定相続人がそのまま記載されます。相続放棄や遺産分割協議の結果までは反映されないため、実際に財産を取得する人が決まっていても、法定相続人全員の名前が載る点にはご注意ください。また、被相続人や相続人が日本国籍を持たないなど、戸籍謄本を揃えられない場合は制度を利用できません。
手続きは行政書士に任せられます
メリットの大きい制度ですが、戸籍の収集や一覧図の作成には正確さが求められ、慣れていないと手間のかかる作業です。この申出は、ご本人に代わって行政書士が代理で行うことができます。
姫路市・飾磨エリアで相続手続きにお悩みの方は、ふじか行政書士事務所にご相談ください。戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成、法務局への申出、その後の預貯金や不動産の名義変更まで、一括してサポートいたします。
相続・遺言に関する当事務所のサポート内容は、相続・遺言のご案内ページで詳しくご紹介しています。あわせてご覧ください。

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