姫路市の行政書士|ふじか行政書士事務所
姫路の遺言書作成、
ご家族が迷わないように。
自筆証書遺言・公正証書遺言の作成から、遺言執行まで。
内容がまだ決まっていなくても大丈夫です。初回のご相談とお見積りは無料です。
- 初回相談無料
- 姫路市内は出張無料
- 証人2名の手配もできます
お電話 9:00〜21:00(土日祝も受付) / LINE・メール・フォームは24時間受付
原則6時間以内にお返事します(夜9時〜朝9時に届いたものは翌朝)。
こんな方は、遺言書を作っておくと安心です
遺言書がないと、相続人全員の話し合いで分け方を決めることになります。
お子さまのいないご夫婦
遺言書がないと、配偶者と一緒に、亡くなった方の親や兄弟姉妹も相続人になります。兄弟姉妹には遺留分(最低限の取り分)がないため、遺言書があれば配偶者に全部を残せます。
再婚していて、前の配偶者との間に子がいる
前の配偶者との子も相続人です。ふだん付き合いのない相続人どうしの話し合いは、まとまりにくくなりがちです。
相続人ではない人に残したい
お世話になった方、長男のお嫁さん、内縁の配偶者などは、遺言書がなければ、原則として財産を受け取れません。
親に遺言書を書いてほしいけれど、切り出しにくい
まずはお子さまだけでのご相談も承ります。どう話を切り出すかも一緒に考えます。遺言書はご本人の意思で作るものなので、作る段階では必ずご本人にお会いして、お気持ちをうかがいます。
自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらにするか
よく使われる遺言書は2種類です。費用を抑えるか、確実さを取るかで選び方が変わります。
どちらが合うかは、初回のご相談で一緒に考えます。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
|---|---|---|
| 作り方 | ご本人が全文・日付・氏名を手書きし、押印します。財産目録はパソコンで作れますが、各ページに署名・押印が必要です | ご本人の意向をもとに公証人が作り、証人2名の立会いのもとで完成させます |
| 費用 | ご自身で書けば、ほぼかかりません。法務局の保管制度を使う場合は1件3,900円 | 財産の額に応じた公証人手数料がかかります(下の表をご覧ください) |
| 無効になるおそれ | 日付や押印の漏れなど、書き方の不備で無効になることがあります | 公証人が作るため、書き方の不備で無効になることはまずありません |
| 保管 | 自宅に置くと、なくしたり書き換えられたりするおそれがあります。法務局の保管制度を使えば防げます | 原本が公証役場で保管されます |
| 家庭裁判所の検認 | 必要です(法務局の保管制度を使った場合は不要) | 不要です |
- 財産の種類が多い方、相続人の間で意見が分かれそうな方、ご自身で手書きするのが難しい方には、公正証書遺言をおすすめしています。
書き方の不備がないか、一つずつ確かめる
自筆証書遺言は、日付の書き方ひとつ、押印ひとつの不備で無効になることがあります。工場で製品の品質を守ってきた目で、一字一句を確かめます。公正証書遺言でも、相続人と財産の確認に手を抜きません。
遺言書ができるまでの流れ
ご相談から完成まで、一般的には1〜2か月ほどです。
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無料相談
どなたに何を残したいか、ご家族の状況などをお聞きし、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが合うかをご提案します。
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相続人と財産の確認
戸籍や不動産の登記事項証明書、預貯金の資料をもとに、相続人と財産を正確に確かめます。遺言書の内容の土台になる、大切な工程です。
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原案づくり
ご意向に沿って遺言書の原案を作り、ご確認いただきます。納得いただけるまで直します。
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遺言書の作成
自筆証書遺言は、原案をもとにご本人に清書していただき、書き方に不備がないか確かめます。公正証書遺言は、公証役場と日程や内容を調整し、当日は証人2名の立会いのもとで作ります。
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保管・完了
自筆証書遺言は、ご希望に応じて法務局の保管制度の申請をお手伝いします(申請の当日はご本人が法務局へ行く必要があり、当事務所が同行します)。公正証書遺言は原本が公証役場で保管され、正本・謄本をお渡しします。
料金(税込)
ご依頼の前に、必ずお見積りをお示しします。
まずは、よくある2つのパターンで金額の目安をご覧ください。
計算例 1
自筆証書遺言で、費用を抑えて残す場合
自宅と預貯金を長女に残す、シンプルな内容。原案づくりを当事務所がお手伝いし、法務局の保管制度も使う場合です。
- 自筆証書遺言の作成サポート55,000円
- 法務局の保管制度サポート22,000円
- 報酬の合計77,000円
このほか、法務局の保管手数料3,900円(実費)がかかります。
計算例 2
ご夫婦そろって、公正証書遺言を作る場合
「お互いに全財産を残したい」ご夫婦が、同時にご依頼。財産はお一人2,000万円ずつ、証人2名も当事務所で手配する場合です。
- 公正証書遺言の作成サポート(お一人目)88,000円
- 同時作成(お二人目・半額)44,000円
- 証人の立会い(11,000円×2名)22,000円
- 報酬の合計154,000円
このほか公証役場の費用として、お一人につき手数料26,000円+遺言加算13,000円=39,000円、ご夫婦で約78,000円(ほかに正本・謄本代などが数千円)かかります。報酬と合わせた総額の目安は約23万円です。
いずれも最低額で計算した例です。財産の内容によって金額は変わります。
遺言書の作成サポート
| 内容 | 報酬額(税込) | くわしく |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言の作成サポート | 55,000円〜 | 原案づくり・書き方の確認 |
| 法務局の保管制度サポート | 22,000円〜 | 申請書の作成・予約・法務局への同行(申請はご本人が行います) |
| 公正証書遺言の作成サポート | 88,000円〜 | 原案づくり・公証役場との調整・当日の立会い |
| 同時作成(お二人目) | 半額 | ご夫婦・親子で同時にご依頼の場合 |
| 証人の立会い | 11,000円 | 1名につき。公正証書遺言の作成時 |
| 遺言書の書き直し | 通常料金の50% | 当事務所で作成された方 |
- 公正証書遺言の場合、公証人手数料が別にかかります(下の表をご覧ください)。
- 法務局の保管手数料(1件3,900円)と、戸籍・住民票などの取得費用は実費として別にかかります。
遺言執行
遺言執行者として、遺言書に書かれたとおりに預貯金の解約や名義変更などを行います。遺言執行者は、財産目録を作って相続人全員にお渡しし、手続きの結果をご報告する責任を負います。報酬は遺言書の中で定めておき、相続財産の中からお支払いいただくのが一般的です。
| 内容 | 報酬額(税込) | くわしく |
|---|---|---|
| 遺言執行 | 330,000円〜 | 財産の内容や手続き先の数をうかがい、遺言書を作る段階でお見積りをお示しします |
- 遺言執行者には、ご家族を指定することもできます(未成年の方などを除く)。手続き先が多い場合や、ご家族の負担を減らしたい場合に、当事務所をご指定ください。
- 執行にかかる実費は別にいただきます。
- 不動産の名義変更(相続登記)が必要な場合は、提携の司法書士が行います(費用は別)。
- 執行の途中で相続人の間に争いが起きた場合は、提携の弁護士に引き継ぎ、それまでに行った分の報酬だけをいただきます。
【参考】公証人手数料(公証役場に払う費用)
公正証書遺言を作るときに、当事務所の報酬とは別に公証役場へ払う手数料です。法律(公証人手数料令)で決まっています。令和7年10月1日からの金額です。
公証人手数料の表を見る
| 財産を受け取る人ごとの価額 | 公証人手数料 |
|---|---|
| 50万円以下 | 3,000円 |
| 50万円超〜100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超〜200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超〜500万円以下 | 13,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 20,000円 |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 26,000円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 33,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 49,000円 |
| 1億円超 | 価額に応じて加算 |
- 財産を受け取る人ごとに、その人が受け取る額で計算し、合計します。
- 財産の合計が1億円以下の場合は、13,000円が加算されます(遺言加算)。
- このほか、遺言書の枚数による加算や、正本・謄本の交付手数料がかかります。
- 公証人にご自宅や病院へ来てもらう場合は、手数料が1.5倍になり、日当と交通費がかかります。
- 正確な金額は、原案が固まった段階で公証役場に確かめてお伝えします。
ご相談料
| ご相談 | 料金(税込) | くわしく |
|---|---|---|
| 初回のご相談(60分) | 無料 | お見積りも無料です |
| 2回目以降のご相談 | 5,500円 | 30分ごと |
| ご依頼後のご相談 | 無料 | 何回でも |
| 出張相談 | 姫路市内 無料 | 姫路市外は交通費の実費のみ。Zoomなどのオンライン相談もできます |
ご依頼にあたって
- 料金はすべて税込です。戸籍・住民票などの取得費用、郵送料、交通費は実費として別にいただきます。
- ご依頼の前に必ずお見積書をお示しし、ご納得いただいてから始めます。
- お支払いは、ご契約時に報酬額の半額(着手金)、完了後に残りの半額です。実費は完了時にまとめて精算し、明細を付けてご報告します。
- お客様のご都合で途中でおやめになる場合は、それまでに終えた分の報酬と、使った実費だけをいただき、残りはお返しします。
よくあるご質問
自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがよいですか?
費用を抑えたい場合は自筆証書遺言、確実さを優先したい場合は公正証書遺言が向いています。財産の種類が多い、相続人の間で意見が分かれそうといった場合は、公正証書遺言をおすすめしています。
遺言で、全部を一人に残すことはできますか?
そう書くことはできます。ただし、配偶者・子・親には「遺留分」という最低限の取り分があります。遺言で取り分がなかった人は、受け取った人にお金で請求できます。兄弟姉妹には遺留分がありません。
あとで揉めないよう、遺留分に配慮した分け方にするか、遺言書に理由やお気持ちを書き添える(付言事項)など、ご家族に合った形を一緒に考えます。
遺言執行者は、事務所に頼まないといけませんか?
いいえ。ご家族を遺言執行者にすることもできます(未成年の方などを除く)。手続き先が多い場合や、相続人が遠方にいる場合、ご家族の負担を減らしたい場合に、当事務所をご指定ください。
公正証書遺言の証人は、家族に頼んでもよいですか?
将来相続人になる方、遺言で財産を受け取る方、その配偶者や子・孫・親などの直系の家族、未成年者は証人になれません。多くの場合ご家族は証人になれないため、当事務所で証人2名を手配できます。
一度作った遺言書を書き直すことはできますか?
はい、いつでも書き直せます。新しい遺言書が前の遺言書と食い違う部分は、新しいほうが優先されます。ご家族の状況や財産が変わったときは、見直しをおすすめします。当事務所で作成された方の書き直しは、通常料金の50%で承ります。
親が高齢で、認知症が心配です。遺言書は作れますか?
遺言書を作るには、ご本人が内容を理解して判断できることが必要です。判断する力が十分なうちに作っておくことが大切なので、気になり始めた段階でお早めにご相談ください。
公証役場や事務所に出向くのが難しいのですが。
姫路市内であれば、当事務所の出張相談は無料です。公正証書遺言も、公証人にご自宅や病院、施設へ来てもらって作ることができます(公証人手数料が1.5倍になり、日当と交通費がかかります)。
家に太陽光発電があります。遺言書に書いておいたほうがいいですか?
継ぐ人を決めておきたい場合は、書いておくことをおすすめします。太陽光発電は家と一緒に使うことが多く、分けにくい財産です。相続のあとは、国(経済産業省)と電力会社への名義変更も必要になります。
名義変更の手続きについては、太陽光の名義変更のページをご覧ください。
まずはお気軽にご相談ください
初回相談無料。内容が決まっていない段階でも構いません。
お電話 9:00〜21:00(土日祝も受付)
LINE・メール・お問い合わせフォームは24時間受付
原則6時間以内にお返事します(夜9時〜朝9時に届いたものは翌朝)
〒672-8098 兵庫県姫路市飾磨区富士見ケ丘町14番地13
JR英賀保駅より徒歩10分 アクセス・地図はこちら
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