10kW以上50kW未満の太陽光にも届出があります 「小規模事業用電気工作物」とFITの名義変更は別の手続です


出力が10kW以上50kW未満の太陽光発電設備は、2023年3月20日から「小規模事業用電気工作物」という区分になり、国への届出などが義務になりました。

FITの名義変更(資源エネルギー庁への手続)とは、窓口も法律も別の手続です。今回は、この制度の概要と、届出が関係する場面をお伝えします。

目次
  1. 対象になる設備
  2. 持ち主に課される3つの義務
  3. FIT認定の設備にも、届出が必要な場合があります
  4. 届出が関係する場面
  5. 2025年10月から、国の「報告徴収」が予定されています
  6. 届出の方法と提出先
  7. 行政書士がお手伝いできること
  8. 参考にした公的資料

対象になる設備

対象は次の2つです。

  • 太陽光発電設備(太陽電池発電設備):出力10kW以上50kW未満
  • 風力発電設備:出力20kW未満

出力10kW未満の太陽光は、この区分には入りません。

以前は、50kW未満の太陽光は「一般用電気工作物」として扱われ、一部の保安のルールが対象外とされていました。このうち10kW以上50kW未満のものが、新しい区分に移されたということです。

持ち主に課される3つの義務

小規模事業用電気工作物の持ち主(法律上は「設置者」)には、次の3つが求められます。

1.基礎情報の届出

設置者や設置場所、出力などの基本的な情報を、国(産業保安監督部)に届け出ます。新しく設置する場合は、使い始める前に届け出ます。

大きな発電所では「主任技術者」や「保安規程」に関するルールがありますが、小規模事業用電気工作物には適用されません。その代わりに設けられたのが、この基礎情報の届出です。

2.使用前自己確認

新しく設置するときは、使い始める前に、設備が国の基準に合っているかを確認し、その結果を届け出ます。

3.技術基準に適合した状態を保つ

設置したあとも、設備を国の技術基準に合った状態に保ち続ける義務があります。

FIT認定の設備にも、届出が必要な場合があります

2023年3月20日より前から使っている設備のうち、FIT認定を受けていないものは、2023年9月19日までに届出が必要でした。

一方、FIT認定を受けている既設の設備は、この届出は不要とされました。

ただし、国の案内では、次の場合はFIT認定の有無にかかわらず届出が必要とされています。

  • 基礎情報の項目に変更があった場合
  • 小規模事業用電気工作物に当たらなくなった場合(廃止を含む)

「FITだから届出は関係ない」とは限らない、ということです。

届出が関係する場面

パネルを増やすなどの工事をするとき

既設の設備は使用前自己確認の対象外ですが、パネルの増設など一定の変更の工事をした場合は、使用前自己確認の結果の届出が必要になります。どの工事が当たるかは国の特設サイトに一覧がありますので、工事を考えている段階で確認しておくと安心です。

また、工事の結果、出力が50kW以上になれば、小規模事業用電気工作物には当たらなくなります。

発電をやめるとき

発電所を廃止した場合も、届出が必要です。

相続や売買で、持ち主が変わるとき

親の太陽光を相続した、中古の発電所を買った、という場合です。このとき手続することが多いのはFIT認定の名義変更ですが、こちらは資源エネルギー庁への手続です。基礎情報の届出は産業保安監督部への手続で、窓口も法律も別になります。

持ち主が変わる場合は、FITの名義変更とは別に、保安の届出が必要かどうかも確認しておくと安心です。

2025年10月から、国の「報告徴収」が予定されています

経済産業省は、2025年10月から、小規模事業用電気工作物の設置者に対して、保安管理の状況について報告を求める「報告徴収」を始めると案内しています。電気事業法にもとづくもので、届いた場合は内容を確認して報告するよう求められています。

届出の方法と提出先

届出は、経済産業省の「保安ネット」を使った電子申請が原則です。保安ネットへのログインにはGビズID(gBizID)を使います。紙の様式で届け出ることもできます。

提出先は、設備のある地域を受け持つ産業保安監督部です。

制度についての問い合わせは、国が設けた窓口(小規模発電設備等保安力向上総合支援事業 0570-045-660、平日9時~17時)で受け付けています。

行政書士がお手伝いできること

行政書士は、官公署に出す書類の作成と、その提出の手続をお手伝いできます。基礎情報の届出や変更・廃止の届出の書類づくりは、私どもでお受けできます。

一方で、設備の点検や、使用前自己確認での試験・測定、技術基準に合っているかの判断は、電気の専門家の仕事です。


ふじか行政書士事務所では、太陽光発電設備の相続・売買に伴うFIT・FIP認定の名義変更と、関係する届出のご相談を承っています。太陽光の名義変更は、全国からご相談をお受けしています。「うちの設備は届出が要るのか」というご質問だけでも、お気軽にご相談ください。

参考にした公的資料

リンク先は2026年11月4日に確認しました。

※本記事は2026年10月時点の経済産業省および小規模発電設備等保安力向上総合支援事業の公表資料にもとづく一般的な解説です。制度は改正が続いていますので、実際の手続にあたっては最新の情報をご確認ください。設備の点検・試験など技術的なことは電気の専門家、設備や土地の登記に関することは司法書士、税務に関することは税理士の業務となります。

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