CHECKLIST
姫路市で家族が亡くなったとき
手続きと期限の一覧
役所、年金、銀行、車、家。何から手をつければいいか分からないときのために、姫路市にお住まいだった方が亡くなったあとの主な手続きを、期限の早い順にまとめました。
このページは、姫路市の「おくやみハンドブック」(令和8年度版)と各機関の案内をもとに、当事務所がまとめたものです(2026年10月時点)。手続きの内容や必要なものは、亡くなった方の状況によって変わります。くわしくは各窓口でご確認ください。
まずは市役所の「おくやみ窓口」へ
姫路市役所の本庁舎1階(住民窓口センター内)に、亡くなった方に関する市役所の手続きをまとめて受け付ける「おくやみ窓口」があります。
- 予約制です平日に1日5枠。利用したい日の4開庁日前の16時までに、電話で予約します(079-221-2356)
- すべての手続きがここで済むわけではありません手続きによっては、担当の課や年金事務所などを案内されます
期限の早い順の一覧
| 期限 | 主な手続き |
|---|---|
| 7日以内 | 死亡届死亡の事実を知った日から。火葬の手続きとあわせて、葬儀社が代わりに出すことが多い手続きです |
| 14日以内 | 年金を受け取っていた方の届け出(国民年金)国民年金窓口センター(079-221-2332)。厚生年金などは姫路年金事務所(079-224-6382) |
| 15日以内 | 児童手当を受け取っていた方の手続き/原付・自動車・バイクの名義変更 |
| 30日以内 | 原付・自動車・バイクを使わない場合の廃車 |
| 3か月以内 | 相続放棄(神戸家庭裁判所 姫路支部)/姫路市内に土地や家がある場合の「相続人代表者の指定届出書兼現所有者申告書」(市から届きます)相続放棄は、相続があったことを知った時から3か月以内です |
| 4か月以内 | 亡くなった方の所得税の申告(準確定申告)必要な場合だけ。税理士の業務です |
| 10か月以内 | 相続税の申告必要な場合だけ。税理士の業務です |
| 2年以内 | 葬祭費の申請(国民健康保険・後期高齢者医療制度に入っていた方)葬儀を行った日の翌日から |
| 3年以内 | 土地・建物の相続登記(法務局)不動産を相続したことを知った日から。司法書士の業務です |
| 5年以内 | 未支給年金・遺族年金の請求受け取っていた年金の種類によって窓口が変わります(姫路年金事務所、市の国民年金窓口センターなど) |
| なるべく早く | 印鑑登録証・介護保険証などの返還、上下水道の名義変更・停止(水道料金センター 079-221-2711)、市営住宅の名義変更・退去(至急)、農地を相続したときの農業委員会への届出(相続登記のあと速やかに) |
- ここに挙げたのは主なものです。障害者手帳の返還や、福祉の手当を受けていた場合など、ほかにも手続きが必要なことがあります。
- 預金口座は、銀行が亡くなったことを知ると止まります。遺産分割の前でも、一定額まで引き出せる制度があります。
当事務所でお手伝いできること
市役所での届け出や年金の手続きは、ご家族ご自身で進めていただけます。そのあとの「相続」の手続きは、まとめて当事務所におまかせいただけます。
- 戸籍集めと、相続人の確定
- 財産の調査と、財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金の解約・名義変更
- 自動車・バイク・原付の名義変更や廃車
- 太陽光発電設備の名義変更
- 相続で農地を取得したときの農業委員会への届出
- 相続登記は提携の司法書士、相続税の申告は提携の税理士と連携して進めます。
- 相続人の間で争いがある場合は、弁護士の業務になります。
何から始めればいいか分からないときは
初回のご相談は無料です。期限のあるものから、順番を一緒に整理します。
090-5656-3611お電話 9:00〜21:00(土日祝も受付)/LINE・メール・フォームは24時間受付
