DOCUMENTS

車庫証明・車庫の届出
必要書類と申請書

車を買ったとき、もらったとき、引っ越したときに必要な車庫の手続きの書類の一覧です。普通車と軽自動車で手続きが違うので、お車に合わせてご覧ください。

普通車と軽自動車の違い

普通車軽自動車
手続き車庫証明(保管場所の証明)車庫の届出(保管場所の届出)
いつ名義変更などの前に取る名義変更などでナンバーを取ったあと、すみやかに届け出る
書類自動車保管場所証明申請書(2通)自動車保管場所届出書(1通)
手数料警察署に2,200円(兵庫県収入証紙)かかりません

車庫として認められる条件(普通車・軽自動車とも)

  • 自宅(使用の本拠)から、直線で2キロメートル以内であること
  • 道路から問題なく出入りでき、車全体が収まること
  • その場所を車庫として使う権利があること自分の土地か、借りている駐車場など

普通車の場合(車庫証明)

  • 自動車保管場所証明申請書2通必要です
  • 保管場所の所在図・配置図自宅と車庫の位置、車庫の広さ、前の道路の幅を書きます
  • 自認書(自分の土地の場合)か、使用承諾証明書(家族などほかの人の土地・借りている駐車場の場合)月極駐車場などは、駐車場の賃貸借契約書の写しでも大丈夫です
  • 証明書が出てから、おおむね1か月を過ぎると、名義変更などで使えなくなることがあります。
  • 証明書が出たあとは訂正できないので、提出前によく確かめてください。

軽自動車の場合(車庫の届出)

届出が必要なのは、神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・明石市・加古川市・姫路市(家島町・夢前町・香寺町・安富町を除く)です。

  • 自動車保管場所届出書1通です
  • 保管場所の所在図・配置図普通車と同じ用紙です
  • 自認書(自分の土地の場合)か、使用承諾証明書(家族などほかの人の土地・借りている駐車場の場合)普通車と同じ用紙です。月極駐車場などは、駐車場の賃貸借契約書の写しでも大丈夫です
  • 車検証かそのコピー届け出るときに持っていきます
  • 車庫の場所だけを変えたときも、この届出書で届け出ます(普通車・軽自動車とも、変えた日から15日以内)。

書類を書くときの注意(普通車・軽自動車とも)

  • A4の用紙に、横向きで印刷してください。
  • 黒のボールペンで書いてください。消えるペンは使えません。
  • 使用承諾証明書は、使用期間の中に入っているものを用意してください。期間が始まる前のものは受け付けてもらえません。

当事務所にご依頼いただく場合

手続き報酬(税込)
普通車の車庫証明書類をご自身で用意いただく場合。警察署への申請と受け取りを代行します5,500円
軽自動車の車庫の届出書類をご自身で用意いただく場合。警察署への届出を代行します4,400円
書類の作成からおまかせ普通車・軽自動車とも。現地で車庫の寸法を測ってから、所在図・配置図を作ります+3,850円
  • 名義変更とあわせてのご依頼もお受けしています。

→ 車庫証明・自動車の名義変更の料金はこちら/普通車の名義変更の必要書類/軽自動車の名義変更の必要書類

書類の内容は、兵庫県警察「車庫証明申請」と「車庫のみ変更の届出、軽自動車の車庫の届出」の案内に基づいています。書式は兵庫県警察の公式のものです。

書類の準備に迷ったら

書類の作成からご依頼いただく場合は、現地で車庫の寸法を測ってから、所在図・配置図を作ります。まずはお気軽にご相談ください。

090-5656-3611

お電話 9:00〜21:00(土日祝も受付)/LINE・メール・フォームは24時間受付

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