太陽光発電が付いた土地や建物の売買では、売買契約が済んでから、太陽光の名義変更の段取りを考えることがあります。
ところが、そのときになって初めて分かることがあります。
- 売主様から聞いたIDとパスワードでは、国の電子申請にログインできなかった
- 野立ての太陽光で、周りの住民の方へのお知らせ(事前周知)が必要だった
- 年度ごとの申請期限に、間に合うかどうかぎりぎりだった
どれも、早く分かっていれば、決済の日程や契約の中身で手を打てたことです。そこで当事務所では、売買契約の前に太陽光を調べる「事前調査」を始めました。
あとから分かると、何が困るのか
IDとパスワードが分からない
太陽光の名義変更は、国の電子申請で行います。売主様のログインIDとパスワードが分からない場合は、国に照会して教えてもらう手続きが必要です。照会には国の審査があるため、すぐには分かりません。
実際に、近畿地方の10kW以上の設備の売買で、売主様から伺ったIDとパスワードではログインできず、照会が必要になったケースがありました。
事前周知が必要だった
買取期間中の10kW以上の設備を売買するときは、周りの住民の方へのお知らせ(事前周知)や説明会が必要になる場合があります。お知らせや説明会は、申請の3か月前までに済ませることになっています。
屋根の上の設備は、建物の書類などがそろえばお知らせが要らない場合がありますが、地面に並べた設備(野立て)では必要になり、スケジュールが大きく変わります。なお、買取期間が終わった設備(卒FIT)の売買では、このお知らせは要りません。
年度の申請期限
買取期間中の設備を売買するときの国への申請(変更認定申請)には、年度ごとの申請期限があります。期限を過ぎると、審査は翌年度に回ります。くわしくは「太陽光の名義変更、今年度の申請期限に注意」でご紹介しています。
事前調査で調べること
売買の話が出た段階で、次のことを調べて、1枚の報告書にまとめてお渡しします。
- 国の認定上の名義が、売主様になっているか
- 設備の出力(10kW未満か以上か)と、買取期間の残り(卒FITかどうか)
- 売買に必要な国の手続き(変更認定申請か届出か、年度の申請期限にかかるか)
- 事前周知が要るか(野立てか屋根か、屋根設置の書類がそろうか)
- 売主様が、電子申請のIDとパスワードを分かるか
- 手続きに使う書類が、どこまでそろうか
- 決済日までのスケジュールと、名義変更の費用の見通し
出力が20kW以上の設備は、国が公表している認定の情報から、先に下調べができます。20kW未満の設備は公表されていないため、売主様の書類やIDとパスワードをもとに調べます。
料金
- IDとパスワードが分かり、書類がそろう場合:11,000円(税込)
- IDとパスワードの照会が必要な場合、または10kW以上の設備:22,000円(税込)
調査のあと、名義変更もご依頼いただいた場合は、調査の報酬を名義変更の報酬から差し引きます。「まずは調べてほしい」という段階で、お気軽にお使いください。
ご注意いただきたいこと
- 報告書は、太陽光の名義変更の手続きの見通しをまとめたものです。売買をするかどうかのご判断や、重要事項説明の代わりになるものではありません。
- 国の認定の中身を確かめるには、売主様のIDとパスワード、または委任状が必要です。売主様のご協力をお願いすることになります。
まずは物件の情報をお送りください
物件の所在地と、分かる範囲で太陽光の書類(認定の通知書や電力会社の明細など)の写真を、LINEで送っていただくだけで始められます。LINE・メールは原則6時間以内にお返事します。
屋根に載った設備や住宅用の設備は、全国の物件をお引き受けします。野立てで10kW以上の場合、県外の物件は案件ごとにご相談ください。くわしくは「太陽光付き物件の事前調査(不動産会社様向け)」のページをご覧ください。
売買契約の前に確かめておきたいポイントは「太陽光付きの物件を扱うとき、最初に確かめたい5つのこと」でもまとめています。
参考にした公的資料
- 資源エネルギー庁「事業計画認定情報 公表用ウェブサイト」
- 資源エネルギー庁「変更内容ごとの変更手続の整理表」(PDF)
- 資源エネルギー庁「説明会及び事前周知措置」
- 再生可能エネルギー電子申請 操作マニュアル「ログインID・パスワード照会手続」第7版(PDF)
リンク先は2026年11月4日に確認しました。
※本記事は、2026年11月時点の資源エネルギー庁などの公表資料にもとづく一般的な説明です。必要な手続きは、設備の出力や設置場所、認定の時期などによって異なります。不動産の登記は司法書士、税務は税理士の業務となります。
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