亡くなった家族のバイク、どうする? 姫路での名義変更と廃車の進め方


亡くなったお父さんのバイクが、倉庫や車庫に置いたままになっていませんか。

「いつか片づけよう」と思っているうちに、時間がたってしまうことがあります。ただ、バイクの名義が亡くなった方のままでは、売ることも処分することもできません。まず名義の手続きが必要です。

この記事では、亡くなった家族のバイクの手続きを、順番にお伝えします。

目次
  1. まず決めること:乗り続けるか、手放すか
  2. 排気量で、窓口がまったく違います
  3. 125cc以下(原付)の場合:姫路市での手続き
  4. 126cc以上の場合:登録事務所での手続き
  5. 税金に気をつけて:「4月1日」がポイント
  6. ふじか行政書士事務所でお手伝いできること
  7. 参考にした公的資料

まず決めること:乗り続けるか、手放すか

  • 家族のだれかが乗り続ける → その人への名義変更
  • もう乗らない → 廃車(ナンバーを返す手続き)

どちらの場合も、亡くなった方の名義のままでは進められないため、家族(相続人)が手続きをします。

排気量で、窓口がまったく違います

バイクの手続きは、排気量(cc)で窓口が分かれます。

  • 125cc以下(原付):お住まいの市町の役所。姫路市なら姫路市役所
  • 126cc以上:運輸支局の登録事務所。姫路ナンバーなら、飾磨区にある登録事務所

排気量は、バイクと一緒に保管されている書類(原付なら「標識交付証明書」、126cc以上なら「軽自動車届出済証」や「車検証」)で確かめられます。

125cc以下(原付)の場合:姫路市での手続き

姫路市では、所有者が亡くなったことが分かると、市の主税課から、名義を変える手続きについてのお知らせ(通知書)が送られます。市役所に行くときは、この通知書を持っていくと手続きがスムーズです。

通知書がない場合や、亡くなった方の本籍が姫路市の外にある場合など、相続人であることが市で確かめられないときは、戸籍謄本などを見せる必要があります。

相続人が行けないときは、委任状があれば、ほかの人が代わりに手続きできます。

廃車にする場合は、上の通知書(または戸籍)に加えて、次のものを用意します。

  • 廃車の申告書
  • 手続きに行く人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書

標識交付証明書が見つからない場合は、再発行の手続きがあります。

126cc以上の場合:登録事務所での手続き

126cc以上のバイクでは、名義変更でも廃車でも、主に次のような書類が必要になります。

  • 亡くなったことと、相続人がだれかが分かる戸籍
  • だれがバイクを引き継ぐかを示す書類(遺産分割協議書など)
  • 引き継ぐ人の書類(住民票や印鑑証明書など)
  • バイクの書類(軽自動車届出済証や車検証)

必要な書類は、排気量(250cc以下か、251cc以上か)や、相続の形(相続人が何人いるか、遺言があるかなど)によって変わります。戸籍を何通も集めることになる場合もあり、ここがいちばん手間のかかるところです。

税金に気をつけて:「4月1日」がポイント

バイクの税金(軽自動車税)は、4月1日の時点で名義がある人に、その年度の1年分がかかります。乗っていなくても同じです。

もう乗らないのであれば、3月中に廃車を済ませておくと、翌年度の税金がかかりません。3月は窓口が混みますので、早めに動くのがおすすめです。

ふじか行政書士事務所でお手伝いできること

  • 戸籍を集めて、相続人を確かめること
  • バイクを引き継ぐ人を決める書類(遺産分割協議書)の作成
  • 名義変更や廃車の書類づくりと、窓口での手続き

相続によるバイクの名義変更は、11,000円(税込)からお受けしています。戸籍を集めることと、バイク用の遺産分割協議書を作ることも含みます。廃車の料金や、バイクのほかにも財産があって相続手続きをまとめてご依頼いただく場合の料金は、バイクの手続きのページと相続手続きのページをご覧ください。

「倉庫にバイクはあるけれど、書類がどこにあるか分からない」という段階でも大丈夫です。バイクや書類の写真を、LINEで送っていただくところから始められます。


ふじか行政書士事務所は、姫路市飾磨区の行政書士事務所です。バイクの名義変更・廃車と、相続の手続きをお受けしています。お気軽にご相談ください。

参考にした公的資料

リンク先は2026年11月4日に確認しました。

※本記事は2026年10月時点の姫路市などの公表資料にもとづく一般的な説明です。必要な書類は、排気量や相続の内容によって異なります。手続きの前に、各窓口でもご確認ください。相続税などの税務は税理士、相続人の間で争いがある場合は弁護士の業務となります。

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