太陽光付き物件は、売買契約の前に調べておくと安心です 不動産会社様向け「事前調査」のご案内


太陽光発電が付いた土地や建物の売買では、売買契約が済んでから、太陽光の名義変更の段取りを考えることがあります。

ところが、そのときになって初めて分かることがあります。

  • 売主様から聞いたIDとパスワードでは、国の電子申請にログインできなかった
  • 野立ての太陽光で、周りの住民の方へのお知らせ(事前周知)が必要だった
  • 年度ごとの申請期限に、間に合うかどうかぎりぎりだった

どれも、早く分かっていれば、決済の日程や契約の中身で手を打てたことです。そこで当事務所では、売買契約の前に太陽光を調べる「事前調査」を始めました。

目次
  1. あとから分かると、何が困るのか
  2. 事前調査で調べること
  3. 料金
  4. ご注意いただきたいこと
  5. まずは物件の情報をお送りください
  6. 参考にした公的資料

あとから分かると、何が困るのか

IDとパスワードが分からない

太陽光の名義変更は、国の電子申請で行います。売主様のログインIDとパスワードが分からない場合は、国に照会して教えてもらう手続きが必要です。照会には国の審査があるため、すぐには分かりません。

実際に、近畿地方の10kW以上の設備の売買で、売主様から伺ったIDとパスワードではログインできず、照会が必要になったケースがありました。

事前周知が必要だった

買取期間中の10kW以上の設備を売買するときは、周りの住民の方へのお知らせ(事前周知)や説明会が必要になる場合があります。お知らせや説明会は、申請の3か月前までに済ませることになっています。

屋根の上の設備は、建物の書類などがそろえばお知らせが要らない場合がありますが、地面に並べた設備(野立て)では必要になり、スケジュールが大きく変わります。なお、買取期間が終わった設備(卒FIT)の売買では、このお知らせは要りません。

年度の申請期限

買取期間中の設備を売買するときの国への申請(変更認定申請)には、年度ごとの申請期限があります。期限を過ぎると、審査は翌年度に回ります。くわしくは「太陽光の名義変更、今年度の申請期限に注意」でご紹介しています。

事前調査で調べること

売買の話が出た段階で、次のことを調べて、1枚の報告書にまとめてお渡しします。

  1. 国の認定上の名義が、売主様になっているか
  2. 設備の出力(10kW未満か以上か)と、買取期間の残り(卒FITかどうか)
  3. 売買に必要な国の手続き(変更認定申請か届出か、年度の申請期限にかかるか)
  4. 事前周知が要るか(野立てか屋根か、屋根設置の書類がそろうか)
  5. 売主様が、電子申請のIDとパスワードを分かるか
  6. 手続きに使う書類が、どこまでそろうか
  7. 決済日までのスケジュールと、名義変更の費用の見通し

出力が20kW以上の設備は、国が公表している認定の情報から、先に下調べができます。20kW未満の設備は公表されていないため、売主様の書類やIDとパスワードをもとに調べます。

料金

  • IDとパスワードが分かり、書類がそろう場合:11,000円(税込)
  • IDとパスワードの照会が必要な場合、または10kW以上の設備:22,000円(税込)

調査のあと、名義変更もご依頼いただいた場合は、調査の報酬を名義変更の報酬から差し引きます。「まずは調べてほしい」という段階で、お気軽にお使いください。

ご注意いただきたいこと

  • 報告書は、太陽光の名義変更の手続きの見通しをまとめたものです。売買をするかどうかのご判断や、重要事項説明の代わりになるものではありません。
  • 国の認定の中身を確かめるには、売主様のIDとパスワード、または委任状が必要です。売主様のご協力をお願いすることになります。

まずは物件の情報をお送りください

物件の所在地と、分かる範囲で太陽光の書類(認定の通知書や電力会社の明細など)の写真を、LINEで送っていただくだけで始められます。LINE・メールは原則6時間以内にお返事します。

屋根に載った設備や住宅用の設備は、全国の物件をお引き受けします。野立てで10kW以上の場合、県外の物件は案件ごとにご相談ください。くわしくは「太陽光付き物件の事前調査(不動産会社様向け)」のページをご覧ください。

売買契約の前に確かめておきたいポイントは「太陽光付きの物件を扱うとき、最初に確かめたい5つのこと」でもまとめています。

参考にした公的資料

リンク先は2026年11月4日に確認しました。

※本記事は、2026年11月時点の資源エネルギー庁などの公表資料にもとづく一般的な説明です。必要な手続きは、設備の出力や設置場所、認定の時期などによって異なります。不動産の登記は司法書士、税務は税理士の業務となります。

トップへ戻る
電話で相談LINEで相談写真だけ・質問だけでもOK