相続人申告登記は「時間稼ぎ」です 使うべき場面と、3つの限界


第1回で2027年3月31日という期限を、第2回で不動産の洗い出しを取り上げました。今回は、その先で必ず出てくる現実的な問題です。

――期限までに、遺産分割の話し合いがまとまりそうにない。

相続人が県外に散らばっている、連絡が取れない相続人がいる、話し合いが感情的にこじれている。どれも珍しいことではありません。こうした方のために用意されているのが相続人申告登記です。ただしこの制度、便利さと限界の両方を正確に知らないと、かえって危険です。

相続人申告登記とは

相続登記の義務化にあわせて2024年(令和6年)4月1日に創設された制度で、法務省は「期限内に相続登記の申請をすることが難しい場合に、簡易に申請義務を履行できるようにする仕組み」と説明しています。

やることは単純です。不動産を管轄する法務局に対して、「登記簿上の所有者が亡くなり、自分がその相続人である」と申し出る。登記官が審査したうえで、申出をした相続人の氏名・住所を職権で登記に付記します。これで、その人の相続登記の申請義務は果たしたことになります。

使いやすさは、たしかにあります

相続人が単独でできる

遺産分割協議が整っていなくても、相続人の一人が単独で申し出ることができます。他の相続人の同意も、押印も要りません。さらに、他の相続人の分をまとめて代理で申し出ることも可能とされています。話し合いが止まっていても動ける、というのがこの制度の最大の利点です。

登録免許税がかからない

相続登記には固定資産税評価額の0.4%の登録免許税がかかりますが、相続人申告登記には登録免許税がかかりません。ただし、専門家に手続を依頼する場合の報酬は別途必要です。

戸籍の負担も軽い

添付するのは「申出人が登記記録上の所有者の相続人であることが分かる戸籍」です。相続人全員を確定させるために出生から死亡までの戸籍をすべて遡る――という相続登記本来の重い作業を、この段階では省ける場合があります。すでに法定相続情報一覧図をお持ちなら、その写しの提出、または法定相続情報番号の記載で戸籍の添付に代えられます。第2回でも触れましたが、一覧図はここでも効いてきます。

ただし、限界は3つあります

  1. 権利関係を公示するものではありません。法務省も明記しているとおり、相続した不動産を売却したり、抵当権を設定したりする場合には、別途、相続登記の申請が必要です。持分が登記されるわけでもありません
  2. 遺産分割が成立したら、義務が戻ってきます。相続人申告登記では、遺産分割に基づく相続登記の申請義務を履行することはできません。話し合いがまとまった日から3年以内に、その結果に基づく登記をする必要があります
  3. 申し出ていない相続人の義務は残ります。効果が及ぶのは申し出た人だけで、兄が申し出たから弟も安心、とはなりません(兄が弟の分もあわせて代理で申し出た場合は別です)

整理すると、相続人申告登記は「過料を避けるための時間稼ぎ」であって、相続を終わらせる手続きではありません。不動産は共有状態のまま残り、その間に相続人が亡くなればさらに人数が増えていきます。10年後、はるかに重い作業として自分か子ども世代に返ってきます。

どのような場面が想定されているか

一般に想定されているのは、話し合いが客観的に長引く見込みで、2027年3月31日に間に合わないことがほぼ確定している場合です。まず申出をして義務を果たし、腰を据えて協議を続ける、という使い方になります。

反対に、相続人が数人で、争いもなく、単に手をつけていないだけ――という状態であれば、いま動けば期限までに通常の相続登記まで十分に間に合います。この段階で申告登記を選んでも、問題が先送りされるだけです。

ご自身がどちらに近いのか、まずは相続人の人数、連絡が取れない方の有無、対象不動産の数を書き出してみてください。そのうえで、相続人申告登記を利用するかどうかの具体的な判断や手続については、登記の専門家である司法書士にご相談ください。当事務所からも、連携する司法書士をご紹介できます。

次回予告

第4回は、相続登記の手前でほとんどの方がつまずく戸籍の収集と遺産分割協議書を扱います。古い相続で除籍謄本を追いかけると、どれだけの手間と時間がかかるのか。実際の作業量をお見せします。

姫路市飾磨区のふじか行政書士事務所では、相続登記の前提となる相続人の調査(戸籍の収集)、相続財産の調査、相続関係説明図および遺産分割協議書の作成を承っています。「相続人が多くて手がつけられない」「何から集めればよいか分からない」といった段階からで構いません。姫路市・たつの市・太子町など播磨地域を中心に対応しております。

※本記事は2026年8月時点の制度にもとづく一般的な解説であり、個別の事案に対する助言ではありません。相続人申告登記を含む登記手続については、その代理、法務局に提出する書類の作成、およびこれらについてのご相談は司法書士の業務です(司法書士法第3条第1項)。当事務所では、戸籍の収集・相続財産の調査・相続関係説明図および遺産分割協議書の作成を承ったうえで、連携する司法書士におつなぎしています。相続税に関することは税理士、相続人間に争いのある事案は弁護士の業務となります。


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