亡くなった親の銀行口座、どうする? 止まった預金を引き出すまでの流れ


親が亡くなって、葬儀代や入院費の支払いが重なる時期に、「親の口座からお金が下ろせない」と困ることがあります。

この記事では、銀行の口座が止まる理由と、止まった預金を相続人が受け取るまでの流れをお伝えします。

目次
  1. 銀行に知らせると、口座は止まります
  2. 引き出す前に、気をつけたいこと
  3. 急ぎのお金には「払戻し制度」があります
  4. 口座を解約して受け取るまでの流れ
  5. 口座が見つからないときは
  6. 銀行の手続きは、まとめて頼めます
  7. 参考にした公的資料

銀行に知らせると、口座は止まります

口座の持ち主が亡くなったことを銀行に知らせると、その口座の入出金は、原則として止まります(全国銀行協会の案内より)。亡くなった方の預金は遺産になり、相続人の皆さんで分け方を決めるまで、自由には引き出せなくなるためです。

口座が止まると、その口座からの引き落としも、原則としてできなくなります。電気・水道などの公共料金や、クレジットカードの支払いを亡くなった方の口座から払っていた場合は、支払い方法の変更が必要です。

引き出す前に、気をつけたいこと

銀行がまだ亡くなったことを知らない間は、キャッシュカードで引き出せてしまうことがあります。ただ、暗証番号を知っていても、次のような心配があります。

  • ほかの相続人とのトラブル
    「だれが、いくら、何に使ったのか」があとで問題になることがあります。使った場合は、領収書などを必ず残しておきましょう。
  • 相続放棄ができなくなるおそれ
    亡くなった方に借金があるかもしれず、相続放棄を考えている場合、亡くなった方の財産を使うと、相続を認めたとみなされることがあります。使う前に、専門家にご相談ください。

急ぎのお金には「払戻し制度」があります

葬儀代などで急いでお金が必要なときのために、遺産の分け方が決まる前でも、相続人お一人で、一定の額まで預金を引き出せる制度があります(2019年7月から)。

引き出せる額は、口座ごとに次の計算で決まります。ただし、同じ銀行からは(支店が違っても合わせて)150万円までです。

  • 亡くなった時点の預金額 × 3分の1 × その方の法定相続分

たとえば、預金が600万円、相続人が子ども2人(法定相続分は2分の1ずつ)の場合、お一人が引き出せるのは、600万円 × 3分の1 × 2分の1 = 100万円までです。

この制度を使うときも、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍や、相続人の戸籍、引き出す方の印鑑証明書などが必要です。必要な書類は銀行によって違うので、先に確かめておきましょう。また、遺言がある場合などは、この制度を使えないことがあります。

なお、この制度で引き出したお金は、引き出した方が遺産の一部を先に受け取ったものとして扱われます。あとで遺産を分けるときは、その分も含めて調整します。

口座を解約して受け取るまでの流れ

預金の全額を受け取るには、相続の手続きをして、口座を解約(または名義を変更)します。おおまかな流れは次のとおりです。

  1. 銀行に連絡する
    亡くなったことを伝えると、その銀行の相続の手続きの案内や、所定の書類がもらえます。
  2. 預金がいくらあるかを確かめる
    必要に応じて、亡くなった日の残高証明書を出してもらいます。相続税の申告が必要な場合にも使います。
  3. 相続人を確かめ、分け方を決める
    戸籍を集めて相続人を確かめ、だれが預金を受け取るかを話し合います。遺言書がある場合は、その内容に沿って進めます。
  4. 書類をそろえて、銀行に出す
    銀行所定の書類に、相続人が署名・押印します。あわせて、戸籍、印鑑証明書、遺産分割協議書(作った場合)などを出します。
  5. 払戻し
    書類を出してから、払戻しまで日数がかかることがあります。

銀行が複数ある場合は、この手続きを銀行ごとにくり返します。戸籍の束を何度も出すのが大変なときは、法務局の「法定相続情報一覧図」を使える銀行が多くあります。くわしくは「相続手続きの『戸籍の束』、何度も出していませんか」でご紹介しています。

口座が見つからないときは

どこの銀行に口座があるか分からないときは、次のようなものが手がかりになります。

  • 通帳、キャッシュカード
  • 銀行から届いた郵便物(お知らせ、カレンダーなど)
  • スマートフォンの銀行アプリや、ネット銀行からのメール
  • 年金や給料の振込先、公共料金の引き落とし先

銀行の手続きは、まとめて頼めます

銀行の相続の手続きは、平日の窓口に何度も行く必要があったり、銀行ごとに書類の書き方が違ったりと、思った以上に手間がかかります。

ふじか行政書士事務所では、戸籍集めから、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約・払戻しまでをお引き受けしています。銀行が1つだけでも、いくつもある場合でも大丈夫です。料金は相続手続きのページをご覧ください。初回のご相談とお見積りは無料です。

亡くなったあとの手続き全体の順番と期限は、「姫路市で家族が亡くなったときの手続き一覧」にまとめています。

参考にした公的資料

いずれも2026年10月26日に確認しました。

※本記事は、民法、全国銀行協会の案内・リーフレット「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」(2026年10月時点)にもとづく一般的な説明です。必要な書類や手続きの流れは銀行によって異なります。相続放棄は家庭裁判所の手続き(司法書士・弁護士の業務)、相続税の申告は税理士の業務です。

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