太陽光付きの中古住宅を買ったら、最初にやること 名義変更の進め方


屋根に太陽光発電が付いた中古住宅を買った。家の名義(登記)の手続きは終わったけれど、太陽光はどうすればいいのだろう。

太陽光の名義は、家の登記とは別のものです。家を買っても、太陽光の名義は自動では変わりません。この記事では、太陽光付きの中古住宅を買った方が、最初にやることを順番にお伝えします。

目次
  1. 1.売主様から、太陽光の書類を受け取る
  2. 2.買取期間中か、終わっているか(卒FIT)を確かめる
  3. 3-A.買取期間中の場合
  4. 3-B.卒FITの場合
  5. IDとパスワードが分からないとき
  6. 10kW以上の太陽光が付いている場合
  7. 名義変更は、全国からご相談をお受けしています
  8. 参考にした公的資料

1.売主様から、太陽光の書類を受け取る

名義変更には、売主様の手元にある書類や情報が必要です。引き渡しのときに、次のものがそろっているか確かめましょう。

  • 国からの認定の通知書:「設備ID」(設備ごとの番号)が書かれています
  • 国の電子申請のログインIDとパスワード
  • 電力会社からの売電の明細(「購入電力量のお知らせ」など)
  • 設置業者の保証書や、点検の記録

引っ越したあとは、売主様と連絡がとりにくくなることもあります。分からないことは、連絡がとれるうちに聞いておくのが安心です。

2.買取期間中か、終わっているか(卒FIT)を確かめる

国の制度(FIT)で決まった価格で電気を買い取ってもらえる期間は、住宅用(10kW未満)の太陽光では10年です。この期間中か、もう終わっているか(卒FIT)で、名義変更の手続きが大きく変わります。

売電を始めた時期が分かれば、おおよその見当がつきます。国の電子申請にログインすると、認定の状態でも確かめられます。

3-A.買取期間中の場合

買取期間中の太陽光の名義を変えるには、国への「変更認定申請」が必要です。

  • 申請の内容について、売主様と買主様の両方の承諾の操作が必要です
  • この申請には、年度ごとの申請期限があります。期限を過ぎると、審査は翌年度に回ります(くわしくは「今年度の申請期限に注意」)
  • 国の認定が終わったら、電力会社の売電の契約の名義と、振込先も変えます

当事務所に手続きをご依頼いただく場合、委任状は買主様に書いていただきます。印鑑証明書は、売主様・買主様それぞれのものが必要です。

3-B.卒FITの場合

買取期間が終わった設備は、手続きが軽くなります。

  • 国への届出1回(卒FITの事前変更届出)で名義を変えられます。売主様の承諾を得たうえで、買主様が届け出ます
  • 国に出す添付書類は要りません(代わりに手続きする場合は、委任状と印鑑証明書が必要です)
  • 届出なので、年度ごとの申請期限はかかりません
  • この届出も国の電子申請で行うため、IDとパスワードが必要です

くわしくは「古い住宅用の太陽光は、名義変更がぐっと軽いことがあります」でご紹介しています。

IDとパスワードが分からないとき

売主様がIDとパスワードを覚えていないこともあります。その場合も、国に照会して教えてもらう手続きがあります。国のマニュアルでは、太陽光付きの家を買った方ご本人も、照会できる人として挙げられています。ご本人の確認書類と、家の売買契約書または登記簿謄本などで照会できます。

照会には国の審査があるため、すぐには分かりません。くわしくは「太陽光の電子申請 ID・パスワードがわからない方へ」をご覧ください。

10kW以上の太陽光が付いている場合

住宅でも、出力が10kW以上の太陽光が付いていることがあります。買取期間中の10kW以上の設備を売買すると、周りの住民の方へのお知らせ(事前周知)が必要になる場合があります。ただ、屋根の上の設備は、建物の書類などがそろえば、お知らせが要らない場合があります。

名義変更は、全国からご相談をお受けしています

ふじか行政書士事務所では、太陽光の名義変更を、屋根に載った設備や住宅用の設備であれば全国でお受けしています。売主様とのやり取りが必要な書類の準備から、電力会社の手続きまでお任せください。

「何から始めればいいか分からない」という段階でも大丈夫です。お手元にある太陽光の書類の写真をLINEで送っていただければ、原則6時間以内にお返事します。必要な書類の目安は必要書類チェック、報酬の目安は太陽光発電の名義変更のページでご確認いただけます。

参考にした公的資料

リンク先は2026年11月7日に確認しました。

※本記事は、2026年11月時点の資源エネルギー庁などの公表資料にもとづく一般的な説明です。必要な手続きは、設備の出力や認定の時期などによって異なります。不動産の登記は司法書士、税務は税理士の業務となります。

トップへ戻る
電話で相談LINEで相談写真だけ・質問だけでもOK