相続や売買で太陽光発電を引き継ぐことになったとき、気になるのが「名義変更にいくらかかるのか」です。
この記事では、太陽光の名義変更にかかる費用を、自分で手続きする場合と、行政書士に頼む場合に分けてお伝えします。
国に納める手数料はかかりません
経済産業省への名義変更の手続き(変更認定申請や変更届出)そのものには、国に納める手数料はかかりません。
かかるのは、主に次の3つです。
- 書類の取得費用:印鑑証明書、住民票、戸籍、登記事項証明書などを取るための手数料
- 郵送費など:委任状や証明書をやり取りするための郵送費(遠方への出張が必要な場合は、日当・交通費)
- 専門家に頼む場合の報酬
自分で手続きする場合
ご自身で手続きする場合にかかるのは、書類の取得費用と郵送費だけです。
そのかわり、次のことを自分で進めることになります。
- どの手続き(変更認定申請か、届出か)が必要か、周りの住民の方へのお知らせが要るかの判断
- 前の持ち主(または相続人の皆さん)の委任状や印鑑証明書などの手配
- 国のインターネットの申請システムの操作と、電力会社への手続き
- 書類に不備があったときの対応
書類がそろっていて、手続きの種類もはっきりしている場合は、ご自身で進めることも十分にできます。
行政書士に頼む場合の報酬
当事務所の報酬は、設備の大きさ(出力)と、国の買取期間中か、期間が終わっているか(卒FIT)で決まります。
名義変更(経済産業省への手続き)
- 10kW未満(住宅用):買取期間中 55,000円〜/卒FIT 33,000円
- 10kW以上50kW未満(低圧・野立てや屋根置き):買取期間中 99,000円〜/卒FIT 66,000円〜
- 50kW以上(高圧):別途お見積り
いずれも税込・設備1基あたりです。書類の取得費用と郵送費は、別にいただきます。
あわせて必要になることがある手続き
- 電力会社の売電の契約の名義変更:11,000円(売電の振込先を切り替える手続き)
- 保安の届出(10kW以上50kW未満の設備):22,000円〜
- 周りの住民の方へのお知らせ(事前周知)(売買などで10kW以上の設備に必要な場合。屋根の上の設備は不要な場合があります):33,000円〜
- ID・パスワードの照会(分からない場合):11,000円
- 前の持ち主からの書類集め(売買・贈与・離婚など):22,000円〜
相続で、戸籍を集めたり、遺産分割協議書を作ったりする必要がある場合は、相続手続きの料金で別にお受けします。不動産の登記が必要な場合の司法書士の報酬は含みません。
計算例
実際にどのくらいになるか、2つの例で計算してみます(いずれも税込、書類の取得費用・郵送費は別)。
例1:親から相続した家の屋根の太陽光(10kW未満・買取期間中)
- 名義変更:55,000円〜
- 電力会社の名義変更:11,000円
- 合計:66,000円〜(戸籍の収集や遺産分割協議書の作成が必要な場合は、相続手続きの料金が別にかかります)
例2:野立ての太陽光を売買で引き継ぐ(10kW以上50kW未満・買取期間中)
- 名義変更:99,000円〜
- 電力会社の名義変更:11,000円
- 保安の届出:22,000円〜
- 事前周知(必要な場合):33,000円〜
- 合計:165,000円〜
同じ「太陽光の名義変更」でも、設備の大きさや、持ち主が変わる理由で、必要な手続きと費用が大きく変わります。
費用が変わる主な理由
- 設備の大きさ:10kW以上になると、そろえる書類が増えます。
- 持ち主が変わる理由:売買などでは、周りの住民の方へのお知らせが必要になる場合があります。相続では必要ありません。
- 買取期間中か、終わっているか:期間が終わった設備(卒FIT)は、手続きが軽くなります。
- 書類のそろい具合:IDとパスワードが分からない、前の持ち主と連絡がつきにくい、といった場合は、その分の手続きが増えます。
お見積りは、お電話ですぐにはお出しできません
「電話で金額だけ教えてほしい」というお問い合わせもあると思います。ただ、太陽光の名義変更は、お電話でその場で正確なお見積りをお出しすることができません。あらかじめご了承ください。
理由は、費用を決めるために、次のことを確かめる必要があるからです。
- 設備IDと、国に届け出てある認定の内容(名義・出力・買取期間など)
- 屋根の上の設備か、地面に並べた設備か
- 持ち主が変わる理由(相続・売買・贈与など)
- 周りの住民の方へのお知らせが必要かどうか
- IDとパスワードが分かるか、前の持ち主と連絡がつくか、書類がどこまでそろっているか
これらは、お手元の書類を見たり、国の申請システムで認定の内容を確かめたりして、はじめて分かることがほとんどです。お電話の情報だけでお伝えした金額が、あとで変わってしまうことは避けたいと考えています。
お見積りまでの流れ
- お手元の書類の写真を送っていただきます(LINEがおすすめです)
- 写真を見て、足りないことだけをこちらからお聞きします
- 認定の内容を確かめたうえで、必要な手続きと費用、期間の見通しをお示しします
- ご納得いただいてから、着手します
説明の文章より、書類の写真がいちばんの近道です
「どう説明したらいいか分からない」という方も多いと思います。状況を文章で書いていただく必要はありません。太陽光に関係しそうな書類を、スマホで撮って送っていただくだけで大丈夫です。書類には、お見積りに必要なことがほとんど書かれています。
たとえば、次のような書類です。見つかったものだけで構いません。
- 国からの認定の通知書(設備IDが書かれたもの)
- 電力会社からの書類(売電のお知らせ、契約のご案内など)
- 太陽光を設置したときの書類(設置業者の保証書や点検の記録など)
- 土地や建物の登記の書類、売買の契約書(売買の場合)
LINEなら、写真を何枚でも、そのまま送っていただけます。
当事務所では、着手する前に、必ずお見積りをお示しします。
「自分でやるつもりだけど、どの手続きが必要かだけ知りたい」というご相談も、初回は無料です。10kW未満の太陽光は、売買も含めて全国対応です。10kW以上の設備でも、相続・離婚(財産分与)・住所や氏名の変更による手続きは全国対応です。売買などで10kW以上の設備の名義を変える場合は、周りの住民の方へのお知らせなど、現地での作業が必要になることがあるため、県外の設備は案件ごとにご相談ください。くわしくは太陽光発電の名義変更のページをご覧ください。
名義変更をしないままにしておくと困ることは、「太陽光の名義変更をしないとどうなる?」でまとめています。
参考にした公的資料
リンク先は2026年11月4日に確認しました。
※報酬は2026年10月時点の当事務所の料金です(税込)。「〜」は最低額で、書類のそろい具合などによって変わります。不動産の登記は司法書士、税務は税理士の業務となります。
太陽光の名義変更の基本
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