太陽光の名義変更をしないとどうなる? 相続や売買のあと、そのままにしていませんか


親から相続した家の屋根に、太陽光発電がある。中古の家を買ったら、太陽光が付いていた。

そんなとき、「今のところ発電もしているし、名義はそのままでいいか」と思っていませんか。

太陽光の名義は、持ち主が変わっても自動では変わりません。この記事では、名義変更をしないままにしておくと、どんなことに困るのかをお伝えします。

目次
  1. そもそも「太陽光の名義」とは
  2. 困ること1:売電収入の振込先が変わらない
  3. 困ること2:あとで別の手続きをするときに止まる
  4. 困ること3:時間がたつほど、手続きが難しくなる
  5. あわせて確かめたいこと
  6. 気づいたときが、始めどきです
  7. 参考にした公的資料

そもそも「太陽光の名義」とは

国の制度(FIT)で電気を買い取ってもらっている太陽光には、国(経済産業省)に届け出てある「持ち主の名義」があります。土地や建物の登記とは別のものです。

持ち主が変わったときは、国への手続き(相続なら「事後変更届出」、売買なら「変更認定申請」など)と、電力会社との売電の契約の名義変更が必要です。

困ること1:売電収入の振込先が変わらない

電力会社の売電の契約の名義や振込口座を変えるには、国の名義変更が終わっていることが前提になります。国の手続きをしないままだと、売電の代金は、前の持ち主の口座に振り込まれ続けます。

相続の場合、振込先が亡くなった方の口座のままだと、さらに困ります。金融機関が亡くなったことを知ると、その口座は相続の手続きが終わるまで、自由に引き出せなくなるのが一般的です。

売買の場合は、売電の代金を前の持ち主から受け取る、という手間が続くことになります。

困ること2:あとで別の手続きをするときに止まる

資源エネルギー庁は、必要な変更の手続きをしないまま別の申請をすると、先に変更の手続きをしてから、改めて申請を出し直す必要が出ることがある、とも案内しています。

たとえば、太陽光を手放したい、パネルを交換したい、となったときに、まず名義の手続きから始めなければならず、予定がずれてしまいます。

困ること3:時間がたつほど、手続きが難しくなる

名義変更には、前の持ち主(または相続人の皆さん)の書類や協力が必要です。

  • 相続の場合:時間がたつうちに相続人の方が亡くなると、手続きに関わる人が増え、集める戸籍や書類も増えていきます。
  • 売買の場合:時間がたつほど、前の持ち主と連絡がつきにくくなります。

今なら集めやすい書類も、何年かたつと、ずっと手間がかかるようになることがあります。

あわせて確かめたいこと

気づいたときが、始めどきです

名義変更をしていなかったと気づいても、慌てなくて大丈夫です。今から手続きを始めれば、売電の振込先も正しく切り替えられます。

相続で必要な書類は「太陽光の名義変更、相続のときに必要な書類は?」、売買の流れは「太陽光付きの物件を扱うとき、最初に確かめたい5つのこと」でまとめています。

ふじか行政書士事務所では、太陽光発電の名義変更について、全国からご相談をお受けしています。報酬の目安や手続きの種類は、太陽光発電の名義変更のページをご覧ください。「うちの太陽光は名義変更が必要なのか」というご質問だけでも大丈夫です。書類の写真をLINEで送っていただくところから始められます。

参考にした公的資料

リンク先は2026年11月4日に確認しました。

※本記事は、資源エネルギー庁「変更届出や変更認定申請を失念しないようご注意ください」などの2026年10月時点の公表資料にもとづく一般的な説明です。必要な手続きは、設備や持ち主が変わった理由によって異なります。不動産の登記は司法書士、相続税などの税務は税理士の業務となります。

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