太陽光と家(土地)を相続する人が違うとき 名義変更で追加になる書類


遺産の分け方を話し合うなかで、「家は長男が継ぐけれど、太陽光の売電収入は母の生活費に」と決めることがあります。

このように、太陽光発電を相続する人と、太陽光が載っている家(または土地)を相続する人が違う場合、太陽光の名義変更では、書類が追加で必要になります。この記事では、どんな書類が要るのかをお伝えします。

目次
  1. どんな場合が当てはまる?
  2. 追加で必要になる書類
  3. 10kW以上の設備は、印鑑証明書も
  4. 実際にあったケース
  5. 地番が違うときも注意
  6. 分け方を決める前に、知っておきたいこと
  7. 書類の準備から、お任せいただけます
  8. 参考にした公的資料

どんな場合が当てはまる?

次のような場合です。

  • 屋根の上の太陽光:太陽光は母、家(建物)は長男が相続する
  • 地面に置いた太陽光(野立て):太陽光は母、土地は次男が相続する
  • 家や土地を共有で相続する:太陽光は母、家は母と長男の共有にする
  • もともと土地が別の人の名義:亡くなった方が、親族の土地を借りて太陽光を置いていた

国の手続きを受け付けるJPEA代行申請センターの案内では、家や土地の持ち主と、太陽光を相続する人が違う場合は、共有の場合も含めて、追加の書類が必要とされています。

追加で必要になる書類

太陽光を相続する人が、その家や土地を使ってよいことを示す書類です。案内では、契約書などが挙げられています。

  • 家や土地を借りている場合:賃貸借契約書など
  • お金を払わずに使わせてもらう場合で、契約書がないとき:無償使用に関する同意書(案内ページにひな型があります)

家族の間では、契約書を作っていないこともあります。その場合は、ひな型の「無償使用に関する同意書」に、家や土地の持ち主に記入してもらうことになります。

10kW以上の設備は、印鑑証明書も

発電出力が10kW以上の設備では、さらに、家や土地の持ち主全員の印鑑証明書が必要です。

家や土地を共有で相続した場合は、共有している全員分が必要になります。印鑑証明書は、届出の日より前3か月以内に発行されたものに限られます。持ち主が遠方に住んでいる場合は、郵送でのやり取りも考えて、取る時期を相談しておきましょう。

実際にあったケース

中国地方にある、地面に置いた10kW以上の太陽光の相続で、太陽光はお母様、土地は息子さんの名義、というケースがありました。

このときは、基本の相続の書類に加えて、土地の持ち主である息子さんに「無償使用に関する同意書」を書いていただき、息子さんの印鑑証明書を添えて届け出ました。

地番が違うときも注意

登記簿や遺産分割協議書に書かれた地番と、国に登録されている太陽光の設置場所の地番が違うことがあります。土地を分けたり、まとめたりした場合などです。この場合は、地番のつながりがわかる書類も必要になります。

分け方を決める前に、知っておきたいこと

太陽光と、家や土地を、同じ人が相続する場合は、この追加の書類は要りません。

もちろん、だれが何を相続するかは、ご家族の事情で決めることです。ただ、別々の人が相続する場合は、あとで太陽光を手放すときや、家を売るときにも、もう一人の協力が必要になることがあります。そうしたことも含めて話し合っておくと安心です。

また、遺産分割協議書には、太陽光発電設備を家とは別に書いておく必要があります。くわしくは「太陽光の名義変更、相続のときに必要な書類は?」と「遺産分割協議書は自分で作れる?」でご紹介しています。

書類の準備から、お任せいただけます

ふじか行政書士事務所では、太陽光の相続による名義変更を、設備の大きさにかかわらず全国対応でお受けしています。無償使用に関する同意書は、案内ページのひな型に必要なところを入力してお渡しします。

「うちの場合、何が要るのか」というご質問だけでも大丈夫です。認定の通知書や、家・土地の登記簿など、お手元の書類の写真をLINEで送っていただければ、必要な書類をお伝えします。報酬の目安は太陽光発電の名義変更のページをご覧ください。

参考にした公的資料

2026年11月3日に確認しました。

※本記事は、JPEA代行申請センター「相続における名義変更の必要書類」(2026年11月時点)にもとづく一般的な説明です。必要な書類は、設備や相続の内容によって異なります。不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士の業務です。

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