太陽光の名義変更、相続のときに必要な書類は? 親の太陽光を引き継ぐ方へ


親が亡くなって、家の屋根や土地にある太陽光発電を引き継ぐことになった。

太陽光の名義は、亡くなった方のままでは自動で変わりません。国(経済産業省)への届出と、電力会社の手続きが必要です。この記事では、そのうち国への届出に必要な書類を、国の案内にそってまとめます。

目次
  1. 相続のときの手続きは「事後変更届出」
  2. 必要な書類(基本の5つ)
  3. 書類をそろえるときの注意点
  4. こんなときは、書類が増えます
  5. 国への届出のほかに必要なこと
  6. ふじか行政書士事務所でお手伝いできること
  7. 参考にした公的資料

相続のときの手続きは「事後変更届出」

相続で太陽光を引き継ぐときは、「事後変更届出」という手続きをします。売買のときの手続き(変更認定申請)とは別の手続きです。

また、売買などのときに必要になることがある「周りの住民の方へのお知らせ(事前周知・説明会)」は、相続の場合は必要ありません。

必要な書類(基本の5つ)

太陽光の名義変更の手続きを案内している「JPEA代行申請センター」の案内では、基本となる書類は次の5つです。

  1. 亡くなった方の戸籍(除籍)謄本と、戸籍の附票(附票がない場合は住民票の除票でも可)
  2. 相続人全員の戸籍謄本
  3. 相続人全員の印鑑証明書
  4. 遺産分割協議書、または相続人全員の同意書(同意書は国のひな型があります)
  5. 太陽光がある土地または建物の登記事項証明書(地面に設置なら土地、屋根に設置なら建物)

1と2の代わりに、法務局が発行する「法定相続情報」を使うこともできます。5は、遺産分割協議書などで土地・建物の相続が確認できる場合は、それで足りることもあります。

書類をそろえるときの注意点

発行から3か月以内のもの

亡くなった方の戸籍(除籍)謄本を除き、公的な書類は、届出の日の3か月前から届出の日までに発行されたものに限られます。早く集めすぎると、使えなくなることがあります。

登記事項証明書は「履歴事項全部証明書」

登記の書類は、「履歴事項全部証明書」が必要です。要約書や、インターネットで見られる登記情報を印刷したものは使えません。

遺産分割協議書には、太陽光をはっきり書く

国の案内では、太陽光パネルは建物の附属設備とは認められていないとされています。そのため、遺産分割協議書には、太陽光発電設備を建物とは別に書くか、太陽光を含むすべてを相続の対象とする書き方にして、太陽光が含まれていることが分かるようにする必要があります。

「家を相続する」とだけ書いた協議書では、太陽光の手続きに使えないことがあります。ほかの手続きのために作った協議書を使い回すときは、特に注意が必要です。

こんなときは、書類が増えます

  • 太陽光がある土地や建物の持ち主と、太陽光を引き継ぐ人が違う:土地や建物を使ってよいことを示す書類が必要です。10kW以上の設備では、土地・建物の持ち主全員の印鑑証明書も必要です。
  • 相続放棄をした人がいる:その人の印鑑証明書の代わりに、裁判所の「相続放棄申述受理証明書」を出します。
  • 遺言がある:公正証書遺言で手続きできる場合があり、そのときは遺言書や誓約書などをそろえます。
  • 相続人に未成年の方がいる:親権者などが代理人になり、その関係を示す書類と印鑑証明書が必要です。
  • 登記の地番と、国に届け出てある設置場所が違う:両方がつながっていることを示す書類が必要です。

国への届出のほかに必要なこと

  • 電力会社の手続き:売電の契約の名義と、振込口座を変えます。ここを忘れると、売電の代金が入るはずの口座が変わりません。
  • 10kW以上50kW未満の設備:国の保安のルールの届出(持ち主の変更)も必要です。くわしくは「10kW以上50kW未満の太陽光にも届出があります」の記事をご覧ください。

また、名義変更が終わるまでの売電収入をだれのものにするかは、相続人の皆さんで話し合っておくと安心です。「遺産分割が終わるまでの売電収入は、だれのもの?」でくわしくご紹介しています。

ふじか行政書士事務所でお手伝いできること

  • 戸籍を集めて、相続人を確かめること
  • 太陽光をはっきり書いた遺産分割協議書(または同意書)の作成
  • 国への届出(電子申請)
  • 電力会社の名義変更

報酬の目安は、住宅用(10kW未満)で買取期間中なら55,000円から、買取期間が終わった設備(卒FIT)なら33,000円です。電力会社の名義変更は別に11,000円です。戸籍の収集や遺産分割協議書の作成は、相続手続きの料金で別にお受けします。10kW以上の設備の料金は、太陽光発電の名義変更のページをご覧ください(いずれも税込)。

相続による太陽光の名義変更は、全国対応です。お手元の書類の写真をLINEで送っていただくところから始められます。

親の太陽光の相続で、ほかにどんな手続きがあるかは「相続で太陽光発電設備を引き継いだとき」でもご紹介しています。


ふじか行政書士事務所(兵庫県姫路市)では、太陽光発電設備の名義変更について、全国からご相談をお受けしています。相続した太陽光の手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

参考にした公的資料

リンク先は2026年11月4日に確認しました。

※本記事は、JPEA代行申請センターの「相続による名義変更の必要書類」、資源エネルギー庁の「変更手続の整理表」などの2026年10月時点の公表資料にもとづく一般的な説明です。必要な書類は個別の事情によって異なることがあります。不動産の相続登記は司法書士、相続税は税理士の業務となります。

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