太陽光の名義変更、今年度の申請期限に注意 10kW以上は12月11日、10kW未満は1月5日


太陽光発電付きの物件を、年内に売買しようと考えている方へ。

太陽光の名義変更のうち、売買などで持ち主が変わるときの国への申請(変更認定申請)には、年度ごとの申請期限があります。今年度の期限は、もうすぐです。

目次
  1. 2026年度の申請期限
  2. 「期限までに申請」の意味に注意
  3. 期限を過ぎると、どうなるか
  4. 周りの住民の方へのお知らせが必要な設備は、特に注意
  5. 年内の売買を考えている方へ
  6. まずは、間に合うかどうかのご相談から
  7. 参考にした公的資料

2026年度の申請期限

資源エネルギー庁は、2026年4月1日のお知らせで、今年度の期限を次のように示しています。

  • 太陽光(10kW以上):2026年12月11日(金)
  • 太陽光(10kW未満):2027年1月5日(火)

この期限までに必要な手続きを終えられなかった場合は、今年度中の案件として認定することはできないとされています。災害など申請する人の責任によらない理由であっても、例外は一切ないとはっきり書かれています。

「期限までに申請」の意味に注意

ここでいう「申請」は、書類を出し始めることではありません。50kW未満の太陽光の場合、期限日の23時59分までに、国の電子申請システムで「設置者承諾済」という状態になっていることを指します。

売買による名義変更では、申請の内容について、売主様・買主様それぞれの承諾の操作が必要です。つまり、期限日までに、売主様と買主様の両方の手続きが済んでいなければなりません。

また、期限までに申請しても、書類に不備があった場合は、年度内の認定を受けられない場合があるとされています。例年、年度末に申請が集中することもあり、資源エネルギー庁は、期限日にかかわらず早めに申請するよう呼びかけています。

期限を過ぎると、どうなるか

当事務所がJPEA代行申請センターに確認したところ、次のような扱いでした(2026年10月)。

  • 期限を過ぎても、申請の受付はされます。
  • ただし、法令が変わるため、審査は4月まで止まります。
  • 4月から新しい年度の審査が始まり、そこから3か月ほどかかるため、認定は7月ごろの見込みになります。
  • 法令の改正によって、追加の資料が必要になる可能性もあります。

名義変更の認定が終わるまでは、電力会社の売電の契約の名義も変えられません。年明けの売買で期限を過ぎると、売電収入が買主様に入るようになるのは、来年の夏以降になる見込みです。

周りの住民の方へのお知らせが必要な設備は、特に注意

10kW以上の設備を売買するときは、周りの住民の方へのお知らせ(事前周知)や説明会が必要になる場合があります。お知らせは、原則として申請の3か月前までに行うことになっています。

12月11日の期限から逆算すると、お知らせが必要な設備で今年度中に申請するには、9月11日ごろまでにお知らせを済ませておく必要があった計算になります。これから準備を始める場合は、来年度の審査になることを前提に、スケジュールを組むことになります。

お知らせが必要かどうかは、設備の大きさや、屋根の上か地面かで変わります。屋根の上の設備は、お知らせが要らない場合があります。

年内の売買を考えている方へ

  • 売買契約や決済の日程を決める前に、太陽光の名義変更が今年度の期限に間に合うかを確かめましょう。
  • 売主様の協力が必要です。承諾の操作、実印や印鑑証明書、電子申請のIDとパスワードなど、早めに準備をお願いしておくと安心です。
  • 間に合わない場合は、売電収入をどう精算するかを、売買契約で決めておくことをおすすめします。

売買の流れは「決済と太陽光の名義変更、どちらが先?」、IDとパスワードが分からない場合は「売主様が太陽光のIDとパスワードを知らないとき」でご紹介しています。

まずは、間に合うかどうかのご相談から

今年度の期限に間に合うかどうかは、設備の大きさ、お知らせが必要かどうか、書類のそろい具合で変わります。お手元にある太陽光の書類の写真を、LINEで送っていただければ、確認してお答えします。

10kW未満の太陽光は、売買も含めて全国対応です。10kW以上の設備でも、相続・離婚(財産分与)・住所や氏名の変更による手続きは全国対応です。売買などで10kW以上の設備の名義を変える場合は、現地での作業が必要になることがあるため、県外の設備は案件ごとにご相談ください。

参考にした公的資料

リンク先は2026年11月4日に確認しました。

※本記事は、資源エネルギー庁「2026年度中の再エネ特措法に基づく認定の申請にかかる期限日について(お知らせ)」(2026年4月1日)と、2026年10月時点でJPEA代行申請センターに確認した内容にもとづく一般的な説明です。期限日は年度ごとに変わります。期限を過ぎた場合の扱いは変わることがありますので、最新の情報をご確認ください。

トップへ戻る
電話で相談LINEで相談写真だけ・質問だけでもOK